自転車等の撤去などに関するよくあるご質問

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1006728  更新日 2023年8月9日

印刷大きな文字で印刷

  • 放置自転車等に関して、よくある質問と、それに対する回答をまとめました。
  • 知りたい情報を上から選んで、進んでください。

(上記の目次(質問)をクリックすると、その質問への回答に画面が移ります。)

【質問1】なぜ放置自転車が問題なのか?

放置自転車等は、歩行者の通行の障害となることはもちろん、車いす利用者が歩道を通れなくなる、視覚障害者が点字ブロックの上を歩けなくなるなどの状況を引き起こします。また、放置自転車等は、まちの美観を損ね、災害時の消火・救急活動に支障をきたします。このような問題に対応するため、市では自転車等の撤去等の自転車対策に取り組んでいます。

このページの先頭へ戻る

【質問2】放置自転車等とはどのようなものをいうのか?

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(以下「自転車法」という。)第5条第6項において、「放置自転車等」とは、「自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車等であって、当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあるものをいう。」と定義されています。また、自転車法に基づく東大和市自転車等放置防止等に関する条例(以下「条例」という。)第2条第2項第1号においても、同様に定義されています。
なお、「自転車等」には、自転車のほかに排気量50cc以下の原動機付自転車も含まれます。

このページの先頭へ戻る

【質問3】「放置禁止区域」とは何か?

放置禁止区域は、市が条例に基づき、駅前広場等の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するために各駅周辺に指定した区域で、放置された自転車等を撤去することができる区域です。放置禁止区域の現地は、看板や路面標示で示しています。放置禁止区域図はページ下部のリンクをご覧ください。

このページの先頭へ戻る

【質問4】市は、どのような根拠で放置禁止区域内の自転車等を撤去するのか?

自転車法に基づく条例を根拠として放置自転車等の撤去を行っています。

このページの先頭へ戻る

【質問5】買い物をしているわずかな時間でも撤去されるのか?

スーパー等への買い物目的であったとしても、自転車等を公道等の公共的な場所に置いてその場を離れれば放置自転車等となります。したがって、放置禁止区域内に自転車等が置かれている場合は、駐輪目的を問わず、自転車等に警告札を付けて、一定時間過ぎてもそのままの状態にあるものを撤去の対象としています。たとえわずかな時間でも、駐輪場をご利用ください。※一定時間とは、概ね1時間です。

このページの先頭へ戻る

【質問6】市は勝手に撤去をしてなぜ手数料を取るのか?

放置自転車等の撤去は、駅前広場等の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため、条例で定められたルールに基づき行なっているもので、勝手に行なっているわけではありません。また、手数料は、放置自転車等の撤去等に要した費用として、条例で定められたものであるため、自転車等の利用者にご負担いただく必要があります。

このページの先頭へ戻る

【質問7】ガードレール等にチェーンでつないでおいたのに、それを切られて撤去された場合、チェーンは弁償してくれるのか?

弁償できません。自転車法の改正の際に、撤去に必要不可欠な場合には、チェーンを切断することは撤去を行う権限の範囲内である旨の通達が国から出されております。ガードレール等にチェーンでつながれた放置自転車等を撤去せずに残すことは不公平になりますし、ガードレール等にチェーンでつながれた放置自転車等は災害時等に移動することも困難となるため、より悪質な放置自転車等となりますので、必要な場合はチェーンを切断し、撤去を行います。また、撤去作業時の通常の取扱いにより、自転車等に生じたキズや破損等の補償もできません。

このページの先頭へ戻る

【質問8】一部の自転車だけ撤去するのは不公平では?

確かに、全ての放置自転車等を撤去することが理想です。しかし、いま以上に多くの自転車等を撤去するには、撤去作業員やトラックの手配等に、より多額の経費がかかり、さらには撤去した自転車等を保管する場所も新たに確保する必要があります。物理的にもすべてを撤去することは困難な状況です。このため市では、最小の経費で最大の効果を上げるという原則に則り、撤去場所と時間を変えて、効率的な撤去活動に努めています。

このページの先頭へ戻る

【質問9】どうやって撤去するのか?

撤去する前に「警告札」を貼付し、一定時間過ぎたものを撤去します。
本市では全駅周辺の放置禁止区域で撤去を実施しています。

このページの先頭へ戻る

【質問10】撤去を実施したことは、現地ではどうやって周知しているのか?

撤去した場所の近くにおいて「放置自転車等撤去のおしらせ」を掲示し、自転車等を撤去した旨を周知しています。

このページの先頭へ戻る

【質問11】撤去された自転車が撤去作業中のトラックに載せられていることがわかっていても、その場で返還してもらえないのか?

自転車等はトラックの荷台に載せた時点で撤去完了とみなします。また、条例上、返還には所定の手続きが必要となりますし、他の自転車等の積み込みや交通の妨げにもなりますので、その場での返還はできません。

このページの先頭へ戻る

【質問12】撤去された自転車は、いつまで保管するのか?

撤去した自転車等は、公示日(撤去した日)から6か月間保管します。

このページの先頭へ戻る

【質問13】撤去された自転車はどうなるのか?

市内にある自転車等保管所に搬入され、公示日(撤去した日)から6か月間保管されます。この間に、自転車については防犯登録番号から各警察署あて、原付についてはナンバープレートから各自治体あてに、それぞれ所有者の照会を行い、判明した所有者の方には引取りをお願いするハガキを送付しています。保管期限内に引取りに来られない場合には、引取りの意思なしとして、一部はリサイクルされますが、多くは粉砕し廃棄処分となります。
また、自転車においては防犯登録がないと所有者に通知できません。防犯登録は自転車利用者の責務として自転車法で義務付けられていますので、必ず登録をお願いします。

このページの先頭へ戻る

【質問14】撤去された自転車の引き取り期限内に引き取りに行けないときは、どうすればいいのか?

自宅への配送などは対応していません。
引き取り可能な日時の連絡をしてください。
連絡がないまま保管期限を過ぎた自転車等は、処分します。

このページの先頭へ戻る

【質問15】再生自転車はどのように購入できるのか?

再生自転車の販売は、東京都自転車商協同組合大和村山支部(自転車リサイクル協力店)で取り扱っています。価格、台数等は自転車リサイクル協力店へお問合せください。

このページの先頭へ戻る

【質問16】他人によって道路に出された自転車が撤去された場合でも、撤去手数料を支払わなければならないのか?

撤去手数料は、放置自転車等の撤去、保管等に要した費用として条例で定められたものであるため、撤去行為がなされている以上、事情や経緯にかかわらず(※)自転車等の利用者にご負担をいただく必要があります。
※盗難届が撤去の前日まで警察署に受理されている等、自転車等利用者が放置していないことが明白に証明できる場合は手数料を免除します。

このページの先頭へ戻る

【質問17】盗難された自転車が撤去されたが、撤去手数料は支払わなければならないのか?

盗難届が撤去の前日までに警察署に受理されている場合には、撤去手数料が免除になりますので、返還時に盗難届の受理番号を持参してください。撤去された後に警察署(交番)に盗難届を提出した場合、撤去手数料は免除になりませんので、ご注意ください。また、自転車等が盗難された場合は、速やかに警察署に届出をされることをお勧めします。

このページの先頭へ戻る

【質問18】公道上(歩道、市道など)に長期間自転車が放置されている場合、どうしたらいいのか?

公道上(歩道、市道など)において、放置自転車等を発見した場合、まず盗難車両かどうかを確認するため、最寄りの交番または警察署にご通報ください。
盗難届が出ている場合は警察で対応します。盗難届が出ていない場合は、市が自転車等に荷札を取り付け、一定期間(4日間位)が経過しても移動されない場合撤去します。

このページの先頭へ戻る

【質問19】私有地(住宅、店舗、私道、駐車場などの敷地内)に自転車が放置されている場合は、どうすればいいのか?

私有地に放置された自転車等については、条例上、市で撤去することができず、土地所有者の権限で対応をしていただく必要があります。
なお、私有地の放置自転車等を道路に出す行為は道路法等に違反しますので、行わないようにしてください。

このページの先頭へ戻る

【質問20】駅前に自転車を置くにはどうしたら良いのか?

駅周辺には、有料の自転車等駐車場が設置されています。
利用方法につきましては、各駅周辺の公共自転車等駐車場の運営事業者へお問い合わせください。

このページの先頭へ戻る

【質問21】夜間や休日も駅前に自転車を置いてはいけないのか?

条例上、放置が禁止される期間や時間帯等の制限はないので、自転車等の利用者は、放置禁止区域内に自転車等を放置することはできません。夜間や休日も警告、撤去の対象となります。

このページの先頭へ戻る

【質問22】飲酒して自転車に乗って良いのか?

自転車は道路交通法では「軽車両」とされ、同法の定めのほとんどが適用されます。車の運転と同様に交通ルールを守り正しく通行しなければなりません。飲酒運転の罰則についても車と同一のものが適用されます。

このページの先頭へ戻る

【質問23】歩道を走る自転車は歩行者とみなされるのか?

歩道を走る場合でも自転車は歩行者とみなされません。
前述したとおり、自転車は「軽車両」とされ、車道を走行しなければなりませんが、急速な自転車の増加に伴い、昭和45年の道路交通法改正により、自転車通行可の標識等がある歩道の通行が可能になりました。その場合でも、自転車は歩道の中央から車道寄りの部分(通行すべき部分が指定されている場合は指定されている部分)を「徐行」しなければならず、また、自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときには、一時停止しなければなりません。これに違反すると罰金や科料が課せられます。

このページの先頭へ戻る

【質問24】電動キックボードも撤去されますか?

東大和市自転車等放置防止等に関する条例で定義される「自転車等」には、特定小型原動機付自転車及び特例特定小型原動機付自転車(いわゆる「電動キックボード」)も含まれます。放置禁止区域内に放置された場合は、原動機付自転車(第一種)と同様に撤去します。

撤去手数料は、原動機付自転車と同じ3,000円となります。

このページの先頭へ戻る

関連情報

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部道路交通課交通対策係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1213・1256) ファクス:042-563-5930
まちづくり部道路交通課交通対策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。