平成28年3月30日庁議の結果

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ページ番号1004713  更新日 2022年10月21日

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審議事項

なし。

報告事項

1.東大和市表彰規程の一部を改正する訓令について

(説明)総務部長

(内容)

  • 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うものである。
  • 改正内容
    別表第1に「教育長の職にあつた者」の項を加える。
  • 施行日:平成28年4月1日から施行する。

2.東大和市指名業者選定委員会規程の一部を改正する訓令について

(説明)総務部長

(内容)

  • より専門的な審議等を行うため規程の一部を改正するものである。
    • 指名業者選定委員会の委員に、環境部長を加える。
    • 市長が必要と認めた場合は、市長が必要と認める職にある者を委員に加えることができるようにする。
    • 上記改正に伴い、平成28年度の委員数は、6名から8名に変更となる予定。
  • 施行日:平成28年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    指名業者選定委員会において、より多角的かつ専門的な審議等を行うことができる。

3.東大和市固定資産評価審査委員会規程の一部を改正する規程について

(説明)総務部長

(内容)

  • 改正趣旨
    「行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例」により東大和市固定資産評価審査委員会条例が改正されたため、標記規程について所要の改正を行う。
  • 主な改正内容
    1. 委員長の専決の規定の整備
    2. 書記等に関する規定の整備
    3. その他(傍聴に関する規定の整備、表現整理など)
  • 施行日:平成28年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    委員長権限に関する規定等の整備により、審査手続の効率化が図られる。

4.東大和市職員の人事評価に関する要綱について

(説明)総務部長

(内容)

  • 地方公務員法に基づく人事評価を適正に行い、職員の人材育成及び公正な処遇反映をおこなうため人事評価に関する要綱を制定する。
  • 主な内容
    • 評価者、被評価者等の役割及び評価方法
    • 評価結果の決定方法
    • 評価結果の開示等の方法
    • 評価結果に対する苦情対応の方法
  • 施行日:平成28年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    人事評価を公平で適正に実施することにより、職員の公務能率の向上に資することができる。

5.東大和市職場復帰訓練実施要綱について

(説明)総務部長

(内容)

  • 休職となっている職員が円滑に職場に復帰するための訓練について、必要となる事項を要綱として定めるものである。
  • 主な内容
    • 対象職員
    • 訓練の実施期間および場所
    • 訓練実施の手続
    • 経過観察
    • 訓練期間の延長
    • 訓練の中止
    • 結果報告
    • 給与等の取扱い
  • 施行日:平成28年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    職員の円滑な職場復帰にむけて支援することができる。

6.東大和市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱について

(説明)総務部長

(内容)

  • 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条第1項の規定に基づき、職員が適切に対応するために必要な要綱を制定する。
  • 主な内容
    • 不当な差別的取扱いの禁止
    • 合理的配慮の提供
    • 管理者の責務、職員に対する研修・啓発
    • 相談体制の整備
  • 施行日:平成28年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    障害を理由とする差別の解消の推進に向け、職員がより適切に対応することが可能となる。

7.東大和市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画について

(説明)総務部長

(内容)

  • 東大和市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条に基づき、行動計画の策定が求められたところである。このため、東大和市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画策定等委員会(以下「委員会」という。)において、行動計画の策定について検討し、案を作成したので報告するものである。なお、行動計画については、各特定事業主(市議会議長、市教育委員会、市選挙管理委員会及び市代表監査委員)との連名にて策定する。
  • 主な内容
    • 計画期間(平成28年4月1日から平成32年3月31日)
    • 女性職員の活躍の推進に向けた数値目標
    • 女性職員の活躍の推進に向けた目標を達成するための取組及び実施時期
  • 施行日:平成28年3月31日から施行する。
  • 影響及び効果
    女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握、分析のうえ目標設定することにより、女性職員のより一層の活躍を推進することが可能となる。

8.「ふれあいやまとカード」の利用期間延長について

(説明)総務部参事

(内容)

  • 市内被災・避難者向けに市のサービスを受けられるよう防災安全課より発行していた「ふれあいやまとカード」が平成28年3月31日をもって有効期間が終了となる。そこで、サービス実績と今後の予定について庁内調査を行った結果、別紙のとおり回答を得た。回答結果及び国や都、近隣自治体の動向を鑑み、引き続き「ふれあいやまとカード」を発行し、市内被災・避難者向けサービスを提供するものである。
  • 配布対象
    東日本大震災により市内に避難されている方
  • 有効期間
    平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
  • 影響及び効果
    市内避難者の方への各種サービスを引き続き提供することができる。

9.平成28年度監査実施方針及び年間監査計画について

(説明)監査事務局参事

(内容)

  • 東大和市監査委員事務運営規程第17条及び第18条の規定に基づき、平成28年度監査実施方針及び年間監査計画を決定したことから、報告するものである。
  • 監査実施方針の位置付け
    地方自治法等及び東大和市監査委員事務運営規定に基づき、監査委員が行う監査等の実施に関する方針として位置付けている。
  • 監査等の日時及び場所等
    監査等の日時及び場所等については、別紙「平成28年度年間監査計画」のとおりである。
  • 影響及び効果
    実施する監査等の内容が明確になるとともに、監査等の計画的な実施が可能となる。

10.東大和市公金の預金口座振替等事務取扱要領の一部を改正する要領について

(説明)会計管理者

(内容)

  • 平成28年度から新たに学童保育所延長育成料が歳入科目として新設されること、及びペイジー口座振替等受付サービスが開始することに伴う一部改正を行う。
  • 主な改正内容
    1. 「学童保育所育成料」の表記を「学童保育所育成料(延長育成料を含む。)」に変更する。
    2. ペイジー口座振替等受付サービスの開始に伴い、申込手続に関する事項を規定する第5条を新設する。また、これに関連して条づれを行う。
  • 施行日:平成28年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    特になし。

11.東大和市観光キャラクター「うまべぇ」の使用に関する要綱について

(説明)市民部長

(内容)

  • 「うまべぇ」のデザインは、主管課が定めた「使用基準」に基づき使用されてきたが、東大和市産業振興基本計画における「キャラクターを活用したPRの推進」を図る上で「うまべぇ」の使用に関する明確なルールを策定する必要があるとともに、広く住民や事業者に周知を図ることが重要であるため、上記事業の要綱を制定するものである。なお、現に「使用基準」に基づき使用の承認を受けている者は、本要綱の規定により使用の承認を受けた者とみなし、当該使用の期間については本要綱の規定に関わらず、使用の承認を受けた日から市長が定める日までの期間とする。
  • 主な内容
    本件は、市内の事業者等がキャラクター「うまべぇ」のデザインを使用するにあたり、その使用に関して必要となる事項を定めるものである。
  • 施行日:平成28年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    市民や市内事業者がキャラクターを活用することにより、観光資源に関心を有する市民の増加と、当市の知名度の拡大及び好感度の向上が図られる。
  • 関連処理
    本要綱の制定に伴い現「使用基準」については、平成28年3月31日をもって廃止とする。

12.東大和市のグルメキャラクター「うまべぇ」の着ぐるみ貸出要綱の一部を改正する要綱について

(説明)市民部長

(内容)

  • 本要綱は、東大和市産業振興基本計画における「キャラクターを活用したPRの推進」を図るため、キャラクター「うまべぇ」の着ぐるみ等の貸し出しについて必要な事項を定めている。本件は、要綱制定時に東大和市のグルメキャラクターであった「うまべぇ」であるが、既に観光キャラクターと位置付けを変更していることから要綱の一部改正を行うものである。
  • 主な改正点
    要綱に記載されている「東大和市のグルメキャラクター」を「東大和市観光キャラクター」に改める。
    変更後:東大和市観光キャラクター「うまべぇ」の着ぐるみ貸出要綱
  • 施行日:平成28年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    特になし。

13.東大和市高齢者等安心見守り・食事サービス事業実施要綱について

(説明)福祉部参事

(内容)

  • 高齢者等の食事サービス事業については、現在、社会福祉協議会が行っている事業に市が補助を行い、実施をしている。現状、民間事業者においても、同様な配食サービスを実施していることから、市が高齢者等の見守り確認とあわせて、食事サービス事業を市が委託で実施するため、要綱を制定するものである。
  • 主な内容
    事業実施に必要な目的、対象者、事業内容、申請手続き、費用負担、届出事項等に関すること。
  • 施行日:平成28年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    民間事業者によるサービスを導入することで、より効果的な事業を実施することができる。

14.東大和市金婚祝品支給要綱の一部を改正する訓令について

(説明)福祉部参事

(内容)

  • 本事業は、結婚50年で対象者が限定されていることや、26市で当市のみが実施している等の課題があるが、金婚祝という節目において、市がお祝いの意を表す貴重な機会になっている。これらの状況を考慮して、一部事業を見直すため、要綱の一部改正を行うものである。
  • 主な改正点
    1. 題名を「東大和市金婚祝状贈呈要綱」に改める。
    2. 「金婚祝品を支給」から「金婚祝状を贈呈」に改める。
    3. 「婚姻継続50年目を迎えた」から「婚姻を継続して50年を経過した」に改める。
  • 施行日:平成28年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    高齢者の増加を踏まえて、適切な高齢者事業の実施を図ることができる。

15.東大和市障害者差別解消法職員対応マニュアルについて

(説明)福祉部長

(内容)

  • 平成28年4月から、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行される。法により、市は障害者に対する不当な差別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供を求められることから、法の規定に基づく適切な対応を行うため、市の対応要領として、「東大和市障害を理由とする差別の解消のための職員の対応に関する要綱」を制定する。本マニュアルは、要綱第5条の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消のための手引として策定するものである。
  • 主な内容
    • 不当な差別的取扱いの基本的な考え方
    • 合理的な配慮の提供の基本的な考え方
    • 市職員としての基本的姿勢
    • 合理的配慮の具体例
    • 障害種別の障害特性と配慮について
    • 相談窓口、相談体制について
  • 影響及び効果
    職員向けの研修等で活用し、市職員の適切な対応に資することができる。

16.「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」について

(説明)都市建設部長

(内容)

  • 東京都、特別区及び26市2町は、都市計画道路を計画的、効率的に整備するため、概ね10年間で優先的に整備すべき路線を定めた整備方針を過去3度策定し、事業の推進に努めてきた。現行の整備方針(第三次事業化計画)は平成27年度をもって計画期間が満了することから、平成25年度から3か年にわたり協働で、第四次(平成28年度~37年度)となる整備方針の策定に取り組んできた。ここで、「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」を策定し、公表する。
  • 主な内容
    • 都市計画道路整備の基本理念、基本目標を定める。
    • 未着手の都市計画道路について、検証項目に照らし、その必要性を確認する。
    • 必要性が確認された路線の中から、優先的に整備する路線を位置づける。
      ※市内の優先整備路線は、下記4路線である。
      1. 立川3・2・4号
        新青梅街道線(狭山5丁目以東 約760m)【都施行】
      2. 立川3・3・30号
        立川東大和線(青梅街道以北 約690m)【都施行】
      3. 立川3・4・17号
        桜街道線(南街5丁目~南街6丁目 約530m)【市施行】
      4. 立川3・4・26号
        東大和清水線(立川3・2・4号以北 約410m)【市施行】
        • 優先整備路線以外の路線は、今後、必要に応じた検討を行う。
        • これまで優先整備路線以外を対象としてきた建築制限の緩和策について、今回、優先整備路線まで適用を拡大する。
  • 影響及び効果
    整備方針を策定することにより、都市計画道路の計画的、効率的な整備を促進し、交通機能や防災機能の向上を図ることができる。

17.東大和市コミュニティバス等運行ガイドラインの策定について

(説明)都市建設部長

(内容)

  • コミュニティバスを含む地域交通を将来に渡り持続可能なものとするためには、地域の協力による利用促進が欠かせない。特に、コミュニティタクシーなど限られた地域で運行する交通は、地域の主体的な取り組みのもと、地域と守り、育てていくことが必要であるため、市民(地域)、運行事業者、市が協働し、持続可能な地域交通を構築することを目指し、「東大和市コミュニティバス等運行ガイドライン」を策定する作業を進めてきたところである。ついては、最終案がまとまったことから、策定するものである。
  • 主な内容
    1. 本ガイドラインの位置づけ及び市内交通体系とコンセプトの理解
    2. コミュニティバスの運行基準の設定及び地域との連携
    3. コミュニティ交通の運行基準の設定、地域検討組織の取組み及び試行運行・本格運行
  • 影響及び効果
    本ガイドラインの策定により、市民(地域)、運行事業者、市の協働による持続可能な地域交通を構築することができる。

18.東大和市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則について

(説明)学校教育部長

(内容)

  • 教育委員会事務局処務規則については、事務の効率化の向上を図ることを目的に教育委員会の職務権限に関する事務処理等について定めている。今回、改正を行った第14条は、事案の代決についての規定であるが、課長の代決についての明記がないことから規則の改正をしたものである。また、事案の代決については、市長部局と同じ構成とする改正を行い、教育長決裁事案の見直し等を含めた文言整理等所要の改正をしたものである。
  • 施行日:平成28年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    手続き等、適正な事務の執行に資する。

19.東大和市立学校の通学区域等に関する規則の一部を改正する規則について

(説明)学校教育部長

(内容)

  • 本規則は、学校教育法施行令の規定に基づき、東大和市立学校の通学区域、就学すべき学校の指定等について必要な事項を定めたものである。今回の改正は、行政不服審査法が改正され、平成28年4月1日から施行されることから、第6号様式と第9号様式の教示文の内容を改正するものである。
  • 改正内容
    • 第6号様式
      教示文中の「60日」を「3箇月」に改める。
    • 第9号様式
      教示文中の「60日」を「3箇月」に、「異議申立て」を「審査請求」に、「対する決定」を「対する裁決」に改める。
  • 施行日:平成28年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    新制度に適合した教示文を付記することにより、審査請求をしようとする者の利便性の向上に資する。

20.東大和市就学支援委員会規程の一部を改正する規程について

(説明)学校教育部長

(内容)

  • 本規程は、東大和市立小学校及び中学校の就学予定者並びに小・中学校に在籍する児童及び生徒のうち、心身に障害がある者その他の教育上の特別な支援が必要な者に対して適正な就学等の支援を行うための委員会の設置等について定めたものである。新年度から、第三中学校に新たに通級指導学級を設置するとともに、全小学校に特別支援教室を設置するにあたり、選出委員の構成等を改め、所要の改正を行うものである。
  • 改正の内容
    1. 各学校からの選出委員の選出区分及び人数を変更する。
    2. 特別支援教室設置に伴う利用方法の変更や文言を整理する。
  • 施行日:平成28年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    手続き等、適正な事務の執行に資する。

21.第二次東大和市特別支援教育推進計画策定懇談会設置要綱について

(説明)学校教育部長

(内容)

  • 東大和市特別支援教育推進計画の計画期間が平成28年度末に終了することから、学識経験者、公募市民及び教育委員会等から構成される検討組織(懇談会)を立ち上げるために設置要綱を定めるものである。
  • 内容
    所掌事務、構成、意見聴取、設置期間、委任 他
  • 施行日:平成28年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    特別支援教育に係る専門性と市民目線による意見を反映させながら、適宜、関係機関からの意見聴取を行うことで、子ども・保護者・学校・関係機関が一緒に就学や進路について考える計画策定を図ることができる。

22.東大和市体育施設等に関する条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)社会教育部長

(内容)

  • 行政不服審査法の改正等により、当該規則の様式を改正するものである。
  • 主な改正点
    審査請求の可能期間を「60日以内」から「3箇月以内」に改める。
  • 施行日:平成28年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    該当する対象者に対し、新しい審査請求に関する正確な情報を提供することができる。

23.東大和市立公民館保育室運営要綱の一部を改正する訓令について

(説明)社会教育部長

(内容)

  • 公民館保育室に入室可能年齢を満1歳から0歳児(生後9月を経過している)へ引き下げるため、東大和市立公民館保育室運営要綱の一部を改正するものである。
  • 主な改正点
    • 第1条中「幼児」の次に「(生後9月を経過した乳児を含む。以下同じ。)」を加える。
    • 第2条中「一に」を「いずれかに」に、「満1歳」を「生後9月を経過した日」に、「までの者」を「日の前日までの間にあるもの」に改める。
    • 第8条第2項を次のように改める。
      「2 保育者の人数は、次の各号に掲げる幼児の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
      1. 1歳未満の幼児 おおむね幼児3名に対し保育者1名
      2. 1歳以上の幼児 おおむね幼児4名に対し保育者1名」
        • 第9条第3項中「公民館使用申込み」を「公民館使用申請」に改める。
  • 施行日:平成28年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    育休取得者も含めた多くの利用者が公民館における講座や地域活動に参加できるようになり、子育て世代の利用者への支援へ繋がる。

単年度要綱

なし。

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