平成30年10月17日庁議の結果

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ページ番号1004581  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.平成30年第3回東大和市議会定例会検討課題について

(説明)企画財政部長、補足説明:子育て支援部長

(内容)

  • 平成30年第3回市議会定例会における質疑・答弁を踏まえ、子育て支援部より、下記3案件の提出があったことから、市の検討課題としての位置付けについて審議するものである。
    • 子ども子育て応援宣言(憲章)のような子ども・子育て施策のビジョンの明示について(一般質問・子育て支援部)
    • 保育園、学童保育所の待機児童対策について(一般質問・子育て支援部)
    • 学童保育所の利用及び小学校内での学童保育所の設置について(一般質問・子育て支援部)

(結果)決定

2.東大和市子ども家庭支援センター一時預かり事業実施規則の一部を改正する規則について

(説明)子育て支援部長

(内容)

  • 子ども家庭支援センターにおいて実施している一時保育室の利用に当たり、対象児童の要件を緩和し、里帰り出産などにより市内の実家に滞在する子どもも利用できるようにすることで、さらなる子育て支援の充実を図るため、規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    市長が特に必要があると認めたときは、当該要件を備えていない児童であっても対象児童とすることができる旨を規定
  • 文言整理
    様式を規則から削除し、別途市長決裁起案により規定
  • 施行日:公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    里帰り先である市内に在住する祖父母等の負担を軽減し、子育て支援の充実が図られる。
(結果)決定

3.東大和市立保育園設置条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)子育て支援部長

(内容)

  • 市立狭山保育園の設置に係る東大和市立保育園設置条例施行規則の文言整理を行うことで、同時に改正を行う東大和市緊急一時保育実施要綱と内容の整合性を図るため、規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    文言の整理
  • 施行日:公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    市立狭山保育園で実施する事業の規定の整合性が図られる。

(結果)決定

報告事項

1.東大和市納税管理及び徴収補助等業務委託優先交渉権者選定委員会設置要綱について

(説明)市民部長

(内容)

  • 専門事業者に蓄積された技術的知識を活用し、事務プロセスの合理化や効率化を図ると同時に、徴税吏員の本来業務である公権力の行使に専念できる環境を創り出すことを目的に滞納整理及び収納管理における事務処理の一部を専門事業者に外部委託をすることが予定されている。専門事業者の選定については、プロポーザル方式により行うため、その選定事務を行う選定委員会の設置要綱を制定したことから報告するものである。
  • 委員会構成
    副市長(委員長)、企画財政部長、総務部長、市民部長及び子育て支援部長
  • 今後のスケジュール<予定>
    今後のスケジュール<予定>

    内容

    期日

    実施要領等の配布開始 平成30年11月2日(金曜日)
    質問の受付 平成30年11月14日(水曜日)まで
    質問に対する回答 平成30年11月21日(水曜日)まで
    参加申込書・企画提案書等の提出 平成30年12月7日(金曜日)まで
    第1次審査(書類審査) 平成30年12月17日(月曜日)
    第2次審査(プレゼンテーション及びヒアリング) 平成30年12月27日(木曜日)
    審査結果通知 平成31年1月11日(金曜日)
  • 施行日:決裁日から施行する。
  • 影響及び効果
    事務処理の一部を専門事業者に外部委託をすることで、徴税吏員の本来業務である公権力の行使に専念できる環境を創り出すことができる。

2.東大和市子どもショートステイ事業実施要綱の一部を改正する訓令について

(説明)子育て支援部長

(内容)

  • 東大和市子どもショートステイ事業の利用に当たり、対象外児童に係る条項のうち、現状に合わせた内容とするため、文言整理を行い、東大和市子ども家庭支援センター一時預かり事業実施規則と内容の整合性を図るため、要綱の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    文言の整理
  • 施行日:決裁日から施行する。
  • 影響及び効果
    子ども家庭支援センターが所管する事業の規定の整合性が図られる。

3.東大和市緊急一時保育実施要綱の一部を改正する訓令について

(説明)子育て支援部長

(内容)

  • 緊急一時保育の利用にあたり、対象児童の要件を緩和し、里帰り出産などにより市内の実家に滞在する子どもも利用できるようにすることで、さらなる子育て支援の充実を図るため、要綱の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 対象児童に市長が特に必要があると認めたときは、当該要件を備えていない児童であっても対象児童とすることができる旨を規定
    • 文言整理
  • 施行日:決裁日から施行する。
  • 影響及び効果
    里帰り先である市内に在住する祖父母等の負担を軽減し、子育て支援の充実が図られる。

単年度要綱

なし。

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