第1号被保険者の保険料
第1号被保険者の方は、20歳から60歳までに保険料を満額納めて、65歳から満額の年金が受け取れます。
また、年金を受けるために必要な受給資格期間である10年の保険料納付期間だけでは、満額の年金は受けられません。60歳になるまで毎月忘れずに納めましょう。
保険料額
保険料の額は1か月16,980円です(令和6年度)。
付加保険料:希望により1か月400円の付加保険料を納めることができます。納めた付加保険料は、老齢基礎年金に上乗せして受けられます。
付加年金の額は<付加保険料を納めた月数×200円>です。
保険料の納め方(日本年金機構から納付書が送付されます)
納付書で保険料を納付する場合、納付期限または使用期限までに金融機関、郵便局、コンビニエンスストアにて納めてください。お手元に納付書がないときは、お近くの年金事務所までご連絡ください。
保険料の納付は、納め忘れのない「口座振替」が便利です。
手続きは、口座振替依頼書、基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳、納付書等)、口座番号のわかるもの(預金通帳またはキャッシュカード)、届出印(通帳に使っている印鑑)をご持参の上、金融機関またはお近くの年金事務所で行ってください。
口座振替依頼書は、年金事務所、市役所保険年金課の窓口に備え付けてあります。
※その他、クレジットカード納付、スマートフォン決済アプリで納付することもできます。
保険料免除制度
保険料の納付が困難なときには、保険料免除制度があります。申請に必要な書類等は、申請者の状況により異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
法定免除
生活保護法による生活扶助を受けているとき、障害基礎年金、障害厚生年金の1級・2級を受けているときに、届け出ることにより保険料の全額が免除されます。
申請免除
「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」のそれぞれの所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の全額もしくは一部の納付が免除されます。
- 所得の減少や失業等で保険料を納めるのが困難な場合に、申請して承認されると保険料の「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」が免除されます。申請は毎年必要です(ただし、「全額」免除が承認され、継続申請をされた方は申請の必要はありません)。
- 免除の所得基準を超えている方でも、失業された方は特例として認められる場合があります。退職を確認できるものとして雇用保険離職票、雇用保険受給資格者証など公的機関の証明書が必要です。
- 免除が承認されると、その期間は年金の受給資格期間に算入されます。ただし、「4分の3」「半額」「4分の1」の免除を受けた期間について、残りの保険料を納付しない場合は未納期間となります。
- 老齢基礎年金の計算の際には、「全額」免除された期間は全額納付した場合の2分の1、「4分の3」免除された期間は全額納付した場合の8分の5、「半額」免除された期間は、全額納付した場合の4分の3、「4分の1」免除された期間は全額納付した場合の8分の7として計算されます。
- 保険料を免除された期間については、10年以内であれば、さかのぼって納めることができる追納制度があります。経過期間により一定の額が保険料に加算されます。
学生納付特例制度
学生の方で保険料を納めるのが困難な場合は、保険料の支払いが猶予される「学生納付特例制度」があります。申請する年度の前年所得が一定以下であれば申請により承認されます。ただし、対象とならない学校もあります。申請は毎年度必要です(学生証の提示または写しが必要です)。
承認された期間は、年金の受給資格期間として算入されますが、後払い(追納)しなければ受給額には反映されません。
障害基礎年金や遺族基礎年金の申請に必要な期間には算入されます。
保険料を猶予された期間については、10年以内であれば、さかのぼって納めることができる追納制度があります。経過期間により一定の額が保険料に加算されます。
納付猶予制度
世帯主の所得状況が保険料免除制度に該当しない50歳未満の方は、保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」があります。世帯主の所得状況にかかわらず、「申請者本人」、「申請者の配偶者」のそれぞれの所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます(前年度に納付猶予が承認され、継続申請を希望された方は改めて申請する必要はありません)。
承認された期間は、年金の受給資格期間として算入されますが、後払い(追納)しなければ受給額には反映されません。
障害基礎年金や遺族基礎年金の申請に必要な期間には算入されます。
保険料の納付を猶予された期間については、10年以内であれば、さかのぼって納めることができる追納制度があります。経過期間により一定の額が保険料に加算されます。
産前産後期間の国民年金保険料免除制度
国民年金第1号被保険者が出産する際は、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。免除が承認された期間は、保険料を納めた期間として扱われます。全額または一部免除・納付猶予・法定免除がすでに承認されている方についても、届出をすることができます。
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産となった場合を含みます。)
対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
関連情報
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国民年金の保険料(外部リンク)
国民年金の保険料に関する詳しい内容は、日本年金機構のホームページを参照してください。 -
国民年金保険料の免除・猶予・追納(外部リンク)
国民年金の保険料が困難であるときの保険料免除制度に関する詳しい内容は、日本年金機構のホームページを参照してください。
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このページに関するお問い合わせ
健幸いきいき部保険年金課高齢者医療年金係
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