平成30年1月31日庁議の結果

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ページ番号1004621  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市営住宅条例の一部を改正する条例について

(説明)総務部長
(内容)

  • 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成29年法律第25号)による公営住宅法(昭和26年法律第193号)の改正及び東京都営住宅条例の改正に対応するため、東大和市営住宅条例の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 公営住宅法の改正に対応するため、認知症である者等で収入申告をすること等が困難な事情にあると認める者の収入申告義務を免除し、省令第9条に規定する調査により把握した収入に応じて使用料を決定できるようにする改正を行う。(第15条、第20条、第30条、第32条、第34条、第37条)
    • 都条例の改正に対応するため、特に居住の安定を図る必要がある使用者の範囲を「同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合」から「同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合」に拡大する。(第6条)
    • 公営住宅法施行令、同施行規則の改正に伴う引用条項の条ずれに対応するほか、文言整理を行う。(第13条、第14条、第15条、第20条、第32条)
  • 施行日:公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    認知症である者等への適切な対応を図ることができる。また、子育て世帯に対する支援の拡大を図ることができる。(ただし、いずれも現入居者に対象者はいない。)

(決定)

2.東大和市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について

(説明)総務部長
(内容)

  • 平成29年東京都人事委員会勧告に準じた、給与改定を実施するとともに、勤勉手当に係る文言を整理するため、条例等の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    1. 東大和市職員の給与に関する条例の一部改正
      特別給(賞与)を0.10月(再任用0.05月)引上げ、勤勉手当に配分する。
    2. 東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第39号)の一部改正
      勤勉手当総額の範囲を規定する割合を0.10月(再任用0.05月)引上げ、給与月額を明文化し、文言を整理する。
  • 施行日:公布の日から施行する。ただし、1.に係る改正規定は、平成29年6月1日適用する。
  • 影響及び効果
    地域の実情を反映した、東京都人事委員会の勧告に準じた対応となる。

(決定)

3.東大和市特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について

(説明)総務部長
(内容)

  • 職員の東京都人事委員会の勧告に準じた公民較差を是正するための特別給(賞与)の支給月数の引上げについて、特別職においても、期末手当の支給月数を一般職の職員と合わせた改定を行う。
  • 主な改正内容
    市長等に支給する特別給(賞与)を0.1月引上げる。(4.4月→4.5月)
  • 施行日:公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。
  • 影響及び効果
    地域の実情を反映した、職員の東京都人事委員会の勧告に準じた対応となる。

(決定)

4.東大和市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について

(説明)総務部長
(内容)

  • 職員の東京都人事委員会の勧告に準じた公民較差を是正するための特別給(賞与)の支給月数の引上げについて、市議会議員においても、期末手当の支給月数を一般職の職員等と合わせた改定を行う。
  • 主な改正内容
    議員に支給する特別給(賞与)を0.1月引上げる。(4.4月→4.5月)
  • 施行日:公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。
  • 影響及び効果
    地域の実情を反映した、職員の東京都人事委員会の勧告に準じた対応となる。

(決定)

5.東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例について

(説明)総務部長
(内容)

  • 平成30年度の医師会等諸手当について東大和市医師会と協議した結果、零歳児保育指定保育園嘱託医の報酬額の改正について協議が整ったことから別表の報酬額を改めるため、条例の一部を改正するものである。
  • 改正の要旨
    別表中、零歳児保育指定保育園嘱託医の報酬月額「50,190円」を「48,980円」に改める。
  • 施行日:平成30年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    年14,520円の減額となる。(1,210円×12か月×1名分の減)

(決定)

6.東大和市国民健康保険高額療養費資金貸付条例の一部を改正する条例について

(説明)市民部長
(内容)

  • 国民健康保険の制度改革により、平成30年4月1日から国民健康保険は、都道府県と区市町村がともに運営を担うこととなった。このことから、国民健康保険法の改正に合わせて所要の改正を行うため、条例の一部を改正するものである。
  • 改正点
    • 第1条
      「東大和市国民健康保険の被保険者」を「東大和市が行う国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)」に改める。
    • 第2条第1号
      「国民健康保険法第5条の規定に基づく東大和市国民健康保険の被保険者」を「国民健康保険法第5条の規定による被保険者」に改める
  • 施行日:平成30年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    法改正と整合を図ることにより、国民健康保険制度改革後の事業執行が可能となる。

(決定)

7.平成30年度の国民健康保険税の税率等の改定について

(説明)市民部長
(内容)

  • 平成30年度の国民健康保険税の税率等の改定については、市の国民健康保険運営協議会に諮問し、その内容を承認する答申が同協議会から提出された。そこで、平成30年2月8日(木曜日)開催予定の市議会議員全員協議会に、平成30年度の国民健康保険税の税率等の改定について、説明を行うものである。
  • 主な改正内容
    市の国民健康保険運営協議会からの答申に基づき、平成30年度の国民健康保険税の税率等を改定する。
  • 施行日:平成30年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    国民健康保険の財政基盤の安定化が図られる。

(決定)

8.東大和市高齢者住宅条例の一部を改正する条例について

(説明)福祉部参事
(内容)

  • 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成29年法律第25号)による公営住宅法(昭和26年法律第193号)の一部改正に対応するため、東大和市高齢者住宅条例の一部改正を行うものである。
  • 主な改正内容
    • 公営住宅法の改正に対応するため、認知症である者等で収入申告をすること等が困難な事情にあると認める者の収入申告義務を免除し、省令第9条に規定する調査により把握した収入に応じて使用料を決定できるようにする改正を行う。(第14条、第29条、第31条、第33条、第36条)
    • 公営住宅法施行令、同施行規則の改正に伴う引用条項の条ずれに対応するほか、文言整理を行う。(第13条、第14条、第31条、別表(第3条関係))
  • 施行日:公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    認知症である者等への適切な対応を図ることができる。

(決定)

9.「東大和市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画」(案)について

(説明)福祉部参事
(内容)

  • 「東大和市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画」(平成30年度~平成32年度)の策定にあたり、介護保険運営協議会での審議が終了し、答申が市長に提出された。市として、答申の内容を踏まえて「東大和市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画」(案)を作成し、平成30年2月8日(木曜日)開催予定の東大和市議会議員全員協議会にて、説明を行うものである。
  • 主な内容
    国における制度改正や東京都が策定する計画との整合を図るとともに、市民意見等を踏まえた、平成30年度から平成32年度を計画期間とする計画を策定する。
  • 影響及び効果
    計画期間において、適切な介護保険事業及び高齢者施策の推進を図ることができる。

(決定)

10.「東大和市障害者総合プラン(第4次障害者計画・第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画)」(案)について

(説明)福祉部長
(内容)

  • 「東大和市障害者総合プラン(第4次障害者計画・第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画)」(平成30年度~平成32年度)の策定にあたり、地域福祉審議会での審議が終了し、答申が市長に提出された。市として、答申の内容を踏まえて「東大和市障害者総合プラン(第4次障害者計画・第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画)」(案)を作成し、平成30年2月8日(木曜日)開催予定の東大和市議会議員全員協議会にて、説明を行うものである。
  • 主な内容
    国の基本指針、東京都の基本的な考え方、市民意見等を踏まえた、平成30年度から平成32年度を計画期間とする計画を策定する。
  • 影響及び効果
    計画期間において、適切な障害者施策の推進を図ることができる。

(決定)

報告事項

1.東大和市生産緑地地区指定基準の改定について

(説明)都市建設部長
(内容)

  • 平成29年第4回市議会定例会において「東大和市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例」を制定し、生産緑地地区の面積要件を300平方メートルに緩和したこと及び国の定めた「都市計画運用指針」が見直されたこと受け、「東大和市生産緑地地区指定基準」を改定するものである。
  • 主な改正点
    • 第2 指定要件「500平方メートル以上」を「300平方メートル以上」へ改める。
    • 第4 指定しない農地等(3)に「(登記地目及び現況が農地であるものは除く。)」を加える。
    • 第4 指定しない農地等「(4)生産緑地法第10条の規定による買取り申出があり、行為制限が解除されたもの」を削除する。
    • その他、時点修正を行う。
  • 施行日:決裁日から施行する。
  • 影響及び効果
    小規模な農地の生産緑地地区としての指定や生産緑地地区の再指定が可能となり、都市農地の保全を図ることができる。なお、新たに指定を受けた農地については固定資産税等の減額が見込まれる。

単年度要綱

なし。

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