東大和市発注工事の前金払制度

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ページ番号1004046  更新日 2023年5月2日

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東大和市が発注する公共工事における前金払及び中間前金払の制度概要を掲載しています。

東大和市では、市発注の公共工事につきまして次のとおり前金払及び中間前金払を行っています。

前払金の支払い対象となる公共工事

  1. 契約金額が130万円以上の土木工事や建築工事、設備工事等
  2. 契約金額が50万円以上の工事の設計、測量等の委託等

前払金の限度額等

  1. 上記の1の工事について 契約金額の40%(上限額は1億円)
  2. 上記の2の委託等について 契約金額の30%(上限額は1億円)

前払金の請求手続き

前払金の請求を希望する場合は、契約締結の際に、前払金等請求確認書を提出してください。

その後、保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書と前払金請求書等を提出してください。詳細は契約締結時にご説明いたします。

中間前払金の支払い対象となる公共工事

前払金の支払いを行った土木工事、建築工事、設備工事等

ただし、設計、測量等の委託や部分払いを行う工事については対象外です。

中間前払金の限度額等

契約金額の20%(上限額は5千万円)

中間前払金の請求手続き

まず、市に当該工事について次の要件をすべて満たしていることの認定請求書をご提出ください。

  • 要件1 工期の2分の1を経過していること。
  • 要件2 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  • 要件3 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

市から要件を満たしている旨の認定書がでましたら、保証事業会社に認定書を提出のうえ保証契約を締結し、その保証証書と中間前払金請求書等を提出してください。詳細は契約締結時にご説明いたします。

関連様式

前払金及び中間前払金の請求に使用する様式は次のとおりです。なお、請求者には契約締結後に契約担当から直接配布いたします。

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このページに関するお問い合わせ

総務部契約検査課契約係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1342) ファクス:042-563-5931
総務部契約検査課契約係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。