2 緊急時の受入・対応の機能

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ページ番号1006332  更新日 2022年10月21日

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介護者の急病や障害のある方の状態変化等があった場合、受け入れ先や医療機関等への連絡を支援します。

相談機能において、支援対象者をリストアップし緊急時の支援の手順や受け入れ先の候補等を決めておきます。
また、受け入れ先候補の施設での体験利用を積極的に行います。

障害者緊急一時保護事業

東大和市障害者緊急一時保護事業実施要綱に基づき、市が契約する施設において障害のある方を一時的に保護します。

利用対象者

  • 障害者虐待の疑いにより一時保護が必要な方、養護者の負担軽減のために一時保護が必要な方
  • ひとり暮らしをしている障害者であって、急激な環境の変化等により、在宅生活が困難となり、一時保護が必要な方
  • 在宅の障害者を養護している家族等が疾病等の事由により、在宅での養護が困難となり、一時保護が必要な方

※障害福祉サービスでの短期入所が利用できる方は、短期入所を優先します。

問合せ

市役所障害福祉課へ

緊急時よりそい支援事業 支援事業者の登録を!

こんなことはありませんか?家族が急用で帰宅が遅くなりしばらく通所先で見守りをする、
心身の不調で家に来てほしいとの利用者からのSOS、予定していたヘルパーが急に来れなくなった…。
こんな時、これまではそれぞれの事業所職員が、なんとか対応していたのではないでしょうか。
東大和市では、「緊急時よりそい支援」という独自のしくみをつくりました。
まずは、支援事業者としての登録をお願いします。

対象者

学齢児以上の身体・知的・精神の障害のある方で一時的に支援が必要となった方
(主に通常、当該事業所のサービスを利用している方)

支援事業所

指定障害福祉サービス等事業所(通所系、放課後等デイサービス、短期入所、グループホーム、居宅介護等、相談支援)

支援の類型

  • 施設活用型…障害福祉サービス等事業所内の休息が図れる場所で行う支援
  • 支援者派遣型…事業所職員が対象者の居宅等を訪問して行う支援

支援時間

1回当たり1時間以上8時間未満。ただし施設活用型は午前9時~午後5時(特に必要な場合は、午前6時~午後8時)

支援の流れ

  1. 支援を行う事業所は、あらかじめ市に登録を行います。対象者の有無は問わず)
  2. 支援が必要になった場合、市へ支援の申請をします。(緊急時等は事後申請も可)
  3. 支援の承認
  4. 支援の実施
  5. 支援の報告

支援の実施費用(事業所に支払う報酬)

※利用者の負担はありません。

1時間以上4時間未満 4,000円/4時間以上8時間未満 8,000円

その他

支援を行う事業所が介護給付費や訓練等給付費、相談支援給付費を算定できる業務以外の支援であることが要件となります。

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このページに関するお問い合わせ

地域福祉部障害福祉課障害福祉係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1123) ファクス:042-563-5928
地域福祉部障害福祉課障害福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。