建設業法第20条の2第2項の規定による通知

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ページ番号1010839  更新日 2025年4月23日

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建設業法第20条の2第2項の規定による通知

建設業法の改正に伴い、『落札業者は、請負代金・工期に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、契約締結前にその旨を必要な情報とともに注文者に通知する』義務が課せられることになったため、該当する場合は、様式の通知書をご提出ください。

詳細については、下記リンク(国土交通省における報道発表資料)をご確認ください。

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