新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限等の期限延長について

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ページ番号1001783  更新日 2024年6月27日

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申告書の余白に付記する簡易な方法による申告・納付期限の延長申請については、令和6年6月30日をもって終了しました。令和6年7月1日以降は以下の方法でお手続きください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに法人市民税の申告・納付ができない場合、その法人の申告・納付期限の延長が認められます。

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより、法人市民税の申告・納付期限の延長が認められます。

法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由

法人市民税の申告・納付期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより、業務体制が維持できないこと、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。

  1. 体調不良により外出を控えている方がいること。
  2. 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること。
  3. 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること。
  4. 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること。

また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて法人市民税の申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、法人市民税の申告・納付期限の延長が認められます。

法人市民税の申告・納付期限の延長の手続

法人市民税の申告・納付期限の延長を希望する場合は、法人市民税の申告書の提出と併せて、次の手続きにより、申請してください。

  • 所管の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付する。

(注)eLTAXによる法人市民税の電子申告につきましては、上記の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を電子データとして添付したうえで、法人市民税の申告書と併せて電子申告をしてください。

法人市民税の申告・納付の時期について

法人市民税の申告・納付が可能となった時点で、法人市民税の申告書等をご提出ください。その際、上記の法人市民税の申告・納付期限の延長の手続きを併せてお願いします。この場合、法人市民税の申告期限及び納付期限は、原則として法人市民税の申告書等の提出日となります。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課諸税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1051・1052) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課諸税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。