東日本大震災により被害を受けられた方への市税に係る特例措置等

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ページ番号1001798  更新日 2024年4月1日

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固定資産税・都市計画税

大震災により被害を受けられた土地や家屋をお持ちの方が、それに代わる土地や家屋を取得された場合には、軽減の措置があります。(詳しくは次のページをご覧ください。)

個人住民税(市・都民税)

雑損控除額の特例

大震災により家財などに損害を受けた場合は、納税者の選択により平成22年分(平成23年度)の損失として、住民税より雑損控除の適用が受けられます。
また、総所得金額から控除しきれない損失額がある場合には、繰越期間が3年から5年に延長となります。

※所得税についても、同様の取り扱いがあります。

住宅借入金等特別税額控除の適用期間に係る特例

大震災により住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が被災し、居住できない状況となってしまった場合においても、控除対象期間中は引き続き住宅借入金等特別税額控除の適用を受けることができます。

軽自動車税

大震災により滅失・損壊した自動車・軽自動車の代わりに軽自動車を取得した場合には、平成23年度から平成25年度までの軽自動車税が非課税となります。
また、当該被災車両についても軽自動車税は課税されません。

問合せ

課税課(市役所1階4番窓口)電話:042-563-2111、ファクス:042-563-5927

  • 固定資産税・都市計画税については、家屋資産税係・内線1060まで。
  • 個人住民税(市・都民税)については、市民税係・内線1054まで。
  • 軽自動車税については、諸税係・内線1051まで。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1054) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。