特別養護老人ホームの特例入所について

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1010150  更新日 2024年9月3日

印刷大きな文字で印刷

 特別養護老人ホームへの入所は、原則、要介護3、4又は5と認定された者のうち、常時介護を必要とし、かつ、居宅において介護を受けることが困難な方が対象とされていますが、要介護1又は2と認定された方でも特例で入所できる場合があります。

特例入所の要件 (いずれかに該当する方)

  1. 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
  2. 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
  3. 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること
  4. 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること

特例入所関連様式

  • 施設は、特例入所申込を受けたときは、別紙「東大和市指定介護老人福祉施設入所申込書兼調査書(様式1)」とともに、別紙「特例入所事由申告書(様式2)」により特例入所の要件に該当する旨を申告するよう求めてください。
  • 施設は、特例入所についての意見及び入所検討委員会の予定日を付したうえで、速やかに特例入所申込報告書(様式3)により市に報告してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部介護保険課介護保険係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1136・1137) ファクス:042-563-5930
健幸福祉部介護保険課介護保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。