令和6年8月16日庁議の結果
審議事項
1.東大和市教育委員会委員の任命について
(説明)総務部長
(内容)
- 東大和市教育委員会の内野裕子委員が令和6年9月30日をもって任期満了となることから、次期委員の任命について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき、議会の同意を求めるものである。
- 次期委員候補者
氏 名 新庄 涼子
任 期 令和6年10月1日から令和10年9月30日まで
(結果)決定
2.東大和市立老人福祉施設条例の一部を改正する条例について
(説明)市民環境部長
(内容)
- 老人福祉施設の利用者について、原則として市内に居住する60歳以上の者及び 団体としているが、本条例第1条の趣旨に合う事業を行う者及び団体に対して利用を認める改正を行うものである。
- 主な改正内容
第1条の趣旨規定にある「老人の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションの用に供する」と認められる事業について市長が特別に必要と認めたときに利用できる旨の規定を追加する。
- 施行日
公布の日
- 影響及び効果
60歳未満の市民団体等が高齢者のために第1条の趣旨に合致する事業を実施する場合に利用できることとなり、利用範囲が広がることで、より趣旨に合った運用とすることができる。
(結果)決定
3.東大和市児童手当等事務取扱細則の一部を改正する規則について
(説明)子ども未来部長
(内容)
令和6年10月1日に児童手当法の一部が改正され、所得制限の撤廃や第三子以 降算定額算定対象者の拡大等がされることに伴い、事務処理や様式等について規定している東大和市児童手当等事務取扱細則の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
(1)文言の修正
・所得制限の撤廃により特例給付が廃止されることによる、文言の修正(児童手当等→ 児童手当)
・第三子以降の算定額算定対象年齢の拡大(22歳の年度末まで)による、文言の追加
(2)その他所要の改正
- 施行日
令和6年10月1日
ただし、支給に関し必要な手続きその他の行為は施行前であっても行うことができる。
- 影響及び効果
法令等に則った細則となり、適切な事務処理が行うことができる。
(結果)決定
4.東大和市特定空家等及び管理不全空家等の認定等に関する条例(案)の骨子について
-
庁議付議事案書(東大和市特定空家等及び管理不全空家等の認定等に関する条例(案)の骨子について) (PDF 99.7KB)
-
庁議資料(東大和市特定空家等及び管理不全空家等の認定等に関する条例(案)の骨子について) (PDF 849.8KB)
(説明)まちづくり部長
(内容)
本条例は、令和4年12月に策定した東大和市空家等対策計画を踏まえ、「空家 等の対策の推進に関する特別措置法」に定められた、特定空家等及び管理不全空家等に対する認定・措置等を適切に行うために、手続きに際して必要な事項を定めるものである。
ついては、令和6年9月3日(火曜日)に開催予定の東大和市議会議員全員協議会において、その骨子を説明したい。
- 条例(案)の骨子
(1)趣旨
(2)定義
(3)空家等対策計画の策定
(4)特定空家等及び管理不全空家等の認定
(5)特定空家等及び管理不全空家等に対する措置
(6)空家等対策協議会への意見聴取
(7)空家等対策協議会の設置
(8)空家等対策協議会の所掌事務
(9)空家等対策協議会の組織
- 施行日
令和7年4月1日
- 影響及び効果
東大和市特定空家等及び管理不全空家等の認定等に関する条例(案)について、市議会議員に理解を深めてもらうことができる。
(結果)決定
報告事項
1.令和5年度行政評価結果について
(説明)政策経営部長
(内容)
- 概要
東大和市行政評価実施要綱第3条に基づき、下記のとおり行政評価を実施したため報告するものである。
(1)施策評価 26施策
(2)事務事業評価(リアルタイム事務事業評価) 16事業 - 影響及び効果
(1)施策評価
各施策の成果や課題について振返りを行うとともに、各課において今後の施策の方向性を示すことで、次年度の進め方を意識することができる。
(2)事務事業評価(リアルタイム事務事業評価)
事業の遂行途中で効果等を評価することで、時機を逃さず評価結果を具体的な取組へフィードバックすることが可能となり、効率的な事業運営を行うことができる。
単年度要綱
なし
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