新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税の期限内申告等に困難が生じた場合の取扱い

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ページ番号1001783  更新日 2024年3月28日

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新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに法人市民税の申告・納付ができない場合、その法人の申告・納付期限の延長が認められます。

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより、法人市民税の申告・納付期限の延長が認められます。

法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由

法人市民税の申告・納付期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより、業務体制が維持できないこと、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。

  1. 体調不良により外出を控えている方がいること。
  2. 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること。
  3. 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること。
  4. 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること。

また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて法人市民税の申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、法人市民税の申告・納付期限の延長が認められます。

法人市民税の申告・納付期限の延長の手続

法人市民税の申告・納付期限の延長を希望する場合は、法人市民税の申告書の提出と併せて、次のいずれかの手続きにより、申請してください。

  1. 法人市民税の申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記する。※赤字にする等一目でわかる状態にしてください。
  2. 所管の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」等の写しを添付する。

(注)eLTAXによる法人市民税の電子申告につきましては、下記(1)か(2)のいずれかの書類を電子データとして添付したうえで、法人市民税の申告書と併せて電子申告をしてください。

(1)上記2.の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」

(2)法人税の電子申告時に併せてe-TAXで提出した「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請と入力したもの)」

 ※変更が生じましたら改めてご案内いたします。

法人市民税の申告・納付の時期について

法人市民税の申告・納付が可能となった時点で、法人市民税の申告書等をご提出ください。その際、上記の法人市民税の申告・納付期限の延長の手続きを併せてお願いします。この場合、法人市民税の申告期限及び納付期限は、原則として法人市民税の申告書等の提出日となります。

参考

国税庁ホームページ

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課諸税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1051・1052) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課諸税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。