平成27年3月31日庁議の結果

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ページ番号1004775  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について(持ち回り)

(説明)市民部長
(内容)

  • 地方税法等の一部改正に伴い、東大和市国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。なお、改正内容は、平成27年4月1日から施行する必要があるが、地方税法等の一部を改正する法律が、議会閉会後の3月31日に公布し、議会を招集する時間的な余裕が無いことから、専決処分により改正する。
  • 主な改正点
    第23条中の軽減対象を変更する。
  • 内容
    低所得者の国民健康保険税の軽減措置の対象を拡大するため、国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の引上げ等行う。
  • 施行日:平成27年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    低所得者に対する保険税軽減の対象世帯の拡大に寄与する。

(結果)決定

2.東大和市税条例等の一部を改正する条例の専決処分について(持ち回り)

(説明)市民部長
(内容)

  • 平成27年度税制改正による地方税法の改正に伴い、東大和市税条例等の一部を改正する。
  • 主な改正点
    1. 原動機付自転車等に係る軽自動車税率の引き上げ時期を1年間延長し、平成28年度からとする。
    2. 固定資産税等(土地)の負担調整措置について、現行の仕組みを3年延長
  • 施行日:1は、公布日から、2は、平成27年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    平成27年度以降の市税収入に影響を生ずる。

(結果)決定

3.東大和市保育料徴収規則の全部改正について(持ち回り)

(説明)子ども生活部長
(内容)

  • 「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月1日から実施されることになり、私立保育所において保育を利用する児童の保護者から徴収する保育料の徴収根拠規定が児童福祉法から子ども・子育て支援法へ変更された。これに伴い、保育料の額、算定方法、徴収手続き等について本規則において規定するものである。
  • 主な改正点
    1. 保育料の徴収基準表
    2. 保育料の算定方法に関する規定(所得税から市民税への算定基礎の変更等)
    3. 保育料の減免、納入、滞納処分等に関する規定
    4. 保育料の経過措置に関する規定
  • 施行日:平成27年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    現在保育所に在園している児童の保育料について、27年4月以降、現行から大幅に上がる場合は、本規則の経過措置規定により1年間の激変緩和の措置を講じることとする。

(結果)決定

4.東大和市子ども・子育て支援法施行細則について(持ち回り)

(説明)子ども生活部長
(内容)

  • 「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月1日から実施されることになり、保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業等を利用する児童の保護者に対し、保育の必要性を認定し、施設型給付費等を支給する事務が生じた。この事務を実施するため、子ども・子育て支援法に定めるところのほかに必要な事項について、本規則において規定するものである。
  • 主な改正点
    1. 保育の必要性の認定基準
    2. 幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業等の利用者負担額基準額表
  • 施行日:平成27年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    現在、保育所を利用している児童については、保育の必要性の認定手続きが新たに生じる。当該児童の保育必要量の認定基準については、保護者の希望により保育必要量を選択できる経過措置を設ける。

(結果)決定

報告事項

なし。

単年度要綱

なし。

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