平成26年11月12日庁議の結果
審議事項
1.専決処分の報告について
(説明)総務部長
(内容)
- 平成26年10月14日(火曜日)に発生した庁用自動車の物損事故について、「損害賠償額の決定及び和解に関する市長の専決処分について」に基づき専決処分をしたので、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、市議会に報告したい。事故の内容は、市車両から降車した際に、強風によりドアが勢い良く開き、隣に駐車中の相手方車両に接触し、相手方車両が損傷したものである。
(決定)
2.東大和市街づくり条例の一部を改正する条例について
(説明)都市建設部長
(内容)
- 構想段階から市の意見を事業者に伝えることのできる大規模開発事業の対象拡大など、条例の施行から4年を経て明らかとなった事項に対応するため改正するものである。
- 主な改正点
- 大規模開発事業の対象として、「敷地の面積が5,000平方メートル以上の建築物の建築」を加える。
- 開発事業の対象として「敷地面積が500平方メートル以上の建築物」が規定されているが、敷地の捉え方を明確にし、現行の運用に合わせるため、「敷地の所有者が当該敷地を含む一団の土地を所有する場合は、当該一団の土地の面積が500平方メートル以上であるときにおける建築物」の建築を規定する。
- 土地利用構想(大規模開発)の縦覧と意見書提出期間を3週間に統一する。
- 開発事業者に対する勧告ができる場合として、「開発事業届出書を提出しないとき」を加える。
- その他文言の整理等
- 施行日:上記1及び4は平成27年4月1日、その他は、公布日から施行する。
- 影響及び効果
- 敷地の面積が5,000平方メートル以上で行われる建築事業については、大規模開発事業として構想段階から市及び住民の意見を事業者に伝えることが可能となる。
- 現行の運用に合わせて、開発事業の対象を明確に規定することにより、開発事業に関する事業者との協議を円滑に進めることができる。
(決定)
報告事項
なし。
単年度要綱
なし。
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