経営安定関連保証認定(セーフティネット保証)
セーフティネット保証5号に関する重要なお知らせ
令和6年12月1日以降の申請受付分より、認定要件が一部変更されます。
- 指定業種と非指定業種の両方を営んでいる兼業者について、申請書が統一されます。
- 業歴1年3か月未満の事業者(創業者)の認定基準について、売上高の比較対象が変更されます。
- 利益率による認定基準が追加されます。
- 認定書の「有効期間」が「信用保証協会への申込期限」に変更されます。
認定申請書様式の変更について
認定要件変更に伴い、申請書の様式も変更となります。
下記に掲載しておりますので、必ず新様式での申請をお願いします。
経営安定関連保証(セーフティネット保証)について
制度の概要
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、区市町村長の認定により、信用保証協会が通常の保証限度額と別枠で保証を行う制度です。
経営安定関連保証(セーフティネット保証)対象
対象は、状況に応じて1号~8号に分類されます。
1号 取引先の事業者の倒産などにより影響を受けている中小企業者
2号 取引先の事業活動の制限(リストラ等)により影響を受けている中小企業者
3号 特定地域の災害等により影響を受けている特定業種の中小企業者
4号 特定地域の災害等により影響を受けている中小企業者
5号 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者
6号 取引金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
7号 金融機関の合理化(支店の削減等)に伴う貸出抑制により影響を受けている中小企業者
8号 整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者
詳しくは、次のリンクをご覧ください。
申請について
窓口
事業所が市内にある場合はページ下部のお問い合わせ先まで。それ以外の方は、事業所が所在する区市町村が窓口になります。
必要な書類
- 申請書 1部
申請書の様式は、下記からダウンロードできます
該当する申請書の記入欄に、必要事項を記述してください。(申請者欄に、個人の方は住所、氏名の記入、法人の方は、法人名、代表者名、法人所在地を記入ください。) - 申請書添付書類
申請書添付書類の様式は、下記からダウンロードできます。 - 月ごとの売上高等を証明する書類
(試算表、帳簿、法人事業概況説明書、青色申告決算書など、申請書等に記載された実績の数値が確認できるもの) - 事業に必要な許認可証の写し(許認可が必要な業種のみ)
- 法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)…3か月以内のもの(コピー可)
個人の場合:確定申告書の写し…直近分
経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号
※5号申請予定の方につきましては、事前に「営んでいる業種」を調べ、業種をあらかじめ確認、記入の上、窓口までお越しください。詳細は本ページ最下部をご確認ください。
通常様式
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
申請書原本及びその他の申請様式
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セーフティーネット保証5号 通常様式 (PDF 145.1KB)
-
セーフティーネット保証5号 創業者様式 (PDF 144.9KB)
-
セーフティーネット保証5号 原油高様式 (PDF 155.4KB)
-
セーフティーネット保証5号 利益率様式 (PDF 145.1KB)
その他
経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の指定業種の検索方法
行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。
- まず、日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は2桁の業種番号(以下、中分類番号)とあわせて表示されます。
- ※Acrobat PDFは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
- ※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。
- 該当業種が属する中分類番号を特定します。
※中分類番号は2桁です。 - 次に、指定業種リスト「経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の指定業種」に中分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。
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政策経営部地域活性課地域ビジネス係
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