平成25年5月15日庁議の結果

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ページ番号1004874  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.平成25年第1回東大和市議会臨時会の招集について

(説明)総務部長

(内容)

東大和市議会議長から、地方自治法第101条第2項の規定により臨時会の招集請求書が提出されたため、同条第4項に基づき臨時会を招集するものである。

  1. 招集日について
    平成25年5月28日(火曜日)としたい。
  2. 告示予定日
    平成25年5月21日(火曜日)としたい。
  3. 招集請求に係る付議事件
    • 東大和市議会常任委員会委員選任
    • 東大和市議会議会運営委員会委員選任
    • 東大和市議会広報委員会委員選任
    • 東京都後期高齢者医療広域連合議会議員選挙候補者の推薦について
  4. 市長提出予定議案
    専決処分の承認について(国民健康保険税条例の一部改正)

(結果)決定

2.専決処分の承認について(東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)

(説明)市民部長

(内容)

  • 地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成25年3月30日付で専決処分により改正した「東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」を同条第3項の規定により、平成25年5月28日に行われる臨時会に報告し、承認を求める。
  • 主な改正内容
    第6条中の特定同一世帯所属者の定義を改める。また、特定継続世帯の規定を加える。第23条中に特定継続世帯の減額割合を規定する。
  • 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した場合について、国民健康保険被保険者の特定同一世帯所属者となり、その該当期間が移行してから5年間とされていたが、該当期間を恒久化する。また、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険被保険者が一人となる世帯は特定世帯となり、移行後5年間、平等額割を2分の1減額する現行措置に加え、その後の3年間については特定継続世帯として、平等割額を4分の1減額する措置を講ずる。
  • 施行日:平成25年4月1日より施行する。

(結果)決定

3.東大和市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)市民部長

(内容)

  • 地方税法が一部改正されたことにより、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険被保険者が一人になる世帯は特定世帯となり、その後の3年間については特定継続世帯として、平等割額2分の1減額する現行措置に加え、その後の3年間については特定継続世帯として、平等割額を4分の1減額する措置を講ずることとなった。この改正により、特定継続世帯が新設されたことに伴い、各様式に特定継続世帯の文言を加える。また、その他、文言の整理を行う。
  • 主な改正内容
    改正内容と対象となる様式

    改正内容

    対象となる様式

    特定継続世帯の文言の新設を行う様式 納税通知書
    第6号様式、第7号様式、第8号様式、第8号様式の2
    特定継続世帯の文言の新設及びその他文言の整理を行う様式 更正決定通知書等
    第10号様式、第10号様式の2、第10号様式の3、第11号様式
  • 施行日:公布の日から施行する。

(結果)決定

4.東大和市民会館の指定管理者の指定について(当日追加)

(説明)企画財政部参事

(内容)

  • 下記団体を東大和市民会館条例第16条第4項に基づく指定管理者候補者としたい。
  • 主な内容
    1. 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称
      東大和市民会館
    2. 指定管理者となる団体の名称、所在地及び代表者
      JNS共同事業体
      代表団体 株式会社JTBコミュニケーションズ
      東京都品川区上大崎二丁目24番9号 代表取締役 坂本 典幸
      構成団体 野村ビルマネジメント株式会社
      東京都新宿区西新宿一丁目26番2号 代表取締役 黒川 勇治
      構成団体 株式会社シグマコミュニケーションズ
      東京都品川区西五反田七丁目19番1号 代表取締役 鈴木 利雄
    3. 指定期間
      平成26年4月1日から平成31年3月31日まで(5年間)

(結果)決定

(主な質疑)
Q:指定管理者は新しい団体に変わるのか?
A:そうである。
Q:他市での実績等についてはどうなっているのか?
A:西東京市など、全国で30施設程度の実績があると聞いている。

報告事項

なし。

単年度要綱

なし。

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