令和7年2月19日庁議の結果
審議事項
1.令和7年第1回東大和市議会定例会一般質問について
(内容)
- 一般質問の内容について検討した。
(結果)決定
2.東大和市契約事務規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 主な改正点
(1)指名業者選定委員会への付議を要する契約案件を「契約目途額1,000万円以上」から「契約目途額2,000万円以上」に引き上げる。
(2)前払金及び中間前払金の支払限度額を撤廃する。
※現在は、前払金は1億円、中間前払金は5,000万円を上限としている。
(3)主管課契約の事由について、「委託契約でその性質又は目的が競争入札に適しないと認められるもの」を追加。※設計、測量、地質調査及び工事監理の委託契約を除く。
(4)契約担当課長への事前協議が必要となる主管課契約について、上記(3)の契約を追加。 - 施行日
令和7年4月1日から施行する。
(結果)決定
3.東大和市組織規則の一部を改正する規則について
(説明)政策経営部長
(内容)
- 令和7年4月1日付の組織改正及び事務分掌の見直しに伴う規則の一部改正である。
- 主な改正内容
(1) 別表第1(組織)
・総務部職員課及びデジタル推進課を政策経営部人事課及びDX課として設置
・産業振興課の一部を再編し、地域活性課を設置
・地域福祉部と健幸いきいき部を統合し、健幸福祉部を設置
・子ども家庭支援センターと健康推進課の一部を再編し、子ども家庭センターを設置
・産業振興課と生涯学習課の一部を再編し、スポーツ観光課を設置 など
(2) 別表第2に「担当部長の設置」、別表第3に「担当部長の所管部署」を追加
(3) 別表第4(事務分掌)
組織改正に伴う事務分掌の見直しを行う他、以下の見直しを行った。
・子育て支援課手当・助成係に「乳幼児、義務教育就学児及び高校生等に係る医療費の助成に関すること。」を「子どもの医療費の助成に関すること。」に改正
・保険年金課国民健康保険税係の「国民健康保険に係る被保険者証の交付に関すること。」を「国民健康保険に係る資格確認書及び資格情報に関すること。」に改正 - 施行日
令和7年4月1日 - 影響及び効果
規則の一部改正を行うことで、令和7年4月1日付の組織改正に則して、市長部局の各課事務分掌等が明確となる。
(結果)決定
報告事項
1.契約案件の資料配布について
(説明)総務部長
(内容)
- 契約金額が3,000万円以上1億5,000万円未満の工事又は請負の契約案件については、平成19年度から市議会定例会最終日に直接各議員へ資料を配布している。
今回6件の契約案件が該当するため、令和7年第1回市議会定例会最終日に各議員へ資料配布を行うものである。 - 施行日
令和7年第1回市議会定例会最終日
2.東大和市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則について
(説明)教育部長
(内容)
- 令和7年4月1日付け組織改正に伴う変更や、各条文の規定を精査し市長部局の規則等の規定と整合を図ることから、本規則を改正するものである。
- 主な改正点
(1)部に担当部長として教育指導担当部長を置く。
(2)生涯学習課の係を削除する。
(3)市長部局の事務決裁規程と同様に、課長及び主管係長が不在の際の、主管部長による代決規定を追加する。 - 施行日
令和7年4月1日
3. 東大和市教育委員会公印規程の一部を改正する規程について
(説明)教育部長
(内容)
- 令和7年4月1日付け組織改正に伴い、現在、中央公民館で管理する公印について管守者の改正等が必要となることから、本規程の一部を改正する。
- 主な改正点
(1)別表第1中、管守者を「館長」から「生涯学習課長」に改める。
(2)管守者が、出張・休暇等の際の代理審査規定を追加する。 - 施行日
令和7年4月1日
4.東大和市学校給食センター運営委員会規則の一部を改正する規則について
(説明)教育部長
(内容)
- 東大和市学校給食センター運営委員会の運営をより円滑なものとするとともに、学校長やPTA会長等の負担軽減を図るため、東大和市学校給食センター運営委員会を構成する委員の選出区分、並びに人数など、所要の改正を行うものである。
- 主な改正点
・運営委員の合計人数を「40人以内」から「12人以内」に改める。
・委員の選出区分の文言を修正し、任期を新たに規定する。
・附則に人数変更に係る経過措置の規定を設ける。 - 施行日
令和7年4月1日。ただし、附則第3項の規定(任期に関する経過措置)は、公布の日。
5.東大和市スポーツ推進委員に関する規則を廃止する規則について
(説明)教育部長
(内容)
- 市の組織改正により、令和7年4月1日から、学校における体育に関することを除き、スポーツに関する事務について、市長が管理し、及び執行することとなる。
そのために、教育委員会規則として制定をしている「東大和市スポーツ推進委員に関する規則」を廃止するものである。 - 施行日 令和7年4月1日
6.東大和市体育施設等に関する条例施行規則を廃止する規則について
(説明)教育部長
(内容)
- 市の組織改正により、令和7年4月1日から、学校における体育に関することを除き、スポーツに関する事務について、市長が管理し、及び執行することとなる。
そのために、教育委員会規則として制定をしている「東大和市体育施設等に関する条例施行規則」を廃止するものである。 - 施行日 令和7年4月1日
7.東大和市立公民館処務規則について
(説明)教育部長
(内容)
- 改正理由
令和7年4月1日付の組織改正に伴い、事務分掌などを変更する必要が生じたことから、東大和市立公民館処務規則を全部改正するものである。 - 施行日 令和7年4月1日
単年度要綱
なし
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