福祉用具の例外的な給付について

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ページ番号1009918  更新日 2024年6月12日

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福祉用具貸与の例外的な給付について

「要支援1・2および要介護1」の人は、下記の福祉用具貸与が原則として保険給付の対象となりません。ただし、病気などが原因で日常的に歩行や起き上がりが困難な人など必要と認められた場合は、下記の届出書を提出することで例外的に保険給付の対象となることがあります。

※「自動排せつ処理装置(貸与)」については、「要介護2および3」の人も原則として保険給付の対象となりません。

  • 車いす(付属品を含む)
  • 特殊寝台(付属品を含む)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(吊り金具を除く)
  • 自動排せつ処理装置(貸与)※

 

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このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部介護保険課介護給付係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1138・1139) ファクス:042-563-5930
健幸福祉部介護保険課介護給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。