平成25年7月24日庁議の結果

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1004866  更新日 2022年10月21日

印刷大きな文字で印刷

審議事項

1.東大和市母子保護の実施に関する規則の一部を改正する規則について

(説明)子ども生活部長

(内容)

  • 東京都の母子生活支援施設に係る費用徴収基準が改正となった。市の徴収基準も都に準じているため、東大和市母子保護の実施に関する規則の一部を改正するものである。
  • 改正点
    規則別表(第5条関係)中のD階層第12~14階層の徴収金額(月額)「75,700円」を都の児童福祉法施行細則(昭和41年東京都規則第169号)に準じて以下に改める。
    1. D階層の第12階層「83,300円」
    2. D階層の第13階層「95,600円」
    3. D階層の第14階層「113,500円」
  • 施行日:平成25年8月1日から施行する。

(主な質疑)
Q:階層ごとに金額の変更を行うのか?
A:D階層の第12階層~第14階層については、一律の金額であったが、各階層ごとに金額を設定し、増額を行っている。

2.東大和市助産の実施に関する規則の一部を改正する規則について

(説明)子ども生活部長

(内容)

  • 児童福祉法施行細則の一部改正により、東京都の助産の実施に係る徴収基準額が改正となった。これに伴い、東大和市助産の実施に関する規則の一部を以下のとおり改正するものである。
  • 改正点
    1. 当該規則別表(第2条、第5条関係)中の徴収金額の改正を行う。
      C階層第1階層「1,900円」を「2,800円」に改める。
      C階層第2階層「3,600円」を「5,400円」に改める。
    2. 同表備考の文言の整理及び多子出産の場合の徴収金額の改正を行う。多子出産の場合、第二子以降の新生児一人につき、当該徴収金基準額に10パーセント乗じて得た額を徴収基準額に加算する。
    3. 第4号様式(第4条関係)について、不要な項目の改正を行う。
  • 施行日:平成25年8月1日から施行する。

3.東京たま広域資源循環組合規約の変更について

(説明)環境部長

(内容)

  • 危機管理体制の強化及び業務効率の向上を図るため、事務所の位置を変更することから、地方自治法第286条第2項及び第290条の規定に基づき、所要の改正を行うものである。
  • 事務所の位置について
    「東京都府中市新町二丁目77番地の1 東京自治会館内」を「東京都西多摩郡日の出町大字大久野7642番地」に改める。
  • 施行日:平成26年4月1日から施行する。

4.3市共同資源化事業の今後について

(説明)環境部長

(内容)

平成25年1月8日に、小平市長、東大和市長、武蔵村山市長及び小平・村山・大和衛生組合管理者の4者で交わした「3市共同資源化事業に関する基本事項確認書」に基づき、4団体では、本年2月から3月の間に、3市共同資源化事業に関する説明会を実施したところである。今回、3市共同資源化推進本部において、「3市共同資源化事業の今後について(報告)」がまとめられ、3市市長及び組合管理者へ報告が行われたことから、当該内容について、平成25年8月6日に開催される東大和市議会全員協議会において説明するものである。なお、小平・村山・大和衛生組合では、平成25年7月29日に組合議会全員協議会が開催され、状況の説明が予定されている。

5.湖南衛生組合総合整備事業基本方針(案)について

(説明)環境部長

(内容)

湖南衛生組合し尿処理施設は、昭和38年6月に事業を開始し、組織市の公共下水道の普及に伴い、し尿搬入量は減少傾向となり、施設の部分的な休廃止や改修を行い、現在に至っている。今回、組合敷地の大部分に施設構造物が不用設備として残存していることや、現在稼働中の施設についても老朽化が進んでいることから、処理量に見合った新処理施設等の整備、不用施設の解体・撤去及び土地の有効活用を図るため、湖南衛生組合総合整備事業基本方針(案)が作成されたことから、当該内容について、平成25年8月6日に開催される東大和市議会全員協議会において説明するものである。なお、湖南衛生組合では、平成25年7月19日に組合議会全員協議会が開催され、内容の説明が行われている。

(主な質疑)
Q:本事業を進めるにあたり、コンサルタント会社に委託し事業を進めているのか?
A:そうである。

6.市道路線の認定について

(説明)都市建設部長

(内容)

宅地開発事業により築造された「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第3条(路線の認定条件)に適合する道路について、道路法第8条第1項の規定に基づき認定するため、同条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。

路線名

起点・終点

幅員

延長

その他

市道
第829号線

東大和市桜が丘4丁目29番地11先
~東大和市桜が丘4丁目29番地9先
6.00m 172.87m

市道
第830号線

東大和市桜が丘4丁目29番地12先
~東大和市桜が丘4丁目29番地60先
5.00m 117.14m

市道
第831号線

東大和市桜が丘4丁目29番地63先
~東大和市桜が丘4丁目29番地4先
6.00m 202.74m

市道
第832号線

東大和市桜が丘4丁目29番地138先
~東大和市桜が丘4丁目29番地118先
5.00m 185.07m

市道
第833号線

東大和市桜が丘4丁目29番地141先
~東大和市桜が丘4丁目29番地93先
5.00m 47.26m

重用
5.00m

市道
第834号線

東大和市桜が丘4丁目29番地4先
~東大和市桜が丘4丁目29番地83先
5.00m 54.37m

報告事項

1.東大和市工事成績評定要綱の一部を改正する要綱について

(説明)企画財政部長

(内容)

  • 本要綱は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づき、工事の監督・検査及び施工状況の確認・評価を適切に実施しなければならないことから、平成24年8月1日施行で実施してきたところであるが、工事受注者に対しては評定結果を通知するのみであったものを、成績優秀な工事については市のホームページで公表し、より良い工事の品質確保や工事受注者の技術力向上を推進するものである。
  • 改正内容の概要
    • 工事成績総評定点の判定区分A(優)の工事を、成績優秀な工事として市の公式ホームページで公表。
      ※判定区分はA(優)~E(不可)の5段階区分で、A(優)の点数は90~100点
    • その他一部の文言整理
  • 施行日:平成26年4月1日から施行する。
    ※平成26年度発注の工事から公表の対象とする。

2.スポーツ行事活性化検討会議設置要綱について

(説明)社会教育部長

(内容)

  • 今年度ふれあい市民運動会についてはスポーツ祭東京2013のボウリング競技の日程と重なるため中止とした。来年度についてはより一層充実したものにするため、その実施に向けて内容等を検討することを目的とし、スポーツ行事活性化検討会議を設置することとしたので報告するものである。
  • 要綱の内容
    • 所掌事務
      大会の企画・立案に関すること及びその他行事に必要なことを検討する。
    • 構成
      1. 平成24年度ふれあい市民運動会企画運営委員
      2. 東大和市青少年対策地区連絡協議会
      3. 東大和市体育協会
      4. 東大和市スポーツ推進委員協議会
      5. 東大和市公立小中学校PTA連合協議会
      6. マンション管理組合
      7. 公募委員
        以上、それぞれ各3名以内とする。
        ※庶務は社会教育課において処理する。

(主な質疑)
Q:委員の構成は最大で21人となるのか?
A:そうである。

単年度要綱

なし。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

政策経営部市長室秘書係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1008) ファクス:042-563-5932
政策経営部市長室秘書係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。