令和7年2月5日庁議の結果

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ページ番号1011151  更新日 2025年7月28日

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審議事項

1.東大和市土地開発公社の経営状況について

(説明)総務部長
(内容)

  • 地方自治法第243条の3第2項の規定により、東大和市土地開発公社の経営状況について、令和7年第1回東大和市議会定例会へ報告したい。
  • 報告事項
    令和7年度東大和市土地開発公社事業計画
    令和7年度東大和市土地開発公社予算

(結果)決定

2.東大和市における個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例について

(説明)総務部長
(内容)

  • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正により、引用している条項がずれるため所要の改正を行う。
  • 改正点
    東大和市における個人番号の利用等に関する条例(平成27年条例第37号)の一部を次のように改正する。
    第2条第1項第2号中「法第2条第8項」を「法第2条第9項」に改める。
  • 施行日
    令和7年4月1日から施行する

(結果)決定
 

3.東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例の一部を改正する条例について

(説明)総務部長
(内容)

  • 改正理由
    仕事と生活の両立支援の拡充に関する総務省通知により、育児又は介護を行う職員の時間外勤務の免除、子どもの看護休暇の拡充のため、条例の一部を改正する 。
  • 主な改正内容
    (1)育児又は介護を行う職員の時間外勤務の免除の対象となる子の範囲を「3歳に満たない子」とあるのを「小学校就学の始期に達するまでの子」とする。
    (2)勤務時間条例施行規則において、子どもの看護休暇の取得可能となる事由に行事参加(入園・入学式、卒園・卒業式等)及び感染症に伴う学級閉鎖等を加えるため、特別休暇のうち「子どもの看護休暇」の名称を「子どもの看護等休暇」とする。
  • 施行日
    令和7年4月1日

(結果)決定
 

4.東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

(説明)総務部長
(内容)

  • 改正理由
    東京都人事委員会勧告を踏まえ、扶養手当、通勤手当及び管理職員特別勤務手当の改定をするため、また、職務給の原則に則った管理職手当とするため、条例の一部を改正する。
  • 主な改正内容
    (1)扶養手当について、令和8年度以降、配偶者に係る扶養手当を0円、子に係る扶養手当を13,000円 に改める 。なお、令和7年度は経過措置を設け、配偶者に係る扶養手当は 主査級以下は3,000円、課長級は支給なしとし、子に係る扶養手当は主査級以下、課長級ともに11,500円とする。
    (2)通勤手当について、上限額の規定を 月55,000円 から 月150,000円に改める。また、東京都の通勤手当の規定に準じるため、所要の文言整理を行う。
    (3)管理職手当について、5級の職うち参事と部長で支給額が異なっていたものを5級の職は一律95,000円 に改める 。
    (4)管理職員特別勤務手当について、支給対象となる勤務時間帯を午前0時から午前5時までとする規定を、午後10時から翌午前5時 に改める 。
  • 施行日
    令和7年4月1日

(結果)決定
 

5.令和7年第1回東大和市議会定例会に提案する当初予算について

(説明)政策経営部長
(内容)

  • 令和7年第1回東大和市議会定例会提案事項
    ア 令和7年度東大和市一般会計予算
    ・歳入歳出予算:37,620,000千円 ・債務負担行為 ・地方債
    ・一時借入金 ・歳出予算の流用
    イ 令和7年度東大和市国民健康保険事業特別会計予算
    ・歳入歳出予算: 8,329,457千円
    ・歳出予算の流用
    ウ 令和7年度東大和市介護保険事業特別会計予算
    ・歳入歳出予算: 8,301,058千円 ・債務負担行為 ・歳出予算の流用
    エ 令和7年度東大和市後期高齢者医療特別会計予算
    ・歳入歳出予算: 2,721,469千円 ・債務負担行為
    オ 令和7年度東大和市下水道事業会計予算
    ・業務の予定量 ・収益的収入及び支出 ・資本的収入及び支出
    ・債務負担行為 ・企業債 ・一時借入金
    ・予定支出の各項の経費の金額の流用
    ・議会の議決を経なければ流用することのできない経費
    ・他会計からの補助金
    ※予算の内容については、別添資料のとおり。

(結果)決定
 

6.令和7年第1回東大和市議会定例会に提案する補正予算について

(説明)政策経営部長
(内容)

  • 令和7年第1回東大和市議会定例会に次の補正予算を提案する。
  • 内容
    ア 令和6年度東大和市一般会計補正予算(第6号)
    ・歳入歳出補正額:291,476千円
    ・繰越明許費の補正
    ・債務負担行為の補正
    ・地方債の補正
    イ 令和6年度東大和市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)
    ・歳入歳出補正額:2,858千円
    ウ 令和6年度介護保険事業特別会計補正予算(第3号)
    ・歳入歳出補正額:18,938千円
    エ 令和6年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)
    ・歳入歳出補正額:62,769千円

(結果)決定

7.東大和市印鑑条例の一部を改正する条例について

(説明)市民環境部長
(内容)

  • 窓口の混雑緩和及び市民の利便性向上を目的として、コンビニ交付の行政サービスと同じ画面のタッチパネル型パソコンを設置し、請求書を記入することなく短時間で印鑑登録証明書を取得できる「らくらく窓口証明書交付サービス」(利用者操作用端末機)を導入するため、条例の一部改正を行うものである。
    なお、当該サービスの利用にあたってはマイナンバーカード及び4桁の暗証番号が必要となる。
  • 主な改正内容
    第19条を改正する
    (1) 印鑑登録証明書の交付請求において、利用者操作用端末機を利用して交付請求できる旨を規定する。
    (2) (1)の場合は、印鑑登録証の提示を要しない規定を追加し、当該請求が適正であることを確認したときは、印鑑登録証明書を交付する旨を規定する。
  • 施行日
    令和7年3月1日

(結果)決定
 

8.東大和市税条例の一部を改正する条例について

(説明)市民環境部長
(内容)

  • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)及び道路交通法の改正に伴い、必要な規定の整備を行うものである。
  • 主な改正点
    (1)改正道路交通法の施行(令和7年3月24日)に伴い、免許情報が記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)の運用が始まることから、軽自動車税の減免を受けようとする者が提示する運転免許証に、マイナ免許証に係る規定を加える。
    (2)改正マイナンバー法の施行(令和7年4月1日)に伴う文言整理
  • 施行日
    (1)については令和7年3月24日
    (2)については令和7年4月1日

(結果)決定
 

9.東大和市手話言語条例について

(説明)地域福祉部長
(内容)

  • 条例の主旨
    障害者の権利に関する条約や障害者基本法に手話が言語として位置付けられ、東大和市議会においても陳情が採択されたことを踏まえ、手話が言語であるとの認識のもとに、手話の理解の促進及び普及を図り、手話を必要とする者の基本的人権の尊重と、地域共生社会の実現に資するために、標記の条例を制定するものである。
  • 条例の内容
    (1)前文
    (2)本則
    第1条 目的、第2条 定義、第3条 基本理念、第4条 市の責務
    第5条 市民の役割、第6条 事業者の役割、第7条 施策の推進、
    第8条 施策の推進における配慮等、第9条 意見の聴取、第10条 委任
    (3)附則
  • 施行日 令和7年4月1日
  • 影響及び効果
    言語としての手話の理解促進と普及及び手話を必要とする者の暮らしやすいまちづくりに資する。

(結果)決定

10.東大和市地域包括支援センターの人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について

(説明)健幸いきいき部長
(内容)

  • 「介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令」(令和6年厚生労働省令第61号)により、地域包括支援センター(高齢者ほっと支援センター)における人員に関する基準が変更されることに伴い、条例の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    (1) 第3条第1項の改正:地域包括支援センター職員(3職種)の人数について、介護保険運営協議会に専門部会として設置される地域包括支援センター運営協議会が、第1号被保険者(65歳以上)の数などを勘案し必要と認めるときには、常勤換算方法によることを可能とする改正
    ※3職種…保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員
    ※常勤換算方法…職員の勤務延時間数を常勤職員が勤務すべき時間数で除することにより、職員数を常勤職員数に換算する方法
    ・(例)常勤職員3人 ⇒ 改正後…常勤職員2人、非常勤職員(0.5人)2人
    (2) 第3条第2項の改正:地域包括支援センター職員(3職種)の配置について、介護保険運営協議会に専門部会として設置される地域包括支援センター運営協議会が効果的な運営に資すると認めるときには、複数の区域を一の区域として、3職種及び必要人数を配置することで、その地域包括支援センターは職員の配置基準が満たされたものとする改正
  • 施行日 公布の日から施行する。
  • 影響及び効果 法令に則り柔軟な人員配置が可能となる。

(結果)決定
 

11.東大和市地域公共交通協議会条例について

(説明)まちづくり部長
(内容)

  • 東大和市地域公共交通計画の策定及び実施等に当たり、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づく地域公共交通計画の策定等に必要となる協議会を設置するため、条例を制定するものである。また、本条例の制定に伴い、「道路運送法」に基づく「東大和市地域公共交通会議」の設置要綱は廃止し、本協議会においてその役割を担うこととするものである。
  • 主な内容
    ア 所掌事項
    協議会は、地域公共交通計画の作成、変更及び実施に関する事項を協議するほか、「道路運送法」に基づく地域公共交通会議の役割も担う。
    イ 組織
    委員30人以内(学識経験者、公募による市民、公共交通事業者等の関係者、関係行政機関の職員、東大和市の職員、その他市長が必要と認める者)で構成する。
    ウ 分科会
    協議会は、所掌事項について専門的な調査及び検討を行うため、又は道路運送法に規定する運賃等の協議をするため、必要に応じて分科会を設置することができる。
    エ 委員の報酬
    附則において、「東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例」の一部改正を行う。
  • 施行日
    令和7年4月1日

(結果)決定
 

12.東大和市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について

(説明)まちづくり部長
(内容)

  • 新たな市独自の財源を確保する取組として、適正な賃料相当額とすることを前提としながら、道路占用料を改定するものである。
  • 主な改正点
    ・ 第4条において、電線共同溝に係る道路占用料の徴収時期、道路占用料の分割納入、既納の道路占用料を返還しない旨等を追加する。
    ・ 別表において、額の改定及び項目の整理を行う。
    ・ 附則において、経過措置として、「改定後の単価」と「前年度の単価を1.2倍した額」とを比較し、低い額(端数処理した額)を採用するため、附則別表第1(令和7年度に適用)、附則別表第2(令和8年度に適用)、附則別表第3(令和9年度に適用)を追加する。
     なお、令和10年度以降の道路占用料については、土地価格の変動等を反映するため、令和9年度に再度改定を行う。
    ・ その他の文言整理を行う。
  • 施行日
    令和7年4月1日
  • 影響及び効果
    令和5年度の決算額と比較し、令和7年度は約1,100万円、令和8年度及び令和9年度は約2,000万円の道路占用料(特定公共物占用料を含む)の増を見込むことができる。

(結果)決定
 

13.東大和市都市公園条例の一部を改正する条例について

(説明)まちづくり部長
(内容)

  • 東大和市道路占用料等徴収条例の改定に合わせ、東大和市都市公園条例に規定されている公園を占用する場合の使用料を改定するものである。
    また、多摩都市モノレールの延伸に伴い、上北台駅周辺の公共自転車等駐車場の一部を閉鎖するため、その代替えとして、市の公園(緑地)内に仮設の公共自転車等駐車場を設置するための条項を追加するものである。
  • 主な改正点
    ・ 第6条において、「(10)前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障がある行為をすること。」を追加する。
    ・ 第9条の2において、「令第12条第2項第10号に規定する条例で定める仮設の占用物件は、次の各号に掲げるものとする。」、「(1)上北台緑地に設置する公共自転車等駐車場」及び「(2)立野西緑地に設置する公共自転車等駐車場」を追加する。
    ・ 別表の3の部の項目の追加及び額を改定する。
    ・ 附則において、経過措置として、「改定後の単価」と「前年度の単価を1.2倍した額」とを比較し、低い額(端数処理した額)を採用するため、附則別表第1(令和7年度に適用)、附則別表第2(令和8年度に適用)、附則別表第3(令和9年度に適用)を追加する。
     なお、令和10年度以降については、道路占用料の改定に合わせて改定を行う。
  • 施行日
    令和7年4月1日

(結果)決定
 

報告事項

1.令和7年度市長施政方針(案)について

(説明)政策経営部長
(内容)

  • 令和7年第1回市議会定例会で表明する「令和7年度市長施政方針(案)」が決定したことから報告するものである。
  • 概要
    令和7年度の市政運営について、4つの重要施策を第五次基本計画に沿って表明する。
    (構成)
    (1) 前文
    (2) 重要施策
     ア 子ども・子育て支援施策の推進
     イ 健康・高齢者施策の推進
     ウ 都市の価値を高める施策の推進
     エ 持続可能な行財政運営等の推進
     オ 第五次基本計画の施策の体系に沿った取組
    (3) 令和7年度予算編成について
    (4) 結び
  • 影響及び効果
    市長が、市政運営における重要施策等を述べることで、市政に関する考え方が明らかになり、市民等の市政に対する理解が深まる。

2.東大和市体育施設等ネーミングライツ・パートナー交渉権者の決定について

(説明)政策経営部長
(内容)

  • 東大和市体育施設等におけるネーミングライツ・パートナー選定審査委員会を開催し、応募者1件について審査を行った結果、下記事業者を東大和市体育施設等ネーミングライツ・パートナー交渉権者として決定した。
    (1) 事業者:S&D多摩ホールディングス株式会社
    (2) 代表者:代表取締役社長 田村 勝彦
    (3) 所在地:東京都立川市緑町3‐1 E1‐6F
    (4) 愛称等:
    施設名称と愛称
    施設名称施設名称  提案された愛称
    東大和市民体育館 東大和S&D体育館
    東大和市民プール  東大和S&Dプール
    東大和市立桜が丘市民広場  S&Dフィールド桜が丘
    東大和市上仲原公園野球場
    (陸上競技場を含む)
    S&D上仲原野球場
    東大和市上仲原公園テニスコート  S&D上仲原テニスコート

    (5) 愛称使用期間:令和7年4月1日から令和12年3月31日まで(5年間)
    (6) 命名権料:年額1,000,000円(消費税含む)

単年度要綱

1.令和7年度東大和市病児・病後児保育事業実施要綱について

(説明)子ども未来部長
(内容)

  • 子ども未来部保育課の所管する単年度要綱の制定について、以下のとおり報告する。
    本要綱は、令和6年度に単年度要綱として制定されたものであり、年度等を改めるものである。
  • 制定する要綱1件
    令和7年度東大和市病児・病後児保育事業実施要綱
  • 改正の主な内容
    (1) 年度の更新
    (2) 利用料減額申請 に係る電子申請 について文言の追加
  • 施行日
    令和7年4月1日
  • 影響及び効果
    子どもが病気の際、保護者が就労している等の理由により、自宅での保育が困難な場合に病児・病後児保育室が一時的に預かることで、子どもの健全育成と子育て支援の充実を図る。

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