平成28年2月26日庁議の結果
審議事項
1.東大和市職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則について(持ち回り)
(説明)総務部長
(内容)
- 給与制度の総合的見直しによる地域手当の支給割合の変更については、制度完成を平成30年度としていたが、人事院規則により平成28年度に変更されたこと、及び、経過措置期間である平成27年度については平成27年4月1日に遡及して地域手当の支給割合を10%から10.5%に変更されたことに伴い、地域手当の支給割合等について、規則改正を行うものである。
- 付則3 地域手当に関する特例措置について
- 期間を「平成30年3月31日まで」を「平成28年3月31日まで」に変更する。
- 支給割合を「100分の10」を「100分の10.5」に変更する。
- 施行日等:公布の日から施行し、改正後の付則3の規定は、平成27年4月1日から適用する。
- 影響及び効果
国の人事院勧告に即した対応となる。また、平成28年度以降については、地域手当の支給割合は12%となる。
(結果)決定
報告事項
なし。
単年度要綱
なし。
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