平成27年4月15日庁議の結果
審議事項
1.東大和市まち・ひと・しごと創生庁内検討委員会設置要綱について
- 庁議付議事案書(東大和市まち・ひと・しごと創生庁内検討委員会設置要綱について) (PDF 88.8KB)
- 資料(東大和市まち・ひと・しごと創生庁内検討委員会設置要綱について) (PDF 68.3KB)
(説明)企画財政部参事
(内容)
- まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)が平成26年11月に公布された。同法は、少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくために、まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施することを目的としているものである。市において、同法に基づくまち・ひと・しごと創生に関する事項について検討するに当たり、庁内検討組織を設置するため、「東大和市まち・ひと・しごと創生庁内検討委員会設置要綱」を制定したい。
- 主な内容
- 所掌事務
委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。- 東大和市人口ビジョンに関すること。
- 東大和市まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。
- その他まち・ひと・しごと創生に関して市長が必要と認める事項
- 組織
- 委員長は副市長、副委員長は企画財政部長、委員は部長の職にある者をもって充てる。
- 委員長は、別に定めるところにより、委員会の下に部会を設置することができる。
- 庶務 企画財政部企画課において処理する。
- 施行日:決裁日から施行する。
- 所掌事務
- 影響及び効果
まち・ひと・しごと創生に関する事項の検討について、庁内全体で情報共有をし、意見集約をすることができる。
(結果)決定
報告事項
1.普通財産の売払いについて
(説明)総務部長
(内容)
- 将来的に公用あるいは公共用として利用の見込みのない下記の普通財産を売払う。
- 土地の所在等
- 東大和市中央一丁目1141番3 宅地 3.60平方メートル
- 東大和市芋窪五丁目1127番8 雑種地 35.28平方メートル
- 効果及び影響
2件合計で約400万円の歳入を見込むことができる。
- 土地の所在等
2.平成26年度東大和市各会計決算及び基金の運用状況に係る事務局審査(説明聴取)の実施について
- 庁議付議事案書(平成26年度東大和市各会計決算及び基金の運用状況に係る事務局審査(説明聴取)の実施について) (PDF 68.9KB)
- 資料(平成26年度東大和市各会計決算及び基金の運用状況に係る事務局審査(説明聴取)の実施について) (PDF 151.2KB)
(説明)監査事務局参事
(内容)
- 地方自治法第233条第2項及び第241条第5項の規定により審査に付される予定である各会計決算及び基金の運用状況に係る事前審査として、事務局審査を実施するものである。
- 提出資料について
提出資料の詳細については、別途グループウェアで各管理者宛に通知する。なお、資料提出部署については、決算審査の趣旨から全課(局・担当・園・室・館を含む。)を対象とする。 - 事務局審査の日時及び場所等
日時:6月8日~19日(土曜日・日曜日を除く10日間) 午前9時から
場所:会議棟第3会議室
詳細は資料のとおり。日程表に記載されていない部署については、基本的に事務局審査未実施とするが、提出資料の内容によっては、事務局審査を実施するものとする。その際は、別途連絡する。
3.東大和市民間保育園運営費等支弁要綱を廃止する要綱について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 子ども・子育て支援新制度の開始に伴い、事業者に対する給付の仕組みが大幅に変更された。法改正や国や都の要綱の変更もあり、現行の支弁要綱では対応できなくなるため本要綱を廃止するものである。
- 主な内容
要綱を廃止する。 - 施行日:市長決裁の日から施行する。
- 影響及び効果
事業者への支払いができるよう、既に確定している部分のみの「支払い基準」を別途、市長決裁により作成し対応する。また、国や都の要綱等の詳細が判明しだい、新たに要綱を策定する予定。 - 事業者とは、暫定的に支払うことについて協議の上、了解を得ている。
単年度要綱
1.平成27年度東大和市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 消費税率引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対する臨時特例的な給付措置として平成27年度に実施する子育て世帯臨時特例給付金支給事業に関し、必要な事項を定めるため、市の実施要綱を制定したい。
- 支給対象者
平成27年6月分の児童手当法による児童手当の支給を受ける者及び基準日(平成27年5月31日)において児童手当の支給要件に該当するものとして市が認める者 - 支給対象児童
支給対象者に支給される平成27年6月分の児童手当に係る児童及び児童手当の支給要件に該当するものと市が認めたものに係る児童 - 支給額
支給対象児童1人につき 3,000円 - 施行日:平成27年4月1日から施行する。
- ※申請の受付等は平成27年6月以降開始の予定。(所属庁から児童手当が支給されている公務員も、平成27年5月31日に居住している区市町村に申請する。)
- ※実施に係る給付費及び事務費は全額国庫負担。
- 支給対象者
2.平成27年度東大和市臨時福祉給付金支給事業実施要綱について
(説明)福祉部長
(内容)
- 平成26年度に引き続き、消費税率の引き上げに際し、低所得者に与える負担の影響に鑑み、低所得者に対する適切な配慮を行うため、暫定的・臨時的な措置として実施する臨時福祉給付金を支給することに関し、必要な事項を定めるため、単年度要綱を制定するものである。
- 支給対象者
基準日(平成27年1月1日)において東大和市に住民登録があり、平成27年度の市民税(均等割)が課税されていない方。
※生活保護受給者、市民税(均等割)課税者の扶養親族等は除く。 - 給付額
一人につき6千円を給付する。 - 施行日:平成27年4月1日から施行する。
- 支給対象者
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
政策経営部市長室秘書係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1008) ファクス:042-563-5932
政策経営部市長室秘書係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。