令和3年度健全化判断比率・資金不足比率
健全化判断比率・資金不足比率の概要について
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(以下健全化法という)が成立しました。
この法律は地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としており、財政の健全性に関する指標が、国の定める早期健全化基準及び経営健全化基準を超えた場合は、財政健全化計画などの策定、財政再生基準を超えた場合は財政再生計画の取組が義務づけられます。
東大和市における健全化判断比率及び資金不足比率は、令和3年度決算では全ての指標が早期健全化基準等を下回っており、市財政の健全性が保たれた内容となっています。
令和3年度決算に基づく健全化判断比率
健全化法において、4つの財政指標を健全化判断比率として定めています。
- 実質赤字比率
一般会計等(普通会計)における実質赤字額の標準財政規模に占める割合を示したものです。 - 連結実質赤字比率
一般会計等に、国民健康保険事業などの特別会計及び下水道事業事業会計を加えた全会計における実質赤字額の標準財政規模に占める割合を示したものです。 - 実質公債費比率
財政負担の程度を客観的に示す指標で、一般会計の公債費に準元利償還金(下水道事業等における公債費に対する繰出金等)を含めた実質的公債費に充当された一般財源の標準財政規模に占める割合を示したものです。 - 将来負担比率
将来的に負担することになる実質的負債に当たる額(将来負担額)の標準財政規模に対する割合を示したものです。
健全化判断比率※1 |
早期健全化基準 |
|
---|---|---|
1.実質赤字比率 |
- |
12.58% |
2.連結実質赤字比率 |
- |
17.58% |
3.実質公債費比率 |
-1.5% |
25.0% |
4.将来負担比率 |
- |
350.0% |
※1:健全化判断比率の各項目における「-」について
「-」は、それぞれの実質赤字額、連結実質赤字額、将来負担額がないことを表しています。
令和3年度決算に基づく資金不足比率(土地区画整理事業特別会計・下水道事業会計)
資金不足比率
公営企業(下水道事業など)の事業規模に対する資金不足額の割合を示したものです。
資金不足比率※2 |
経営健全化基準 |
|
---|---|---|
土地区画整理事業特別会計 |
- |
20.00% |
下水道事業会計 |
- |
20.00% |
※2:資金不足比率の各項目における「-」について
「-」は資金不足額がないことを表しています。
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