経営安定関連保証認定(セーフティネット保証4号・5号)
経営安定関連保証(セーフティネット保証)について
制度の概要
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、区市町村長の認定により、信用保証協会が通常の保証限度額と別枠で保証を行う制度です。
申請の窓口
認定の申請については、事業所が市内にある場合は東大和市役所の産業振興課(市役所3階5番窓口)まで。それ以外の方は、事業所が所在する区市町村が窓口になります。
申請に必要な書類
- 申請書 1部
なお、申請書の様式は、下記からダウンロードできます(4号、5号)
それぞれの申請書の記入欄を全て記述してください。(申請書の申請者欄に、個人の方は住所、氏名の記入、法人の方は、法人名、代表者名、法人所在地を記入ください。) - 売上高確認書類(「売上高明細表」)
1.申請書と2.売上高確認書類(5号の場合は申請書添付書類の場合あり、その他は「売上高明細票」)は、下記からダウンロードできます。 - 月ごとの売上高等を証明する書類
(試算表、帳簿、法人事業概況説明書、青色申告決算書など、申請書に記載された実績の数値が確認できるもの) - 事業に必要な許認可証の写し(許認可が必要な業種のみ)
- 法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)…3か月以内のもの(コピー可)
個人の場合:確定申告書の写し…直近分
比較する前年同期が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合について
経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号・5号(運用緩和)の認定おける売上高等の比較は、新型コロナウイルス感染症が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が生じた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象にならず、原則として売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算(コロナ前決算)と比較します。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、コロナ前決算よりも後に同感染症の影響を受けた場合は前年同期と比較することとします。
運用緩和について「経営安定関連保証(セーフティネット保証4号、5号)」
新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている前年実績の無い創業者の方等も利用できるように、認定基準についての運用緩和が図られています。
対象要件(いずれかを満たすこと)
- 創業後1年を経過していない方
- 前年から店舗数や事業内容が増えているまたは業態を変換したため、事業全体では売上高等の減少要件を充足しないが、一部店舗または事業で要件を充足する方
※原則として、上述したのいずれかの基準を満たしていれば、緩和後の認定基準で認定が可能となりました。この場合、認定申請書が異なりますので、各基準ごとに該当の認定申請書をダウンロードしご利用ください。認定申請書は、原本1部提出が必要です。認定申請書に記述する数値(実績)の根拠となる書類は必ず添付して提出してください。その他の申請に必要な書類は共通です。
売上減少要件の緩和「経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号、5号)」
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者について、売上高の減少要件が緩和されます。具体的には、「最近1ヵ月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「直近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとなりました。
なお、今回の要件緩和に伴う様式の変更はありません。「最近1ヵ月」を「直近6ヵ月平均」に読み替え、そのことが確認できるように記入してください。
- *最近6か月間等とは、最近1か月(申請日の属する月の前月もしくは前々月)を含む最近の6か月間のことを指します。
- *経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号認定に関しては、弾力的な認定基準の緩和を利用する場合のみ該当。
通常の比較基準(最近3か月実績)で申請する場合は「最近3か月平均」での申請はできません。
- *「直近6ヵ月平均」の売上高の場合、比較する売上は前年同期である6ヵ月の平均売上です。
- *業歴3か月以上1年1か月未満等における運用緩和の比較基準で申請する場合でも、最近6か月間等の平均で比較することが出来ます。
経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号
認定の対象と要件
- 申請者が国の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 国の指定を受けた災害等の発生に起因して,その事業に係る当該災害等の影響を受けた後,原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては,完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており,かつ,その後の2カ月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
*令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借款(借款資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。
経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号 申請書
最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2か月(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
最近1か月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較+その後2か月(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10~12月の3か月を比較
経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号
※認定要件について、今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。詳しくは経済産業省ホームページをご覧ください。
※5号申請予定の方につきましては、事前に「営んでいる業種」を調べ、業種をあらかじめ確認、記入の上、窓口までお越しください。詳細は本ページ最下部をご確認ください。
経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号 申請書
通常様式
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合
認定基準緩和様式
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合
申請書の原本及びその他申請様式
※申請書原本及び様式5号(イー(7))~(イー(15))については下記申請書一覧をご覧ください
危機関連保証
令和3年12月31日をもって、終了となりました。
その他
経営安定関連保証(セーフティネット保証)対象
対象は、状況に応じて1号~8号に分類されます。
- 1号 取引先の事業者の倒産などにより影響を受けている中小企業者
- 2号 取引先の事業活動の制限(リストラ等)により影響を受けている中小企業者
- 3号 特定地域の災害等により影響を受けている特定業種の中小企業者
- 4号 特定地域の災害等により影響を受けている中小企業者
- 5号 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者
- (イ)指定業種に属する中小企業者であって、最近3か月間の売上高等が前年同時期の売上高等と比較して5%以上減少している中小企業者
- (ロ)指定業種に属する中小企業者であって、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者
※「利益率の比較」や「2年前同時期との売上比較」等による認定はできません。
- 6号 取引金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
- 7号 金融機関の合理化(支店の削減等)に伴う貸出抑制により影響を受けている中小企業者
- 8号 整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者
詳しくは、次のリンクをご覧ください。
経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の指定業種の検索方法
行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。
- まず、日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は2桁の業種番号(以下、中分類番号)とあわせて表示されます。
- ※Acrobat PDFは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
- ※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。
- 該当業種が属する中分類番号を特定します。
※中分類番号は2桁です。 - 次に、指定業種リスト「経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の指定業種」に中分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。
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市民環境部産業振興課商工・観光係
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電話:042-563-2111(内線:1071) ファクス:042-563-5931
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