平成25年7月30日庁議の結果
審議事項
1.専決処分の報告について
(説明)環境部長
(内容)
- 平成25年5月24日(金曜日)午前9時頃、廻田第三公園(東大和市湖畔1丁目1002番地の55)でベンチを移設するため、賃借した重機(油圧ショベル)を庁用自動車のダンプトラックから降ろす際、道板(スロープ)から重機が外れ転倒し、重機を破損させた物損事故について「損害賠償額決定及び和解に関する市長の専決処分について」に基づき専決処分をしたので、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、市議会に報告したい。
- 損害賠償額 86,205円
報告事項
1.東大和市住宅支援給付事業実施要領について
(説明)福祉部長
(内容)
- 離職者で就労意欲があり、住宅を喪失又は喪失の恐れがある人を対象にした住宅手当の支給と就労支援を行う住宅手当緊急特別措置事業は、国の10/10事業で平成21年10月1日から開始をした。平成25年4月1日から住宅支援給付事業への名称変更と支給要件が変更された。また、7月1日からは、新たな就労支援策の内容が示され、改正がなされた。ついては、国において定めた住宅支援給付事業実施要綱に準じ、東大和市住宅支援給付事業実施要領を制定するものである。
- 施行日:平成25年8月1日から施行する。
- 旧要領の東大和市住宅手当緊急特別措置事業実施要領は、廃止する。
- 旧要領の規定による住宅手当の支給を受けている者は、経過措置により新要領の規定による支給決定を受けている者とみなす。
単年度要綱
なし。
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