平成30年3月31日庁議の結果
審議事項
1.東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について(持ち回り)
- 庁議付議事案書(東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について) (PDF 450.6KB)
- 資料(東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について) (PDF 271.4KB)
(説明)市民部長
(内容)
- 地方税法施行令等の一部改正に伴い、東大和市国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。なお、改正内容は、平成30年4月1日から施行する必要があるが、地方税法施行令等の一部を改正する政令が、議会閉会後の3月31日に公布し、議会を招集する時間的な余裕が無いことから、専決処分により改正する。
- 主な改正内容
- 基礎課税額に係る課税限度額を引き上げ、そのことにより所得割額を引き下げる。
- 低所得者の国民健康保険税の軽減措置となる5割及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得を拡大する。
- 特例対象被保険者等に係る申告の手続きを簡素化する。
- 施行日:平成30年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
- 中間所得者層の被保険者の負担に配慮した税率が設定できる。
- 低所得者に対する保険税軽減の対象世帯の拡大に寄与する。
(決定)
2.東大和市税条例の一部を改正する条例の専決処分について(持ち回り)
(説明)市民部長
(内容)
- 平成30年度税制改正による地方税法の一部改正に伴い、東大和市税条例の一部を次のように改正する。なお、改正内容は、平成30年4月1日から施行する必要があるが、地方税法の一部を改正する法律が、議会閉会後の3月31日に公布し、議会を招集する時間的な余裕がないことから、専決処分により改正する。
- 主な改正点
土地に係る固定資産税、都市計画税の負担調整措置について、適用期間を3年延長する。 - 施行日:平成30年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
地方税法に即した適正な課税が行える。
(決定)
報告事項
なし。
単年度要綱
なし。
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