公益通報者保護制度
公益通報とは
公益通報とは、従業員や役員などが勤務先における不正行為を、内部の通報先又は外部の通報先に通報することをいいます(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的である場合の通報を除く)。
通報の対象となる行為は、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護」に関わる約500の法律に定められた刑罰規定に違反する行為若しくは過料の対象となる行為、又は最終的にそれらにつながる行為とされています。
通報先
通報先は、事業者内部、権限を有する行政機関、その他の事業者 外部のいずれかです。
事業者内部
「役務提供先」又は「役務提供先があらかじめ定めた者」です。
役務提供先
労働者や役員が役務を提供している事業者のことです。通報の主体や勤務形態に応じて、「役務提供先」は以下のとおりです。
雇用元(勤務先)で働いている場合
雇用元(勤務先)の事業者
派遣労働者として派遣先で働いている場合
派遣先の事業者
役員を務めている事業者(勤務先)で働いている場合
役員を務めている 事業者(勤務先)
役務提供先があらかじめ定めた者
役務提供先が、社内規程に定 める等全ての労働者等が知り得る方法で、通報先を定めた場合をいい、 例えば、グループ共通のホットライン、社外の弁護士、労働組合等を指 定することが考えられます。
権限を有する行政機関
「通報対象事実について処分又は勧告 等をする権限を有する行政関」、つまり通報対象事実について、法令に 基づき命令や勧告などを行うことができる行政機関又は当該行政 機関があらかじめ定めた者です。
どの行政機関が「処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」に 当たるかは、各法令の規定に基づき定まっています。
東大和市に通報する場合
主管課(通報対象事実について、処分又は勧告等をする権限に係る事務を分掌する課又はそれに相当する組織)又は市民生活部市民生活課が窓口となります。
その他の事業者外部
「その者に対し当該通報対 象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止する ために必要であると認められる者」です。(通報対象事実による被害者又 は被害を受けるおそれのある者を含みます。)
例:報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合 、周辺住民 など
東大和市外部公益通報に関する事務取扱要綱
消費者庁ホームページ
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民生活課総務係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1711・1716) ファクス:042-563-5931
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