令和5年3月20日庁議の結果
審議事項
1.東大和市デジタル技術を活用した行政の手続等の推進に関する条例施行規則について(持ち回り)
(説明)総務部長
(内容)
- 本規則は、東大和市デジタル技術を活用した行政の手続等の推進に関する条例以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるため、制定するものである。
条項 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
第1条 | 趣旨 | |
第2条 | 定義 | |
第3条 | 電子情報処理組織による申請等 | 市民がオンラインにより申請等を行うために必要な事項を定める。 |
第4条 | 電子情報処理組織による処分通知等 | 市がオンラインにより処分通知等を行うために必要な事項を定める。 |
第5条 | 電磁的記録による縦覧等 | 市民が電磁的記録により縦覧等を行うために必要な事項を定める。 |
第6条 |
電磁的記録による作成等 |
市が電磁的記録により台帳の作成等を行うために必要な事項を定める。 |
第7条 | 適用除外 | 条例の対象とならない手続等を定める。 |
第8条 | 添付書面等の省略 | 添付書面等を省略する際に必要な措置を定める。 |
第9条 | 補則 |
- 施行日
令和5年4月1日 - 影響及び効果
デジタル技術を活用した行政の手続等を推進することができる。
(結果)決定
報告事項
なし
単年度要綱
なし
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