平成25年5月8日庁議の結果
審議事項
1.東大和市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 本条例は、東京都の「都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例」に準じて定めている。このことから、今回の改正は、東京都の条例に合わせ、学校医等に対する休業補償等の額の算定の基礎となる補償基礎額が規定されている別表の改正を行うものである。
- 施行日:公布の日とし、必要な経過措置を規定する。
(結果)決定
(主な質疑)
Q:都が決定する根拠は何か?
A:常勤職員の補償との均衡を図るため、医療職給料表の見直し等に伴い改正したとのことである。
報告事項
1.東大和市奨学資金貸付条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 東大和市奨学資金貸付条例施行規則は、東大和市奨学資金貸付条例に基づき、奨学資金の貸付に関する具体的手続きを定めたものである。今回の改正は、奨学金の貸付者の中に、破産法による免責を受けた者や行方不明の者、最終償還日から消滅時効の期間を経過した者等がいることから、償還金の減免により未回収債権の欠損処理ができるよう、規則の一部改正を行うものである。
- 改正内容
(1)第13条(償還方法の変更又は減免)について、以下のとおり改正する。- 第2項第3号について、本人が破産法その他の法令による免責を受けた場合で一定の要件を満たす場合に、償還金の減免ができるよう規定する。
- 第2項第4号について、本人が行方不明の場合で一定の要件を満たす場合に、償還金の減免ができるよう規定する。
- 第5項について、本人が行方不明その他の理由により学資金償還減免申請書の提出をすることができない場合に、職権により償還金の減免ができるよう規定する。
- 施行日:公布の日から施行する。
(主な質疑)
Q:対象者はどれくらいいるのか?
A:現在、返還義務対象者は30人程度である。申請者は年に1人程度である。申請がない年もある。
単年度要綱
なし。
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