法人市民税のあらまし
あらまし
法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等を有する法人等に課される税金で、「均等割額」と「法人税割額」があります。「均等割額」は資本金等の額と市内の従業者数の合計数による税率を適用します。「法人税割額」は資本金又は出資金の額により区分された税率を適用します。
法人税割の税率
法人税割額は、法人の所得に応じて課される法人税額に法人税割額の税率を乗じて求めます。法人税割額の税率は資本金又は出資金の額により区分された税率を適用します。なお、平成28年度税制改正により、法人市民税における法人税割額の税率が改正されました。新しい税率は令和元年10月1日以後に開始となる事業年度より適用となりますので、ご注意ください。
平成19年10月1日以後事業年度開始分から平成26年9月30日以前事業年度開始分に適用
資本金又は出資金の額による区分 |
税率 |
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資本金又は出資金の額が1億円未満の法人 | 12.3% |
資本金又は出資金の額が1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社 |
14.7% |
平成26年10月1日以後事業年度開始分から令和元年9月30日以前事業年度開始分に適用
資本金又は出資金の額による区分 |
税率 |
---|---|
資本金又は出資金の額が1億円未満の法人 | 9.7% |
資本金又は出資金の額が1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社 |
12.1% |
令和元年10月1日以後事業年度開始分から適用
資本金又は出資金の額による区分 |
税率 |
---|---|
資本金又は出資金の額が1億円未満の法人 | 6.0% |
資本金又は出資金の額が1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社 |
8.4% |
※予定申告の経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額については、
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数(通常は前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)
均等割額の税率
均等割額は、事業年度末日現在の資本金等の額と市内の事業所・事務所等の従業者数の合計数による税率を適用します。税率の詳細については以下のとおりとなります。市内での事業所・事務所等の所在月数が1年に満たない場合、実際の納税額は事務所等が市内に所在した月数で按分した額となります。なお、月数の端数処理については、最初の1ヶ月に満たない場合は1ヶ月とし、1ヶ月以上の場合は端数となる日数は切捨てます。
資本金等の額による区分 |
税率 |
---|---|
1,000万円以下の法人 |
50,000円 |
1,000万円を超え、1億円以下の法人 |
130,000円 |
1億円を超え、10億円以下の法人 |
160,000円 |
10億円を超える法人 |
410,000円 |
資本金等の額による区分 |
税率 |
---|---|
1,000万円以下の法人 |
120,000円 |
1,000万円を超え、1億円以下の法人 |
150,000円 |
1億円を超え、10億円以下の法人 |
400,000円 |
10億円を超え、50億円以下の法人 |
1,750,000円 |
50億円を超える法人 |
3,000,000円 |
※法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額として政令で定めるところにより算出した金額)をいいます。なお、平成18年3月31日以前に開始された事業年度分については、資本等の金額となります。
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から、一定の法人が提出する法人市民税及び法人事業税の納税申告書・申告書に添付すべきものとされる書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
対象となる法人
- 内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人及び特定目的会社
対象税目
法人都道府県民税、法人市町村民税及び法人事業税
対象書類
申告書及び申告書に添付すべきものとされる書類
対象手続
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書
適用日
令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用
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市民環境部課税課諸税係
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