事業資金の融資あっせん制度

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ページ番号1003960  更新日 2024年4月8日

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小規模事業を営んでいる方、新たに事業を始めようとする方に対する事業資金の融資について、市内の金融機関(銀行、信用金庫、信用組合)へあっせんする制度です。東大和市の事業資金融資のあっせん制度には、「小口事業資金融資制度」と「特例小口零細企業資金融資制度」の2種類があります。

制度融資の種類・資金使途

  1. 小口事業資金融資 【資金使途:運転資金、設備資金、不況対策特別運転資金】
  2. 特例小口零細企業資金融資 【資金使途:運転資金、設備資金、創業資金、特定創業資金】(信用保証協会が融資金額の全額を保証する全国統一の保証制度が適用されます。信用保証協会が融資金額の100%を保証。)

※市の制度融資は、2つ以上の資金を重複してご利用いただくことはできません。

ただし、「不況対策特別運転資金」については、「小口事業資金」又は「特例小口零細企業資金」と重複することが可能です。

申込者の資格

  1. 個人の場合:東大和市に住民登録されている個人で、市内に引き続き1年以上居住し、都内で1年以上事業を営んでいる方
  2. 法人の場合:主たる事務所または事業所を市内に有し、1年以上同一事業を継続している方
  3. 従業員が20人以下であること(商業・サービス業の場合は5人以下)
  4. 納期限の経過した市税(市民税、固定資産税)を完納していること
  5. 東京信用保証協会の保証対象業種であること
  6. 特例小口零細企業資金を申し込む場合:全国の信用保証協会の保証付き融資残高と、今回申し込む金額との合計が2000万円以下であること

※創業資金及び特定創業資金においては1と2を除く3~6の要件をみたすこと。また、

7.融資実行日から1か月以内に創業する方又は創業して一年未満の方
8.事業所又は事務所を東大和市内で有していること。
9.確実な事業計画を有すること
10.過去に「創業資金」及び「特定創業資金」の制度を利用していないこと。

※特定創業資金利用者は「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を有していること。

融資限度額・返済期間

  • 運転資金:500万円、5年以内
  • 設備資金:700万円、7年以内
  • 不況対策特別運転資金:300万円、5年以内(小口事業資金のみの制度)
  • 創業資金:500万円、5年以内(特例小口事業資金のみの制度)
  • 特定創業資金:700万円、7年以内(特例小口事業資金のみの制度)
  • ※返済期間には、6か月以内の据置期間を含みます。
  • ※不況対策特別運転資金は、景気後退の影響により事業継続に支障を来し、最近3か月間または1年間の生産額(または売上高)が、前年同期と比較して10%以上減少したために、不安定になった事業の安定化を図るための資金です。
  • ※創業資金及び特定創業資金は、融資実行日から1か月以内に創業する方又は創業して一年未満の方で、かつ事業所又は事務所を東大和市内で有している方が対象の資金です。

融資利率

  • 小口事業資金:年1.9%
  • 特例小口零細企業資金:年1.8%

利子支払額のうち、運転・設備は50%、不況対策は70%

創業資金は法人70%、個人(市民)70%、個人(市外居住)なし

特定創業資金は法人100%、個人(市民)、個人(市外居住)70%の額を、市が融資決定日から1年経過ごとに補助します(利子補給にあたっては、別途資格審査をいたします)。

連帯保証人

個人の場合は、原則として不要です。
法人の場合は、原則として代表者個人が連帯保証人になります。

このほか、東京信用保証協会の保証が必要です。なお、信用保証料のうち3分の1の額を市が補助します。(ただし、創業資金は3分の2、特定創業資金は全額補助)また、特例小口零細企業資金については、東京都の「小規模企業向け融資(小口)」の申込要件を満たす場合は保証料補助を併用して利用できる場合があります。

東京都申込要件(参考)

  1. 当該事業を営むために許可、認可、登録、届出等を必要とする業種にあたっては、当該許可等を受けている(又は、受ける)こと。
  2. 事業税その他租税の未納・滞納や、社会保険料の滞納がないこと。但し、完納の見通しが立つ場合などはこの限りではない。
  3. 現在、かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団等が経営を支配していると認められる関係等を有していないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。

特定非営利活動法人(NPO法人)の申請について

特定非営利活動法人(NPO法人)の申請については、下記をご確認ください。

  1. 「小口事業資金」の申請のみ可能です。(特例小口零細企業資金の申請は不可。ただし、医療を主たる事業とする小規模特定非営利活動法人は対象とする。)
  2. 申請時の必要書類については、下記「各種手続き・申請の場合に必要な添付書類」に加えて、「事業報告書」「計算書類(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録」「年間役員名簿」「社員のうち10名以上の者の氏名及び住所を記載した書面」の提出が必要です。

各種手続き・申請の場合に必要な添付書類

小口事業資金(運転資金、設備資金及び不況対策特別運転資金)

  1. 申込書 小口事業資金(個人用様式)または小口事業資金(法人用様式)
  2. 東京信用保証協会用申込書類一式
  3. 市民税の納税証明書(個人の場合)または、法人市民税の納税証明書(法人の場合)※市役所納税課・1階4番窓口にて
  4. 固定資産税の納税証明書(納税対象の固定資産を申請者が所有している場合のみ必要)※市役所納税課・1階4番窓口にて
  5. 個人の場合は、所得税の納税証明書その1(税務署にて)または、個人事業税の納税証明書(都税事務所にて)法人の場合は、法人税の納税証明書その1(税務署にて)または、法人事業税の納税証明書(都税事務所にて)
  6. 個人の場合は、最新年度分の確定申告書及び青色申告決算書(写し)法人の場合は、最新年度分の決算書(写し)
  7. 登記事項証明書※法人のみ(東京法務局立川出張所にて)
  8. 個人の場合は、印鑑登録証明書(1通)※市役所市民課1階1番窓口にて
    法人の場合は、法人の印鑑証明書(1通)(東京法務局立川出張所にて)及び代表者の印鑑証明書(1通)※お住まいの自治体窓口にて
  9. 事業に必要な許認可証の写し
  10. 見積書(※設備資金を申請する場合のみ)
  11. 小口事業資金生産額・売上高比較表及び試算表や帳簿等の資料(※不況対策特別運転資金を申請する場合のみ)

特例小口零細企業資金(運転資金、設備資金)

  1. 上記小口事業資金(運転資金、設備資金及び不況対策特別運転資金)における2~10までの書類
  2. 保証付融資残高確認用情報提供に関する同意書
  3. 申請書特例小口零細企業資金 運転・設備資金(個人・法人用様式)

特例小口零細企業資金(創業資金、特定創業資金)

  1. 保証付融資残高確認用情報提供に関する同意書
  2. 申請書 特例小口零細企業資金 創業・特定創業資金(個人・法人用様式)
  3. 創業計画書 ※創業計画書は東京信用保証協会の創業計画書をご活用ください。
  4. 登記事項証明書※法人のみ(東京法務局立川出張所にて)
  5. 最新年度分の確定申告書(写し)(ない場合は源泉徴収票の写し)
  6. 個人の場合は、印鑑登録証明書
    法人の場合は、印鑑証明書及び代表者の印鑑登録証明書
  7. 事業に必要な許認可証の写し
  8. 東京信用保証協会用申込書類一式
  9. 市町村民税及び固定資産税の納税証明書
  10. 見積書 ※必要な場合のみ
  11. 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書 ※特定創業資金申込みの方のみ

ご案内パンフレット

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市民環境部産業振興課商工・観光係
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電話:042-563-2111(内線:1071) ファクス:042-563-5931
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