平成30年10月31日庁議の結果
審議事項
1.人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて
(説明)企画財政部長
(内容)
- 人権擁護委員であった小林行雄氏から辞任の申し出があり、平成30年8月31日付で退任となった。ついては、人権擁護委員が欠員となることから、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、市長が推薦する委員候補者に関し、市議会の意見を求めるものである。
- 候補者:古庄 野火 氏(新任)
- 任期:法務大臣が委嘱した日から3年間
- 影響及び効果
人権擁護委員法第6条第3項の要件を備える人権擁護委員候補者について、同法に基づき適正な推薦手続きを行うことが出来る。
(結果)決定
2.東大和市高齢者在宅サービスセンターむこうはらの指定管理者の指定について
- 庁議付議事案書(東大和市高齢者在宅サービスセンターむこうはらの指定管理者の指定について) (PDF 501.4KB)
- 資料(東大和市高齢者在宅サービスセンターむこうはらの指定管理者の指定について) (PDF 203.2KB)
(説明)企画財政部長
(内容)
- 東大和市高齢者在宅サービスセンター条例第13条の規定に基づき、東大和市高齢者在宅サービスセンターむこうはらの指定管理者を公募し、選定を行った。地方自治法第244条の2第6項及び東大和市高齢者在宅サービスセンター条例第13条第4項の規定に基づき、選定した団体を指定管理者として指定するため、平成30年第4回市議会定例会に議案を提出するものである。
- 主な内容
- 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 東大和市高齢者在宅サービスセンターむこうはら
- 指定管理者となる団体の名称 社会福祉法人向会
- 指定管理者となる団体の所在地 東京都東大和市芋窪3丁目1638番地2
- 指定管理者となる団体の代表者 理事長 野口忍
- 指定の期間 平成31年4月1日から平成36年3月31日まで(5年間)
- 影響及び効果
東大和市高齢者在宅サービスセンターむこうはらの適正な管理、運営を図ることができる。
(結果)決定
3.東大和市高齢者ほっと支援センターきよはら及び東大和市高齢者在宅サービスセンターきよはらの指定管理者の指定について
- 庁議付議事案書(東大和市高齢者ほっと支援センターきよはら及び東大和市高齢者在宅サービスセンターきよはらの指定管理者の指定について) (PDF 549.8KB)
- 資料(東大和市高齢者ほっと支援センターきよはら及び東大和市高齢者在宅サービスセンターきよはらの指定管理者の指定について) (PDF 219.9KB)
(説明)企画財政部長
(内容)
- 東大和市地域包括支援センター条例第13条及び東大和市高齢者在宅サービスセンター条例第13条の規定に基づき、東大和市高齢者ほっと支援センターきよはら及び東大和市高齢者在宅サービスセンターきよはらの指定管理者を公募し、選定を行った。地方自治法第244条の2第6項並びに東大和市地域包括支援センター条例第13条第4項及び東大和市高齢者在宅サービスセンター条例第13条第4項の規定に基づき、選定した団体を指定管理者として指定するため、平成30年第4回市議会定例会に議案を提出するものである。
- 主な内容
- 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 東大和市高齢者ほっと支援センターきよはら及び東大和市高齢者在宅サービスセンターきよはら
- 指定管理者となる団体の名称 社会福祉法人多摩大和園
- 指定管理者となる団体の所在地 東京都東大和市狭山2丁目1264番地5
- 指定管理者となる団体の代表者 理事長 川﨑裕康
- 指定の期間 平成31年4月1日から平成36年3月31日まで(5年間)
- 影響及び効果
東大和市高齢者ほっと支援センターきよはら及び東大和市高齢者在宅サービスセンターきよはらの適正な管理、運営を図ることができる。
(結果)決定
報告事項
1.平成30年度東大和市行政評価について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 下記のとおり平成30年度行政評価を実施したので報告するものである。
- 施策評価 32施策
- 事務事業評価 454件
- 事務事業評価のうち市民事業評価対象事業 6件
- 市報発行事業(秘書広報課)
- 東大和市事業資金融資斡旋事業(産業振興課)
- 小規模保育事業(保育課)
- 認証保育所補助事業(保育課)
- 学校給食センター運営事業(給食課)
- (仮称)東大和郷土美術園の公開(社会教育課)
- 影響及び効果
施策及び事務事業の効果や課題を明確にし、今後の方向性を検討することで、より効果的かつ効率的な行政経営を推進することができる。
2.平成30年度使用料・手数料等の見直し結果について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 第5次行政改革大綱推進計画に基づき3年ごとに見直す下水道使用料、保育料、学童保育所育成料、その他使用料・手数料等について、各制度での基準及び使用料・手数料見直しに係る基本方針により見直しを行ったので、その結果を報告するものである。
- 見直し結果
- 改定の検討を継続するもの 学童保育所育成料
- 改定を行わないもの 下水道使用料、保育料、その他使用料・手数料等(各施設使用料、各種証明手数料等)
- 影響及び効果
定期的な見直しにより、使用料・手数料等の適正化が図られる。
単年度要綱
なし。
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