平成28年5月6日庁議の結果

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ページ番号1004705  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市交通安全対策審議会設置条例の一部を改正する条例について

(説明)都市建設部長
(内容)

  • 改正理由
    審議会運営の効率性の改善を図るため、当該条例の一部を改正するものであ
    る。
  • 主な改正点
    1. 条例第4条の学識経験のある者の任期を1年から2年に改める。
    2. 庶務規定の改正
    3. 文言整理
  • 施行日:公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    事務の効率及び適正な審議会の運営が図れる。

(結果)決定

報告事項

なし。

単年度要綱

なし。

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