平成30年1月24日庁議の結果

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ページ番号1004622  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.専決処分の報告について

(説明)総務部長
(内容)

  • 平成29年12月13日(水曜日)に発生した庁用自動車の物損事故について、「損害賠償額の決定及び和解に関する市長の専決処分について」に基づき専決処分をしたので、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、市議会に報告したい。
  • 事故内容
    駐車場から道路に出るため、転回しようと後退したところ、同駐車場内後方に停車中の相手方車両に接触した。
  • 影響及び効果
    市議会に報告することにより、損害賠償額の適正化を図ることができる。

(決定)

2.東大和市土地開発公社の経営状況について

(説明)総務部長
(内容)

  • 地方自治法第243条の3第2項の規定により、東大和市土地開発公社の経営状況を平成30年第1回東大和市議会定例会へ報告したい。
  • 報告事項
    • 平成30年度東大和市土地開発公社事業計画
    • 平成30年度東大和市土地開発公社予算
  • 影響及び効果
    東大和市土地開発公社の経営の適正化を図ることができる。

(決定)

3.東大和市個人情報保護条例の一部を改正する条例について

(説明)総務部長
(内容)

  • 個人情報保護法及び行政機関個人情報保護法の改正を踏まえて、本条例を改正するものである。
  • 主な改正点
    • 個人情報の定義の明確化
      法改正により、個人情報の定義が明確化され、身体的特徴を電子的に変換した符号及び個人に割り当てられた公的な番号が「個人識別符号」として新たに位置付けられたことを踏まえ、第2条第2号及び第3号、第16条第2号並びに第17条第2項を改める。
    • 要配慮個人情報の規定整備
      法改正により、本人に対する不当な差別又は偏見が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する個人情報が「要配慮個人情報」として新たに位置付けられたことを踏まえ、第2条第4号及び第6条第2項を改める。
    • 所要の改正(用語の常用漢字化、号ずれ)
      第1条、第2条、第5条、第8条及び第11条を改める。
  • 施行日:平成30年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    個人情報の定義がより明確になるとともに、要配慮個人情報の規定の整備により、一層の個人情報保護を図ることができる。

(決定)

4.東大和市情報公開条例の一部を改正する条例について

(説明)総務部長
(内容)

  • 個人情報保護法及び行政機関個人情報保護法の改正を踏まえて、個人情報保護条例を改正予定である。これに伴い、個人に関する情報の規定整備等を図るため改正するものである。
  • 主な改正点
    • 個人に関する情報の規定整備
      東大和市個人情報保護条例の個人情報の定義の規定整備を踏まえ、第7条第2号及び第8条第2項を改める。
    • 第三者保護に関する手続の規定整備
      第三者保護のための意見書の提出の機会の付与の対象を、第三者のほかに国や他の地方公共団体等も含めるため、第14条第1項を改める。
    • 所要の改正(用語の常用漢字化、号ずれ等)
      前文、第2条第2号、第7条第7号、第12条第3項、第20条第1号、第21条第2項及び第22条第3項を改める。
  • 施行日:平成30年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    行政文書公開制度の適正な運用が図れる。

(決定)

5.東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について

(説明)市民部長
(内容)

  • 東京都後期高齢者医療広域連合は、平成30年度、平成31年度の保険料の改定に際し、関係区市町村の分賦金によって保険料の軽減を図ることとし、関係区市町村の議会の議決及び関係区市町村との協議を経て、東京都後期高齢者医療広域連合規約の分賦金に係る規定の変更を行うこととしている。保険料の軽減に効果があることから東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について了承し、後期高齢者医療広域連合規約の変更に係る議案を提出するものである。
  • 規約の変更内容
    平成30・31年度の2年間の時限措置として、以下の項目に係る区市町村の負担割合を100%とし、規約の附則に定めるほか、施行期日、経過措置を追加し規定の整備を行う。
    • 審査支払手数料相当額
    • 財政安定化基金拠出金相当額
    • 保険料未収金補塡分相当額
    • 保険料所得割額減額分相当額
    • 葬祭費相当額
  • その他
    • 附則第5項中「平成28年度分及び平成29年度分」を「平成30年度分及び平成31年度分」に、「平成28年4月1日現在」を「平成30年4月1日現在」に改める。
    • (施行期日)及び(経過措置)を追加する。
  • 施行日:平成30年4月1日から施行する。
  • 議決謄本提出予定:平成30年3月26日(月曜日)

(決定)

6.東大和市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定を定める条例の一部を改正する条例について

(説明)子育て支援部長
(内容)

  • 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正(平成29年4月1日施行)、子ども・子育て支援法施行規則の一部改正(平成29年4月1日施行)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正(平成30年4月1日施行)により、上記条例を一部改正するものである。
  • 改正内容
    • 支給認定証の任意交付化
      • 改正前
        支給認定申請があり認定できる場合、支給認定証を全世帯交付する。
      • 改正後
        • 支給認定証の交付の申請がある世帯のみを交付するものとする。
        • 支給認定証の交付の申請がない世帯には、支給認定証の記載事項が記載された通知のみ行うものとする。
    • 引用条文の条項ずれ
      • 改正前
        就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第9項
      • 改正後
        就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第11項
  • 施行日:平成30年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    支給認定証は、保護者が認定こども園や小規模保育事業の利用を求める場合、保育事業者に支給認定の有無等を示すために提示するものであるが、当該改正後においても、引き続き、支給認定通知書(支給認定情報に係る通知)は交付し、これにより確認できることから、影響はない。また事務負担の軽減が図られる。

(決定)

7.東大和市立やまとあけぼの学園条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)子育て支援部長
(内容)

  • 児童福祉法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の一部改正に伴い、東大和市立やまとあけぼの学園条例施行規則で引用している条文にずれが生じるため、同規則の一部を以下のとおり改正するものである。
  • 主な改正点
    • 第3条第2項中、「第6条の2の2第7項」を「第6条の2の2第8項」に、「第5条第20項」を「第5条第22項」に改める。
    • 第4条第3項中、「第21条の5の18第2項」を「第21条の5の19第2項」に改める。
    • 「第1号様式」中、「第6条の2の2第7項」を「第6条の2の2第8項」に、「第5条第20項」を「第5条第22項」に改める。
  • 施行日:平成30年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    特になし。

(決定)

8.東大和市地域包括支援センターの人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について

(説明)福祉部参事
(内容)

  • 介護保険法施行規則の一部改正により、主任介護支援専門員の定義が変更となったことから、本条例の一部改正を行うものである。
  • 主な改正点
    第3条第1項第3号の主任介護支援専門員について、「主任介護支援専門員研修を修了した日から起算して5年を経過した者にあっては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、主任介護支援専門員更新研修を修了している者」に改める。
  • 施行日:公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    省令の規定と整合性がとれることとなる。

(決定)

9.市道路線の廃止について(市道第1177号線)

(説明)都市建設部長
(内容)

  • 隣接土地所有者から「市道の廃止及び廃道敷の払下げ申請書」が提出され、存置する必要がないと認められる市道路線について、道路法第10条第1項の規定に基づき、路線を廃止するため、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
    路線概要

    線名

    起点

    終点

    幅員m

    延長m

    面積平方メートル

    市道第1177号線 東大和市狭山3丁目1355番1先 東大和市狭山3丁目1356番1先

    2.73

    26.74

    73.04

  • 当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第4条第1項第3号(路線の廃止条件)に適合する。
  • 影響と効果
    廃止することで維持管理する必要がなくなり、売り払いにより市の収入増となる。

(決定)

報告事項

なし。

単年度要綱

1.平成29年度東大和市救急医療体制整備事業費補助金交付要綱について

(説明)福祉部長
(内容)

  • この要綱は、東大和市と社会医療法人財団大和会において締結した「平成29年度東大和市救急医療体制整備事業に関する協定書」に基づき、大和会の運営する東大和病院において実施する、市民の救急医療等の需要に応えるための救急医療体制整備事業に対し、予算の範囲内において補助する目的で、制定する。
  • 主な内容
    • 救急医療体制整備事業
      • 救急外来の実施
      • 小児初期救急平日準夜帯診療事業の実施
  • 施行日:決裁日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
  • 影響及び効果
    地域医療体制の充実・安定を図ることができる。

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