新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限等の期限延長について

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ページ番号1001783  更新日 2026年1月15日

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申告書の余白に付記する簡易な方法による申告・納付期限の延長申請については、令和6年6月30日をもって終了しました。令和6年7月1日以降は以下の方法でお手続きください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに法人市民税の申告・納付ができない場合、その法人の申告・納付期限の延長が認められます。

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより、法人市民税の申告・納付期限の延長が認められます。

法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由

法人市民税の申告・納付期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより、業務体制が維持できないこと、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。

  1. 体調不良により外出を控えている方がいること。
  2. 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること。
  3. 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること。
  4. 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること。

また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて法人市民税の申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、法人市民税の申告・納付期限の延長が認められます。

法人市民税の申告・納付期限の延長の手続きについて

法人市民税の申告・納付期限の延長を希望する場合は、法人市民税の申告書の提出と併せて、以下の通り手続きをしてください。

  1. 提出書類について
  • 異動届
  • 納期限延長申請書
  • 税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し

※eLTAXによる法人市民税の電子申告につきましては、上記の書類を電子データとして添付したうえで、法人市民税の申告書と併せて電子申告をしてください。

  1. 提出時期について

申請は、やむを得ない理由がやんだ後、速やかに提出してください。

  1. 提出について

課税課市民税係に窓口提出、郵送提出又は電子申告にて提出してください。

法人市民税の申告・納付の時期について

やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内に申告・納付を行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

行政管理部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1051・1054) ファクス:042-563-5927
行政管理部課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。