平成30年3月29日庁議の結果
審議事項
なし。
報告事項
1.東大和市指名業者選定委員会規程の一部を改正する訓令について
(説明)総務部長
(内容)
- 契約事務規則を現在の運用にあわせて改正したことに伴い、所要の文言整理を行うため規程の一部を改正するものである。
- 変更内容
- 変更前:「東大和市が施行する工事、製造その他請負、物品の購入等」
- 変更後:「東大和市が施行する工事又は製造その他についての請負契約、賃貸借契約、物品の購入契約等」
- 施行日:平成30年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
関係規則との整合性を図ることができ、適正な運用に資することができる。
2.附属機関等の会議の公開に関する事務取扱要領の廃止について
(説明)総務部長
(内容)
- 「附属機関等の会議の公開に関する事務取扱要領(平成16年3月24日市長決裁)」について、規定する内容の一部を「東大和市附属機関等の会議の公開に関する規則(平成15年規則第38号)」に移行した上で、本要領を廃止するものである。
- 理由
附属機関等の会議については、平成15年に行った情報公開条例の全部改正により、「原則公開」と規定した。また、会議の公開についての必要な事項は、規則を制定し、規則に定めのない事項については事務取扱要領において定めることとした。しかし、事務取扱要領は、例規集に掲載されていないことから庁内に浸透しておらず、規定している内容にも一部実施が困難なものがあったことから、会議の公開に関し必要な内容を規則に移行し、実効性を担保した上で、事務取扱要領を廃止するものである。 - 施行日:平成30年4月1日から施行する。
3.東大和市職員被服貸与規程の一部を改正する訓令について
(説明)総務部長
(内容)
- 一般事務職の新規採用職員に限り実施してきた事務服の貸与を廃止することに伴い、規程で定めている「事務服」を削除するものである。
- 主な改正内容
- 本規程で定めている「事務服」の貸与を削除する。
- 実態に即した文言整理
- 施行日:平成30年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
実態に即した見直しを行うことで、適切な運用と公費の節減に資することができる。
4.平成30年度監査等の実施について
(説明)監査委員事務局長
(内容)
- 東大和市監査委員事務運営規程第17条及び第18条の規定に基づき、平成30年度監査実施方針及び年間監査計画を決定したことから、報告するものである。
- 平成30年度監査等実施方針
- 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、合規性、経済性、効率性及び有効性を観点とした監査の実施。
- 不正等の是正の指摘にとどまらず、事務事業の改善に寄与する適切な助言の実施。
- 監査等の対象部署における不祥事を防ぐ体制構築の提案。
- 監査等の結果報告などの速やかな公表。
- 監査等の日時及び場所等
- 監査等の日時及び場所等については、別紙「平成30年度年間監査計画」のとおりである。
- 平成30年度の定期監査は、総務部、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、及び市民部を対象とする。また、財政援助団体監査については社会福祉協議会を対象とする。
- 影響及び効果
監査等の実施により、違法、不当等の是正、事務事業の改善等が図られる。
5.東大和市事務決裁規程の一部を改正する訓令について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 負担金、補助及び交付金の支払いに関して、1件1,000万円以上の支出負担行為の決定を行う際の会計管理者への協議を適用除外とする規定及び支出負担行為を主管課長決裁とする規定について、以下の理由から改正の必要が生じたことから本規程の一部を改正するものである。
- 平成30年4月から国民健康保険制度が改正され、財政運営の責任主体が都道府県に広域化されることにより、社会保険診療報酬支払基金に対する「後期高齢者支援金等、介護納付金、共同事業拠出金」の納付から、東京都に対する「国民健康保険事業費納付金」の納付に変更するため。
- 介護保険事業における地域支援事業費並びに福祉用具購入費及び住宅改修費(償還払いによる保険給付費)について、他の保険給付費と同様に支出負担行為ができるようにするため。
- 主な改正内容
- 支出負担行為・支出命令関係決裁区分を定めた別表第2の備考3の項第6号(1件1,000万円以上の支出負担行為の決定を行う際の会計管理者への協議を適用除外とする規定)及び備考14の項(支出負担行為を主管課長決裁とする規定)を次のとおり改正する。
- 負担金、補助及び交付金について、国民健康保険事業に係る「後期高齢者支援金等、介護納付金、共同事業拠出金」を「国民健康保険事業費納付金」に改め、介護保険事業に係る「地域支援事業費」を追加し、「(福祉用具購入費及び住宅改修費を除く。)」を削除する。
- 施行日:平成30年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
国民健康保険事業及び介護保険事業における負担金等の支払い事務に迅速に対応することが可能となる。
6.東大和市事務改善提案制度規程の一部を改正する訓令について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 事務提案については、本規程(昭和56年4月1日制定)と、本規程の補完として制定された「東大和市1課1事務改善提案運動実施要領」にて実施しているところである。事務提案の効率化を図るとともに、現状に即した見直しに伴い、同要領を統合し、規程の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 課単位での提案規定の追加
- 過去に提案された内容と同一又は類似したものや提案者の所属する課の事務に係る提案について、提案要件から除く等を明確化
- 人事考課や褒賞規定を削除、表彰に関する規定の追加
- その他文言の整理
- 施行日:平成30年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
提案要件が明確化される。また、個人、グループ以外にも、課からの随時提案ができる。
7.東大和市1課1事務改善提案運動実施要領の廃止について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 東大和市事務改善提案制度規程(昭和56年4月1日制定)に本要領を統合するため、廃止するものである。
- 廃止日:平成30年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
提案制度の整理・統合が図られる。
8.東大和市支出負担行為手続規程の一部を改正する訓令について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 負担金、補助及び交付金の支払いに関して、1件1,000万円以上の支出負担行為の決定を行う際の会計管理者への協議を適用除外とする規定について、以下の理由から改正の必要が生じたことから本規程の一部改正を行うものである。
- 平成30年4月から国民健康保険制度が改正され、財政運営の責任主体が都道府県に広域化されることにより、社会保険診療報酬支払基金に対する「後期高齢者支援金等、介護納付金、共同事業拠出金」の納付から、東京都に対する「国民健康保険事業費納付金」の納付に変更するため。
- 介護保険事業における地域支援事業費並びに福祉用具購入費及び住宅改修費(償還払いによる保険給付費)について、他の保険給付費と同様に支出負担行為ができるようにするため。
- 主な改正内容
第6条第6号(1件1,000万円以上の支出負担行為の決定を行う際の会計管理者への協議を適用除外とする規定)を次のとおり改正する。負担金、補助及び交付金について、国民健康保険事業に係る「後期高齢者支援金等、介護納付金、共同事業拠出金」を「国民健康保険事業費納付金」に改め、介護保険事業に係る「地域支援事業費」を追加し、「(福祉用具購入費及び住宅改修費を除く。)」を削除する。 - 施行日:平成30年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
国民健康保険事業及び介護保険事業における負担金等の支払い事務に迅速に対応することが可能となる。
9.東大和市国民健康保険健康家庭表彰要綱の一部を改正する要綱について
(説明)市民部長
(内容)
- 平成30年4月1日からの国民健康保険の制度改革に基づく東大和市国民健康保険条例の改正に合わせて、所要の改正を行うものである。
- 改正点
第1条中「第11条第6号」を「第11条第5号」に改める。 - 施行日:平成30年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
条例改正と整合を図る。
10.東大和市特例小口零細企業資金融資要綱の一部を改正する訓令について
(説明)市民部長
(内容)
- 「中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律」の施行(平成30年4月1日付)に伴い、東大和市特例小口零細企業資金融資要綱の一部を改正するものである。
- 主な改正点
中小企業信用保険法の一部改正に伴い、特例小口保険の付保限度額が1,250万円から2,000万円に引き上げられることから、当市要綱の該当部分を1,250万円から2,000万円に改正するものである。 - 施行日:平成30年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
信用保険法の改正に併せて、市も要件である保証協会残高の金額を変更することにより、事業者の融資活用の促進を図るものである。
11.東大和市要保護児童対策地域協議会設置要綱の一部を改正する要綱について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 増加する虐待対応等への地域連携の強化を図るため、要保護児童対策地域協議会の構成機関に、新たに1機関を加える改正を行う。
- 主な改正点
- 構成機関に「北多摩西地区保護司会東大和分区」を追加し、25機関から26機関とする。
- 構成機関名称の正式名称への修正。
- 施行日:平成30年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
要保護児童等への対応において、地域連携の充実が図られる。
12.東大和市生活困窮者自立支援調整会議設置要綱の一部を改正する要綱について
(説明)福祉部長
(内容)
- 「生活困窮者自立支援法」の必置機関として設置した東大和市生活困窮者自立支援調整会議の設置要綱について、構成する関係機関の追加等に伴い、所要の改正を行うものである。
- 改正点
- 福祉部長(座長)の構成員としての立場を明文化
- 別表に「北多摩西地区保護司会東大和分区」を追加
- 施行日:平成30年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
北多摩西地区保護司会東大和分区の追加により、地域的な支援体制の構築を更に幅広く行うことができる。
13.東大和市障害者地域生活支援事業実施要綱の一部を改正する訓令について
(説明)福祉部長
(内容)
- 日常生活用具給付事業の種目、対象者等の見直しに伴い、必要とする添付書類の追加を行うため、東大和市障害者地域生活支援事業実施要綱の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
第2条第2項に以下の添付書類を追加する。- じょくそう予防マットを購入しようとする場合の医師意見書
- 頭部保護帽を購入する場合の医師意見書
- 施行日:平成30年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
実態に即した見直しを行うことで、適切な給付ができる。
14.東大和市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱の一部を改正する要綱について
(説明)都市建設部長
(内容)
- 社会資本整備総合交付金交付要綱及び東京都緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付要綱の改正に伴い、助成期間及び助成金の限度額の変更並びに文言の整理を行うため、要綱の一部を改正するものである。
- 主な改正点
- 第3条第2項第4号中、補強設計の着手期限を「平成31年3月31日まで」に改め、助成期間の延長を行う。
- 別表中、耐震改修に要する費用「48,700円/平方メートルに延べ面積を乗じた額」を「50,300円/平方メートルに延べ面積を乗じた額」に改めるなど、助成金の限度額の引き上げを行う。
- 施行日:平成30年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
国及び都の要綱と整合させることにより、国の交付金及び都の補助金の確保を図る。
15.東大和市教育センター設置規則の一部を改正する規則について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 平成30年度よりサポートルームに学習指導員(嘱託員)を配置することに伴い、規則の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 第5条第3項第2号中「教育長」を「教育委員会」に、「任命する」を「委嘱する」に改める。
- 第6条の「相談員の任期」を「指導員及び相談員の委嘱期間」に改める。内容については、指導員(前条第3項第1号に掲げる者を除く。)及び相談員の委嘱期間は、原則1年とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、委嘱期間を1年未満の期間とすることができると規定する。
- 施行日:平成30年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
学習指導員(嘱託員)がサポートルームに配置されることで、より適切な支援・指導が可能となる。
16.東大和市立学校職員服務規程の一部を改正する規程ついて
(説明)学校教育部長
(内容)
- 「男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法」が改正されたことに伴い、東京都が行った規程の改正に準じ、東大和市立学校の職員に関係する本規程の整備を行うものである。
- 改正内容
「妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱い禁止」の防止措置義務が新たに講じられたため、妊娠等を理由とする就業環境を害する行為をすることがないよう、禁止事項を追加する。 - 施行日:平成30年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
東京都に準拠した対応であり、適切な服務の運用に寄与することができる。
17.東大和市立学校職員出勤簿整理規程の一部を改正する規程について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 「学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条施行規則」が一部改正されたことに伴い、東京都が行った規程の改正に準じ、東大和市立学校の職員に関係する本規程の整備を行うものである。
- 改正内容
「介護時間」が新設されたことに伴い、出勤簿整理に必要な事項を追加する。また、今回の改正と併せ、東京都の規程に準じ、文言等の整理を行う。 - 施行日:平成30年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
東京都に準拠した対応であり、適切な出勤簿整理の運用に寄与することができる。
単年度要綱
1.平成30年度東大和市商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付要綱について
(説明)市民部長
(内容)
- 本事業は東京都との間接補助で商店街等に補助金を交付するものであるが、平成30年度から商店街の新たな挑戦を後押ししたいという主旨のもと、都要綱の名称が変更される。これに伴い、市要綱も名称を変更して制定するものである。また、名称の変更主旨を鑑み、平成30年度からは補助金額算定方法も見直しを図り、制定するものである。
- 主な改正点
例年制定していた要綱との変更点は以下のとおりである。- 名称変更
「東大和市新・元気を出せ商店街等事業補助金交付要綱」を「東大和市商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付要綱」へと名称を改める。 - 補助金額算出方法の変更
補助金額が高額になる事業については利用件数が少なく、小額の件数が多いため、小額の補助率を上げることで商店街等の補助金活用度の向上を図る。そのため、市が商店街等に支出する補助金額の算定方法を4区分から2区分へと改める。
- 名称変更
- 施行日:平成30年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
- 要綱の名称を、都要綱と合わせて変更することによって、円滑な事業を実施することができる。
- 補助金額の算定方法を改めることで、商店街等の負担を軽減するとともに、恒常的な賑わいにつながるような新たな商店街事業の挑戦を後押しするものである。
2.平成30年度東大和市民間保育園運営費補助金交付要綱外7件について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 子育て支援部所管の平成30年度単年度要綱を制定するものである。
- 制定する要綱
- 平成30年度東大和市民間保育園運営費補助金交付要綱
- 平成30年度東大和市認証保育所運営費補助金交付要綱
- 平成30年度東大和市認可外保育施設利用支援事業補助金交付要綱
- 平成30年度東大和市病児・病後児保育事業実施要綱
- 平成30年度東大和市病児・病後児保育お迎えサービス事業実施要綱
- 平成30年度東大和市病児・病後児保育施設賃借料補助要綱
- 平成30年度東大和市一時預かり事業補助金交付要綱
- 上記7要綱については、平成29年度に単年度要綱として制定されていたものである。影響及び効果としては、保護者が選択できる子育て支援事業の充実を図り、利用により就労の継続等が可能となる。
- 平成30年度東大和市一時預かり事業補助金交付要綱については、要綱の名称及び条文中にある「一時保育事業」を法令の名称である「一時預かり事業」に文言整理する。
- 平成30年度東大和市民設民営学童保育所運営費補助金交付要綱
- 本要綱については、平成30年度より新規に制定するものである。影響及び効果については、待機児童対策及び民間活力の導入を進めることが可能となる。主な内容については、以下のとおりである。
- 市長が必要と認める地域において、社会福祉法人等が実施する児童福祉法に規定する放課後児童健全育成事業の運営に要する経費の一部を補助し、必要な事項を定め、児童福祉の増進を図ることを目的とする。
- 補助対象は、人件費、運営費、維持管理費、育成料等減免認定児童加算額とし、予算の範囲内で交付する。
- 施行日:平成30年4月1日から施行する。
3.平成30年度東大和市外国人学校児童・生徒保護者負担軽減事業補助金交付要綱外3件について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 学校教育部所管の平成30年度単年度要綱を制定する。いずれの要綱も平成29年度に単年度要綱として制定されていたものである。
- 制定する要綱
- (教育総務課)
- 平成30年度東大和市外国人学校児童・生徒保護者負担軽減事業補助金交付要綱
- 平成30年度東大和市就学援助費支給要綱
本要綱については、就学援助費のうち、新入学学用品費については、平成30年度より新小学1年生(次年度小学1年生、現年長の幼児)及び新中学1年生(現小学6年生)に限り、新入学学用品費を入学前に支給することができるものとしたい。ただし、同一の支給対象幼児または児童・生徒に対し、他の市区町村での受給実績を含め、1回のみの支給としたい。
- (教育指導課)
- 平成30年度東大和市特別支援教育就学奨励費支給要綱
- 平成30年度東大和市公立学校研究会補助金交付要綱
本要綱については、補助対象経費について、表記の見直しを行い「(1)報償費、(2)消耗品費、(3)印刷製本費、(4)通信運搬費、(5)その他市長が必要と認めた経費」と定めたい。
- (教育総務課)
- 施行日:平成30年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
補助金等の交付について、公正な運用に資することができる。
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