令和4年6月1日庁議の結果

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ページ番号1006764  更新日 2022年10月21日

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審議事項

なし

報告事項

なし

単年度要綱

1.令和4年度東大和市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱について(持ち回り)

(説明)子ども未来部長

(内容)

  • 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、物価高騰等による影響を大きく受ける低所得の子育て世帯を見舞う観点から、当該世帯に給付金を支給することで生活を支援するため、令和4年度東大和市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱を制定するものである。
  • 主な内容
    • 支給対象者
      • 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている者(申請不要)
      • 公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない者で、児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者
      • 令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している者と同じ水準となっている者
    • 支給額
      児童1人につき一律5万円
  • 施行日
    決裁日から施行する。
  • 影響及び効果
    ひとり親世帯の生活を支援することにより、福祉の増進を図ることができる。

2.令和4年度東大和市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱について(持ち回り)

(説明)子ども未来部長

(内容)

  • 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、物価高騰等による影響を大きく受ける低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く)を見舞う観点から、当該世帯に給付金を支給することで生活を支援するため、令和4年度東大和市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱を制定するものである。
  • 主な内容
    • 支給対象者
      対象児童を養育する者で、次の養育要件のいずれかに該当し、かつ所得要件のいずれかに該当する者
      <養育要件>
      1. 令和4年4月分の児童手当受給者又は特別児童扶養手当受給者
      2. 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給資格認定等を受けた新規児童手当受給者又は新規特別児童扶養手当受給者
      3. その他対象児童の養育者(上記1.、2.以外の者で、令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する者であって、日本国内に住所を有するもの又は令和4年4月1日以後に当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった者)
      <所得要件>
      1. 令和4年度市民税均等割非課税者
      2. 令和4年1月以降の家計急変者(新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度市町村民税均等割非課税者と同様の事情にあると認められる者)
    • 対象児童
      平成16年4月2日(特別児童扶養手当対象児童は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに出生した児童
      ※ただし、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の算定の基礎となった児童は除く。
    • 支給額
      児童1人につき一律5万円
  • 施行日
    決裁日から施行する。
  • 影響及び効果
    低所得の子育て世帯の生活を支援することにより、福祉の増進を図ることができる。

3.東大和市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱の一部改正について(持ち回り)

(説明)地域福祉部長

(内容)

  • 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々への生活・暮らしを支援するため、令和3年12月24日から「東大和市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱」を制定し、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業を実施している。今般、「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」(令和4年4月26日原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議)において、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、内閣府から支給対象の見直し等の方針が示されたことから、東大和市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 支給対象者
      • 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯(基準日は令和4年6月1日)」を追加
      • 家計急変の基準日を「令和3年1月」から「令和4年1月」に変更
    • 確認書及び申請書の提出期限
      • 確認書の提出期限を「令和4年4月18日」から「令和4年10月31日」に変更
      • 申請書の提出期限を「令和4年9月30日」から「令和4年10月31日」に変更
    • 既支給世帯の扱い
      既に本給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は支給要件を満たさないものとする。
  • 施行日
    令和4年6月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    この要綱に基づき適切に事業を進めることができる。

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