令和2年3月31日庁議の結果

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ページ番号1004509  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について(持ち回り)

(説明)市民部長

(内容)

  • 地方税法施行令の一部改正に伴い、東大和市国民健康保険税条例の一部を改正するものである。なお、条例の改正内容は、令和2年4月1日から施行する必要があるが、地方税法施行令の一部を改正する政令が、令和2年第1回東大和市議会定例会閉会後の3月31日に公布され、東大和市議会を招集する暇がないことから、専決処分により改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 基礎課税額及び介護納付金課税額に係る課税限度額を引き上げ、そのことにより各所得割額を引き下げる。
    • 低所得者の国民健康保険税の軽減措置となる5割及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得を拡大する。
  • 施行日:令和2年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    • 中間所得者層の被保険者の負担に配慮した税率が設定できる。
    • 低所得者に対する保険税軽減の対象世帯の拡大に寄与する。

(結果)決定

2.東大和市税条例の一部を改正する条例の専決処分について(持ち回り)

(説明)市民部長

(内容)

  • 令和2年度税制改正による地方税法等の一部改正に伴い、東大和市税条例の一部を改正するものである。なお、条例の改正内容は、令和2年4月1日から施行する必要があるが、地方税法等の一部を改正する法律が、令和2年第1回東大和市議会定例会閉会後の3月31日に公布し、東大和市議会を招集する暇がないことから、専決処分により改正するものである。
  • 主な改正点
    • 市たばこ税の課税免除手続の簡素化に伴い規定の整備を行う。
    • 固定資産税のわがまち特例について、地方税法の改正に伴い規定の整備を行う。
    • 法人市民税における外国関係会社に係る所得の課税の特例について、租税特別措置法の改正に伴い規定の整備を行う。
  • 施行日:令和2年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    地方税法に即した適正な課税が行える。

(結果)決定

3.東大和市介護保険条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則について(持ち回り)

(説明)福祉部参事

(内容)

  • 令和2年第1回市議会定例会において可決した東大和市介護保険条例の一部を改正する条例については、低所得者の保険料負担の軽減強化を目的としたものであったが、保険料率に関する基準政令が未公布であることから、条例の施行日を規則に委任していた。この度、基準政令である介護保険法施行令の一部を改正する政令が公布されたことから、東大和市介護保険条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定するものである。
  • 主な内容
    条例の施行日を令和2年4月1日とする。(基準政令の施行日と同一日)
  • 施行日:公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    条例を施行させることにより、令和2年度から非課税世帯の保険料負担の軽減強化を図ることができる。

(結果)決定

報告事項

なし。

単年度要綱

なし。

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