平成25年7月10日庁議の結果

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ページ番号1004868  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.平成25年第2回東大和市議会定例会検討課題について

(説明)企画財政部長

(内容)

平成25年第2回市議会定例会における質疑・答弁を踏まえ、各部より下記3案件の抽出があったことから、市の検討課題としての位置付けについて審議するものである。

  1. 地域団体(自治会、商店街等)における防犯カメラの設置について(一般質問:総務部)
  2. 放課後子ども教室スタッフの充実を図るなどの安全管理対策の強化について(一般質問:子ども生活部)
  3. 公園の適正配置及び遊具等の適正配置について(一般質問:環境部)

(結果)決定

2.東大和市住民基本台帳事務取扱規則の一部を改正する規則について

(説明)市民部長

(内容)

  • 住民基本台帳事務処理要領(自治省行政局長等通知)の一部改正に基づき、東大和市住民基本台帳事務取扱規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正点
    配偶者からの暴力等の被害者の支援(加害者からの被害者に係る住民票発行拒否等)について、その対象となる暴力等行為を「配偶者からの暴力」、「ストーカー行為等」としていたが、これに「児童虐待」、「これらに準ずる行為」を明示的に追加する。
  • 施行日:公布の日から施行する。

(結果)決定

3.東大和市税減免規則の一部を改正する規則について

(説明)市民部長

(内容)

  • 東大和市税条例の一部を改正する条例(平成23年条例第13号)の施行に伴い、東大和市税減免規則各条の文言を修正するものである。
  • 主な改正点
    東大和市税条例中の「第122条の2」が条ずれにより「第122条の3」となったことから、東大和市税減免規則中の引用部分を改める。
    (改正条項)東大和市税減免規則第1条、第6条1項及び第8条1項
  • 施行日:公布の日から施行する。

(結果)決定

(主な質疑)
Q:条例改正に基づく本規則の改正となっているのか?
A:そうである。
Q:市民等への影響はあるのか?
A:影響はない。

報告事項

1.東大和市配偶者からの暴力等の被害者の支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱の一部を改正する要綱について

(説明)市民部長

(内容)

  • 東大和市住民基本台帳事務取扱規則の一部改正に伴い、東大和市配偶者からの暴力等の被害者の支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱の一部を改正するものである。
  • 主な改正点
    配偶者からの暴力等の被害者の支援(加害者からの被害者に係る住民票発行拒否等)について、その対象となる暴力等行為を「配偶者からの暴力」、「ストーカー行為等」としていたが、これに「児童虐待」、「これらに準ずる行為」を明示的に追加する。また、これに伴い、本要綱で定めている第1~4号及び6号様式について必要な変更をする。
  • 施行日:決裁日から施行する。

2.東大和市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則について

(説明)学校教育部参事

(内容)

  • 平成26年度から指導教諭が導入されるために、職層に指導教諭を加える改正をするものである。
  • 施行日:平成26年4月1日から施行する。

3.東大和市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任規程の一部を改正する規程について

(説明)学校教育部参事

(内容)

  • 平成26年度から指導教諭が導入されるために、第2条第1項(学校長への委任事項)に指導教諭を加える改正をするものである。
  • 施行日:平成26年4月1日から施行する。

(主な質疑)
Q:指導教諭は管理職の扱いであるのか?
A:主幹教諭と同じ職層ではあるが、管理職ではない。
Q:どれくらいの教員が選ばれるのか?
A:人数の割合としては、近隣6市で小学校教諭3人、中学校教諭3人のと考えられるが未定である。

単年度要綱

なし。

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