最低制限価格の算定方法

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ページ番号1004047  更新日 2023年8月1日

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東大和市の発注する工事請負契約における最低制限価格の算定方法ついてお知らせします。

設定の範囲

最低制限価格は、予定価格の100分の75から100分の92までの範囲内で設定します。

算定方法

最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次の1から4までの額の合計額(1,000円未満の端数は切り捨て)に、消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税相当額」という。)を加えることにより算定します。

  1. 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額
  2. 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額
  3. 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額
  4. 一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額
  • 注1 予定価格の算出に発生材(有価物)の売却費等が含まれている場合は、その費用を上記の1から4の額の合計額に加えます。
  • 注2 上記の算定方法により算出した額が次のいずれかに該当する場合は、その該当する計算式により算出した額を最低制限価格とします。
    • 予定価格の100分の75に満たない場合
      最低制限価格=(予定価格-消費税相当額)×75/100(1,000円未満の端数は切り上げ)+消費税相当額
    • 予定価格の100分の92を超える場合
      最低制限価格=(予定価格-消費税相当額)×92/100(1,000円未満の端数は切り捨て)+消費税相当額

現場管理費について

建築工事等で予定価格の算出の基礎となった直接工事費に、現場管理費相当額が含まれている場合、直接工事費の額は現場管理費相当額を減じた額とし、現場管理費の額は当該現場管理費を加算した額として算定します。

なお、現場管理費相当額を明確に算出することが困難である場合は、現場管理費相当額を含む直接工事費の額の100分の10(昇降機設備工事にあっては、100分の20)を乗じて得た額を現場管理費相当額とします。

その他

  • この算定方法は、令和5年8月1日以降に入札を行う案件について適用します。
  • 最低制限価格を設定する案件については、入札公告や指名通知等にその旨を記載しています。
  • 原則として、この算定方法によりますが、案件によっては上記と異なる方法により算定する場合もあります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部契約検査課契約係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1342) ファクス:042-563-5931
総務部契約検査課契約係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。