平成30年1月17日庁議の結果
審議事項
1.平成29年第4回東大和市議会定例会検討課題について
(説明)企画財政部長代理 会計管理者、補足説明:子育て支援部長、福祉部長、都市建設部長
(内容)
- 平成29年第4回東大和市議会定例会における質疑・答弁を踏まえ、各部より、下記4案件の提出があったことから、市の検討課題としての位置付けについて審議するものである。
- 児童の見守りシステム導入に関する現状及び課題と今後の対応について(一般質問・子育て支援部)
- 民間事業者の学童クラブ実施によるサービスの向上について(一般質問・子育て支援部)
- 健康都市宣言の実施について(一般質問・福祉部)
- 各駅周辺の自転車等駐車場の収容台数の不足について(一般質問・都市建設部)
(決定)
2.人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて
(説明)企画財政部長代理 会計管理者
(内容)
- 人権擁護委員小林行雄氏が、平成30年6月30日付けで任期満了となるため、市長が推薦する委員候補者について、人権擁護委員法第6条第3項の規定により市議会の意見を求めるものである。
- 候補者:小林 行雄 氏(再任)
- 次期任期:平成30年7月1日から平成33年6月30日(任期:1期3年)
- 影響及び効果
人権擁護委員法第6条第3項の要件を備える人権擁護委員候補者について、同法に基づき適正な推薦手続きを行うことが出来る。
(決定)
3.人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて
(説明)企画財政部長代理 会計管理者
(内容)
- 人権擁護委員野上ミチ子氏が、平成30年6月30日付けで任期満了となるため、市長が推薦する委員候補者について、人権擁護委員法第6条第3項の規定により市議会の意見を求めるものである。
- 候補者:野上 ミチ子 氏(再任)
- 次期任期:平成30年7月1日から平成33年6月30日(任期:1期3年)
- 影響及び効果
人権擁護委員法第6条第3項の要件を備える人権擁護委員候補者について、同法に基づき適正な推薦手続きを行うことが出来る。
(決定)
4.東大和市税条例の一部を改正する条例について
(説明)市民部長
(内容)
- 都市計画税は、目的税として都市計画事業に充てる貴重な財源となっている。税率については、市税条例の本則で0.3%と規定し、これを付則で特例税率0.26%に時限的に引き下げている。この特例税率を引き続き3年間継続するため、東大和市税条例の一部を改正するものである。
- 改正点
東大和市税条例付則第23条(都市計画税の税率の特例)について、下記のとおり特例税率の適用期間を改正する。- 改正前 「平成27年度から平成29年度まで」
- 改正後 「平成30年度から平成32年度まで」
- 施行日:平成30年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
適正な財源の確保につながる。
(決定)
5.東大和市地区計画区域内建築条例の一部を改正する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市地区計画区域内建築条例の一部を改正する条例について) (PDF 421.4KB)
- 資料(東大和市地区計画区域内建築条例の一部を改正する条例について) (PDF 360.5KB)
(説明)都市建設部長
(内容)
- 建築基準法の改正に伴い、条例において引用する同法の項にずれが生じること及び文言等の整理を行うための改正である。
- 主な改正点
- 別表第2の3の項中「別表第二(り)項」を「別表第二(ぬ)項」に改める。
- 第12条第2項中「第52条第6項」を「第52条第7項」に改める。
- 「建ぺい率」を「建蔽率」に、「さく」を「柵」に改める。
※規制内容に変更なし。
- 施行日:公布の日から施行する。ただし、別表第2の3の項の改正規定(「別表第二(り)項」を「別表第二(ぬ)項」に改める部分に限る。)は、平成30年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
法改正と整合を図ることにより、地区計画の区域内における建築物に関する制限を適切に行うことが可能となり、これにより健全な都市環境の確保に資することができる。
(決定)
報告事項
なし。
単年度要綱
なし。
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