令和4年6月22日庁議の結果
審議事項
1.東大和市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 東大和市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴い、引用する条項にずれが生じたため、東大和市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 第2条の2中「条例第2条第1号ア(ウ)」を「条例第2条第1号ア(イ)」に改める。
- 第7条の2中「条例第7条第2号」を「条例第7条」に改める。
- 施行日
公布の日から施行する。 - 影響及び効果
規則が整備され適切な運用が図られる。
(結果)決定
2.東大和市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正に伴い、会計年度任用職員に係る介護休暇及び介護時間の取得要件を緩和するため、東大和市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
会計年度任用職員の介護休暇及び介護時間の取得要件である「在職期間が1年以上である職員」とする規定を削除する。 - 施行日
公布の日から施行する。 - 影響及び効果
会計年度任用職員が介護休暇及び介護時間を取得しやすい環境が整備される。
(結果)決定
3.東大和市国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)健幸いきいき部長
(内容)
- 給与等の支払を受けている国保加入の被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において、療養のため労務に服することができないとき、傷病手当金の支給を行っている。傷病手当金の支給については、国による特別調整交付金の財政支援が特例的に行われるが、財政支援対象である適用期間を令和4年9月30日まで延長すると厚生労働省より通知があった。このことに伴い、東大和市国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
傷病手当金の適用期間「令和4年6月30日」を「令和4年9月30日」に改める(附則第2項関係)。 - 施行日
公布の日から施行する。 - 影響及び効果
傷病手当金の制度によって、国保加入者の被用者にとって休みやすい環境が整備され、新型コロナウイルスの感染症の感染拡大防止が図られる。
(結果)決定
報告事項
なし
単年度要綱
1.令和4年度東大和市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱の一部改正について
(説明)子ども未来部長
(内容)
- 令和4年6月1日付、持ち回り庁議を経て制定した要綱について、令和4年6月13日付の国通知(「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給」についての一部改正について)を受けて、令和4年度東大和市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部改正により、所得上限を超える主たる生計維持者への児童手当が特例給付の対象外となることに伴い、給付金支給対象者の養育要件に「政令で定める額以上の収入がある養育者」を追記する。 - 施行日
決裁日から施行し、令和4年6月1日から適用する。 - 影響及び効果
児童手当対象外となる養育者について、所得要件を満たすことにより当該事業に対応することができる。
2.令和4年度東大和市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱外4件について
(説明)子ども未来部長
(内容)
子ども未来部保育課の所管する5件の単年度要綱の制定について、次のとおり報告するものである。
要綱名 |
影響及び効果 |
---|---|
令和4年度東大和市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱 |
保育士等の処遇改善により、職員の離職防止を図り安定的な施設の運営を維持する。 |
令和4年度東大和市保育施設等物価高騰対応助成金支給要綱 |
保育サービスの継続的な提供を支援するとともに利用者の経済的な負担増を抑制する。 |
要綱名 |
影響及び効果 |
---|---|
令和4年度東大和市私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱 |
私立幼稚園等に通園する世帯の負担を軽減する。 |
令和4年度東大和市実費徴収に係る補足給付費補助金交付要綱 |
私立幼稚園等に通園する低所得者世帯等の負担を軽減する。 |
令和4年度東大和市新型コロナウイルス感染症による認証保育所の臨時休園等に対する支援事業補助金交付要綱 |
保護者の負担を軽減するとともに、施設の運営を維持する。 |
施行日
決裁日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
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