令和7年2月27日庁議の結果
審議事項
1.東大和市手数料条例施行規則の一部を改正する規則について(持ち回り)
(説明)政策経営部長
(内容)
- 改正理由
窓口の混雑緩和及び市民の利便性向上を目的として、コンビニ交付の行政サービスと同じ画面のタッチパネル型パソコンを設置し、請求書を記入することなく短時間で住民票の写し等を取得できる「らくらく窓口証明書交付サービス」(利用者操作用端末機)を導入するため、規則の一部を改正するものである。 - 改正内容
第2条第1項において、手数料を徴収する事務のうち様式を用いる請求等について規定されている。利用者操作用端末機による交付請求にあたっては、様式によらない旨を規定するため、同条第3項を改正する。 - 施行日
令和7年3月1日
(結果)決定
2.東大和市多機能端末機による証明書等の発行に関する規則の一部を改正する規則について(持ち回り)
(説明)市民環境部長
(内容)
- 改正理由
窓口の混雑緩和及び市民の利便性向上を目的として、コンビニ交付の行政サービスと同じ画面のタッチパネル型パソコンを設置し、請求書を記入することなく短時間で住民票の写し等を取得できる「らくらく窓口証明書交付サービス」(利用者操作用端末機)を導入するため、規則の一部を改正するものである。 - 主な改正内容
(1)規則の題名を「東大和市多機能端末機等による証明書等の発行に関する規則」に改める。
(2)第4条の証明書等の発行日等において、利用者操作用端末機による発行は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで及び土曜日の午前8時30分から正午まで(ただし、戸籍の全部事項証明書又は個人事項証明書は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで)とする旨規定する。
(3)第5条の証明書等の交付請求等において、利用者操作用端末機による請求に際し、市長は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第38条第1項の規定による確認をし、当該請求が適正であると認めた場合は証明書等を交付する旨規定する。
(4)附則において、規則名が変更になることに伴う、東大和市住民基本台帳事務取扱規則(平成24年規則第7号)の一部改正を規定する。 - 施行日
令和7年3月1日
(結果)決定
3.東大和市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則について(持ち回り)
(説明)市民環境部長
(内容)
- 改正理由
東大和市印鑑条例の一部を改正する条例(令和7年条例第3号)が公布されたことにより、規則の一部を改正するものである。 - 主な改正内容
(1)第10条の見出しを「多機能端末機等による印鑑登録証明書の交付」に改める。
(2)第10条第2項において、利用者操作用端末機による印鑑登録証明書の請求があったときは、東大和市多機能端末機等による証明書等の発行に関する規則(平成28年規則第3号)第5条第3項に規定する確認をした上で、印鑑登録証明書を交付する旨規定する。 - 施行日
令和7年3月1日
(結果)決定
報告事項
なし
単年度要綱
なし
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