平成28年5月11日庁議の結果

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ページ番号1004704  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について

(説明)子ども生活部長
(内容)

  • 家庭的保育事業等の設備・運営に関する基準を定める省令及び建築基準法施行令が改正されたことにより、上記条例を一部改正するものである。
  • 改正内容
    • 国が定める「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の一部が改正されたことに基づき、条例で定める「小規模保育事業A型」と「保育所型事業所内保育事業」の保育士数の基準を緩和するもの。改正内容は、国の基準緩和と同内容である。
      1. 朝夕の児童が少ない時間帯は、当分の間、職員2のうち1は保育士以外でも良いこととする。ただし残りの1名は「市長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者」とする。
      2. 人数の算定に当り、当分の間、幼稚園教諭・小学校教諭・養護教諭を保育士とみなす。
      3. 8時間を超えて開所するために必要な保育士については、当分の間、追加的に確保しなければならない保育士人数の範囲内で、「市長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者」を保育士とみなして良いこととする。
      4. ただし、上記2・3の特例を適用する場合でも、各時間帯で必要となる職員のうち、保育士を2/3以上置かなければならないこととする。
    • 建築基準法施行令が改正されて、保育施設の特別避難階段の階段室と連絡する付室の構造基準が整備されたことに伴うものである。
      1. 4階以上にある保育室の避難用の屋内階段については、屋内と階段室とはバルコニー又は付室と呼ばれるスペースを通じて連絡することとする。
      2. 屋内と階段室とが、この付室を通じて連絡する場合には、付室に排煙設備を設置することとされていたが、排煙設備の外に、流入防止装置でも良いこととする。
  • 施行日:公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    保育士が不足している状況下において、小規模保育A型の保育施設を開設しやすくなり、当市の待機児童解消に寄与する。

(結果)決定

2.東大和市地区計画区域内建築条例の一部を改正する条例について

(説明)都市建設部長
(内容)

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)の改正に伴い、条例において引用する、同法第2条第1項の号にずれが生じることから、整合を図るものである。
  • 主な改正点
    別表第2の1の項中「第2条第1項第5号、第6号」を「第2条第1項第2号(ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる
    営業を除く。)、第3号」に改める。※別表第2の1は、上北台駅周辺地区整備計画区域内の駅前商業地区において、風俗営業の一部を制限するものであるが、今回の改正により、制限の内容に変更が生じるものではない。
  • 施行日:平成28年6月23日から施行する。※風営法改正の施行日とする。
  • 影響及び効果
    法改正と整合を図ることにより、地区計画の区域内における建築物に関する制限を適切に行うことが可能となり、これにより健全な都市環境の確保に資することができる。

(結果)決定

報告事項

1.平成27年度東大和市各会計決算及び基金の運用状況に係る事務局審査(説明聴取)の実施について

(説明)監査委員事務局参事
(内容)

  • 地方自治法第233条第2項及び第241条第5項の規定により審査に付される予定である各会計決算及び基金の運用状況に係る事前審査として、事務局審査を実施するものである。
  • 提出資料について
    提出資料の詳細については、別途グループウェアで各管理者宛に通知する。なお、資料提出部署については、決算審査の趣旨から全課(局・担当・園・室・館を含む。)を対象とする。
  • 事務局審査の日時及び場所等
    日時:6月6日~17日(土日を除く10日間)午前9時から
    場所:本庁舎402会議室
    詳細は別紙のとおり。日程表に記載されていない部署については、基本的に事務局審査未実施とするが、提出資料の内容によっては、事務局審査を実施するものとする。その際は、別途連絡する。

2.東大和市介護サービス事業者等指導及び監査実施要綱について

(説明)福祉部長
(内容)

  • 平成28年4月1日付け東大和市組織規則の改正に伴い介護サービス事業者の指導等に関する事務が高齢介護課から福祉推進課へ移管された。ついては、介護サービス事業者等の指導及び監査を適正に行うため、東京都が定めた介護サービス事業者等指導及び監査実施要綱に準じ、東大和市介護サービス事業者等指導及び監査実施要綱を定めるものである。
  • 主な内容
    指導及び監査に係る目的、方針及び実施方法等
  • 施行日:決裁日から施行する。
  • 影響及び効果
    介護サービス事業者等に対する指導及び監査を実施することにより、介護サービスの質の確保及び適正な介護保険給付等を図ることができる。

単年度要綱

なし。

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