平成26年11月19日庁議の結果
審議事項
1.東大和市街づくり条例の一部を改正する条例の取下げについて
(説明)都市建設部長
(内容)
- 平成26年11月12日に庁議に付議した、「東大和市街づくり条例の一部を改正する条例」について、開発事業の対象となる一団の土地に係る規定の再考を行うため、本件を取り下げることとしたい。
(決定)
報告事項
1.東大和市災害時要援護者対策検討委員会要綱の一部を改正する要綱について
(説明)福祉部長
(内容)
- 災害対策基本法の改正(平成26年4月1日施行)により、災害時に支援を要する高齢者や障害者等の名称が「要援護者」から「要配慮者」に改められたことに伴い、庁内検討組織である災害時要援護者対策検討委員会要綱の一部を改正するものである。
- 主な改正点
要綱中「要援護者」を「要配慮者」に改める。 - 施行日:決裁日から施行する。
- 影響及び効果
他の規則等についても順次名称を改めることで法改正による文言の整合性が図られる。
2.東大和市避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画)の改定について
(説明)福祉部長
(内容)
- 災害対策基本法の改正(平成26年4月1日施行)により、平成23年度に策定した全体計画を改定する必要が生じたことから、国が示した指針に基づき所要の改定を行った。なお、本計画の改定にあたっては、庁内で組織する東大和市災害時要援護者対策検討委員会において検討し作成したものである。ついては、本計画を市議会議員へ配布し、広く市民への情報提供を行うものである。
- 公表等
- 公表時期
12月1日にホームページにて周知し、福祉推進課窓口、市民センター、公民館、ホームページにて閲覧に供する。 - 関係団体への周知
ホームページでの周知以降、関係する団体等へ周知を行う。
- 公表時期
- 影響及び効果
外部の関係機関との情報共有が一層図られることが期待できる。
3.中央一丁目都有地を活用した地域密着型サービス整備事業に係る応募事業者審査委員会設置要綱について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 東京都が実施する都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業による地域密着型サービス事業者の公募及び選定を行うにあたり、東京都から求められている市の意見書等の作成のため、中央一丁目都有地を活用した地域密着型サービス整備事業に係る応募事業者審査委員会を設置する。
- 主な内容
所掌事務:都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業に係る応募事業者に係る意見書等の作成に関する事務を所掌する。
委員構成:福祉部長、高齢介護課長、福祉推進課長、生活福祉課長、都市計画課長の職にある者及び東大和市介護保険運営協議会から選出された代表委員1名をもって組織する。 - 施行日:平成26年12月1日から施行する。
- 影響及び効果
関係各分野の意見による公平性及び公正性を確保しながら、応募事業者に係る意見書の作成することができる。
4.平成26年度東大和市教育委員会の権限に属する事務の管理執行状況の点検及び評価(平成25年度分)報告書について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、教育委員会は、毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状況について、点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを市議会に提出するとともに公表することが定められている。また、点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るとされている。このことから、東大和市教育委員会では、本市における教育の基本方針に基づく平成25年度の主要な施策や事務事業についての取組状況を確認し、その成果を取りまとめ、主要施策の課題や今後の方向性を示すとともに、公募を含む学識経験者の知見を活用し、評価報告書にまとめたものである。
- 主な内容
第1章が教育委員会の点検及び評価について、第2章が東大和市教育委員会の運営状況について、第3章が教育委員会の基本方針に基づく平成25年度主要施策の点検及び評価について、第4章が点検及び評価に関する有識者からの意見についてである。
単年度要綱
なし。
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