放置自転車等の撤去・返還

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ページ番号1002110  更新日 2024年4月5日

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放置自転車等に対する取り組み

市では、放置自転車等を無くし、駅前広場等の良好な環境の確保等、安全で快適な市民生活の実現を図るため「東大和市自転車等放置防止等に関する条例」を定め、放置禁止区域の自転車等を撤去・保管しています。

放置自転車等の撤去・保管

  • 放置禁止区域内に自転車等を放置しますと、警告してからおおむね1時間を経過した場合は撤去・保管をします。
  • 放置禁止区域内に放置されている自転車等を撤去・保管し、利用者に返還するときは、撤去等に要した費用を徴収します。
    • 自転車:2,000円
    • 原動機付自転車:3,000円
  • 保管した自転車等で利用者が確認できたときは、指定期日までに引き取るように通知します。
  • 公示の日から60日経過しても返還できないときは、条例により売却し、売却代金を保管します。
    なお、売却することができないときや、買い受け人がいないと認められるときは、廃棄等の処分をします。
  • 保管した自転車等で公示の日から6か月を経過したときは、保管している売却代金・自転車等の所有権は市に帰属します。

電動キックボードも撤去します。

東大和市自転車等放置防止等に関する条例における「自転車等」には、特定小型原動機自転車及び特例特定小型原動機付自転車(いわゆる「電動キックボード」)を含むため、原動機付自転車と同様に撤去いたします。

撤去手数料は、原動機付自転車と同じ3,000円となります。

放置自転車等の返還

保管場所・返還手続き窓口

都市基盤課(市役所2階)

※市で撤去しているかを確認しますので、まずは自転車の防犯登録番号を都市基盤課までお知らせください。

受付日時

月曜日~金曜日午前9時~午後5時

※土曜日・日曜日、祝日及び12月29日~翌年の1月3日は除く。

返還に必要なもの

  • 撤去手数料
    • 自転車:2,000円
    • 原動機付自転車:3,000円
  • 自転車等の鍵
  • 利用者であることを証明できるもの
    ※自転車防犯登録カード、運転免許証、被保険者証、学生証等
  • 委任状
    ※代理人が引き取りに来る場合

※返還通知書をお持ちの場合は、持参してください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市基盤課計画係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1213) ファクス:042-563-5930
まちづくり部都市基盤課計画係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。