令和4年10月19日庁議の結果

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ページ番号1007513  更新日 2022年12月21日

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審議事項

1.東大和市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(案)の骨子について

(説明)総務部長

(内容)

  • 民間人材の採用の円滑化を図るため、一般職の職員について、公務に有用な専門的知識経験または優れた識見を有する者の任期を定めた採用及び給与の特例に関する事項について、国や東京都の制度を参考に定めるものである。
  • 条例(案)の骨子
    1. 趣旨
    2. 任用区分、要件、任期等
    3. 任期の更新
    4. 給与に関する特例
    5. 給与条例の規定の適用
    6. 給与条例の適用除外
    7. 規則への委任
    8. 附則
  • 影響及び効果
    公務に有用な外部人材を活用した行政サービスを提供することができる。

(結果)決定

2.専決処分の承認について(令和4年度東大和市一般会計補正予算(第6号))

(説明)企画財政部長

(内容)

  • 令和4年9月9日に開催された国の「物価・賃金・生活総合対策本部」において、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯当たり5万円を支給する方針が示され、同月20日の閣議で予備費の使用が決定された。
    このことに係る国からの通知を踏まえ、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を給付するに当たり、東大和市一般会計補正予算(第6号)を10月3日に専決処分したことから、地方自治法第179条第3項の規定に基づく議会の承認を得るため、令和4年第1回東大和市議会臨時会に議案を提案するものである。
補正前の額

38,239,828千円

補正額

736,443千円

補正後の額

38,976,271千円

  • 影響及び効果
    地方自治法に基づく報告が市議会にて承認されることで、関係する事務・事業の円滑な執行等が図られる。

(結果)決定

3.専決処分の報告について(雨水排水用横断グレーチングの隙による人身事故)

(説明)まちづくり部長

(内容)

  • 令和4年4月5日(火曜日)午後10時20分頃に、東大和市向原6丁目1201番3先の市道上において発生した人身事故について、「損害賠償額の決定及び和解に関する市長の専決処分について」に基づき専決処分をしたので、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、市議会に報告するものである。
  • 事故の内容
    • 上記の日時及び場所において、相手方が自転車で走行中、雨水排水用横断グレーチングに生じていた3センチメートル程度の隙に自転車のタイヤが嵌り、転倒したことにより受傷し、運転していた自転車等にも損害が生じたものである。
    • 損害賠償額の決定及び和解の内容については、損害賠償額として94,782円を市が相手方に対して支払うものである。
  • 影響及び効果
    当該事故について、相手方との和解に関する必要な手続きが完了する。

(結果)決定

4.市道路線の認定について(市道第1587号線)

(説明)まちづくり部長

(内容)

  • 東大和市芋窪四丁目の宅地開発事業に伴い築造された道路が、認定外道路第7-18号線と接続し、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第3条第1項(路線の認定条件)に適合することとなった。
    ついては、当該宅地開発事業に伴い築造された道路とこれに接続する認定外道路第7-18号線を、道路法第8条第1項の規定に基づき市道第1587号線として認定するため、同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
路線概要

路線名

起点・終点(認定の区間)

幅員(メートル)

延長(メートル)

面積(平方メートル)

市道第1587号線

東大和市芋窪4丁目1424番7先~東大和市芋窪4丁目1421番14先

5.00

118.74

606.09

  • 影響及び効果
    認定することにより、法に基づく路線として適切に管理できる。

(結果)決定

5.市道路線の認定について(市道第1588号線)

(説明)まちづくり部長

(内容)

  • 市道第1587号線が、令和4年第4回定例会において市道として認定される予定であることに伴い、これに接続する認定外道路第7-19号線が、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第3条第1項(路線の認定条件)に適合することとなる。
    ついては、当該認定外道路を、道路法第8条第1項の規定に基づき市道第1588号線として認定するため、同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
路線概要

路線名

起点・終点(認定の区間)

幅員(メートル)

延長(メートル)

面積(平方メートル)

市道第1588号線

東大和市芋窪4丁目1423番4先~東大和市芋窪4丁目1423番3先

5.00

49.51

256.08

  • 影響及び効果
    認定することにより、法に基づく路線として適切に管理できる。

(結果)決定

6.市道路線の変更について(市道第1592号線)

(説明)まちづくり部長

(内容)

  • 市道第1587号線が、令和4年第4回定例会において市道として認定される予定であることに伴い、これに接続する市道1592号線が、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第5条(路線の変更又は道路区域の変更)に適合することとなる。
    ついては、市道1592号線を接続する認定外道路第7-16号線の終点部まで延長し、道路法第10条第2項の規定に基づき路線を変更するため、同法同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
路線概要(市道1592号線)

区分

起点

終点

幅員(メートル)

延長(メートル)

路線変更区間

東大和市芋窪4丁目1431番先

東大和市芋窪4丁目1424番2先

2.91~4.16

89.78

東大和市芋窪4丁目1431番先

東大和市芋窪4丁目1424番10先

2.91~5.00

167.83

増延長78.05メートル

増面積392.08平方メートル

  • 影響及び効果
    路線変更することにより、法に基づく路線として適切に管理できる。

(結果)決定

7.市道路線の一部廃止について(市道第1460号線)

(説明)まちづくり部長

(内容)

  • 市道の隣接土地所有者から、標記の道路の先端部分について、「市道の一部廃止及びこれに伴う払下げ」の要望があった。当該路線は、行き止まり道路であり、一般の通行者の利用もなく、先端部分の一部廃止による通行の影響がない。
    ついては、存置する必要がないと認められるため、道路法第10条第1項の規定に基づき当該路線の一部を廃止し、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
路線概要(市道1460号線)

区分

起点

終点

幅員(メートル)

延長(メートル)

一部変更区間

東大和市蔵敷2丁目626番2先

東大和市蔵敷2丁目615番先

0.91~4.50

137.32

東大和市蔵敷2丁目626番2先

東大和市蔵敷2丁目616番先

0.91~4.50

131.50

延長5.82メートル

面積5.34平方メートル

  • 対象路線について
    当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第4条第1項第2号(路線の廃止条件)に適合する。
  • 影響及び効果
    一部廃止することにより、維持管理する区間が減少するとともに、売り払いにより市の収入増となる。

(結果)決定

報告事項

1.東大和市公共建築物環境配慮整備方針について

(説明)市民環境部長

(内容)

  • 令和4年3月に策定した第四次東大和市地球温暖化対策実行計画に基づき、公共建築物の建築及び修繕等を行う際に、環境に配慮した設備等の導入に係る市としての方針の策定に向けて、主な関係部署と検討を進めてきた。この度、目指すべき省エネ及び再エネ性能について市としての考え方をまとめた「東大和市公共建築物環境配慮整備方針」を策定したことから報告するものである。
  • 方針の対象範囲
    市の公共建築物(非住宅)の建築及び修繕等
  • 主な内容
    • 目指すべき環境性能
      • 省エネ性能
        建築物の床面積や行為(建築及び修繕等)の内容により、定められている省エネ基準への適合等(ただし、照明器具のLED化及び方針内にて定めた「各設備の技術的項目についての検討」は全ての公共建築物共通)
      • 再エネ性能
        床面積2,000平方メートル以上の公共建築物の建築及び修繕等の際に導入可能な出力の太陽光発電設備設置の検討
    • 省エネ・再エネ活用に向けた技術的項目
  • 影響及び効果
    第四次東大和市地球温暖化対策実行計画の趣旨を踏まえた、環境配慮整備方針を定め、取組を推進することで、計画目標値の達成及び脱炭素社会の実現に寄与できる。

2.東大和市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業実施要綱について

(説明)地域福祉部長

(内容)

  • 令和4年9月9日に国の物価・賃金・生活総合対策本部において、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に価格への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯当たり5万円を支給する、との方針が示されたことを受け、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に関し、必要な事項を定めるため、東大和市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業実施要綱を制定するものである。
  • 主な内容
    • 支給対象者
      • 基準日(令和4年9月30日)において、市の住民基本台帳に記録されている者で、次のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
        1. 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯(非課税世帯)
        2. 予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、上記1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
    • 支給方法
      • 上記対象者の区分ごとに、次のとおり支給する。
        1. 対象世帯に対して確認書を郵送し、返送された確認書等の内容を確認の上、指定の口座に振り込む。確認書の郵送予定時期11月上旬
        2. 対象世帯からの申請を受け付け、申請書等の内容を審査の上、支給を決定した場合、指定の口座に振り込む。
    • 支給額
      1世帯当たり5万円
    • 申請期限
      令和5年1月31日
  • 施行日
    令和4年10月11日
  • 影響及び効果
    要綱に基づき適切に事業を進めることができる。

単年度要綱

なし

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