法人市民税の減免

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ページ番号1001781  更新日 2024年4月1日

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次に該当する法人は、法人市民税の減免を認められる場合があります。

  1. 公益社団法人及び公益財団法人(特例社団法人及び特例財団法人を含む)
  2. 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
  3. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人

上記法人で、法人市民税の減免を受けようとする場合は、納期限までに申請書に必要書類を添付して諸税係に提出してください。
年の途中で減免の申請をする場合、納期が来ていない税額のみ減免になります。既に納期が過ぎている税額についての減免はできません。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課諸税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1051・1052) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課諸税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。