令和2年5月7日庁議の結果

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ページ番号1004503  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市土地開発公社の経営状況について(持ち回り)

(説明)総務部長

(内容)

  • 地方自治法第243条の3第2項の規定により、東大和市土地開発公社の経営状況を令和2年第2回東大和市議会定例会へ報告するものである。
  • 報告事項
    • 平成31年度東大和市土地開発公社事業報告
    • 平成31年度東大和市土地開発公社決算
  • 影響及び効果
    東大和市土地開発公社の経営の適正化を図ることができる。

(結果) 決定

2.専決処分の報告について(持ち回り)

(説明)総務部長

(内容)

  • 令和2年2月6日(木曜日)に発生した庁用自動車の人身事故について、「損害賠償額の決定及び和解に関する市長の専決処分について」に基づき専決処分をしたので、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、市議会に報告するものである。
  • 事故内容
    都道青梅街道を走行中に右折しようしたところ、前方から直進してきた相手方車両に接触し、相手方に身体損傷及び物件損害を与えたものである。
  • 影響及び効果
    市議会に報告することにより、損害賠償額の適正化を図ることができる。

(結果) 決定

3.東大和市農業委員会委員の任命について(持ち回り)

(説明)総務部長

(内容)

  • 東大和市農業委員会の現委員15人の任期が令和2年7月19日をもって満了となることから、次期委員の任命について、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、議会の同意を求めるものである。
  • 次期委員候補者(15人)
    岩田高雄氏、内野芳夫氏、大熊和春氏、大羽敬子氏、岸光敏氏、小林由美子氏、杉本実氏、鈴木哲氏、西川慶子氏、橋本訓夫氏、原正男氏、比留間淳二氏、町田悦郎氏、森田良子氏、和地毅氏
  • 任期
    令和2年7月20日から令和5年7月19日まで
  • 影響及び効果
    法律に基づいた適正な任命をすることができる。

(結果) 決定

4.東大和市固定資産評価審査委員会委員の選任について(持ち回り)

(説明)総務部長

(内容)

  • 東大和市固定資産評価審査委員会の町田務委員の任期が令和2年7月22日をもって満了となることから、次期委員の選任について、地方税法第423条第3項の規定に基づき、議会の同意を求めるものである。
  • 次期委員候補
    町田務氏
  • 任期
    令和2年7月23日から令和5年7月22日まで
  • 影響及び効果
    法律に基づいた適正な任命をすることができる。

(結果) 決定

5.専決処分の承認について(令和2年度東大和市一般会計補正予算(第1号))(持ち回り)

(説明)企画財政部長

(内容)

  • 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、特別定額給付金及び子育て世帯への臨時特別給付金に係る国の補正予算が、令和2年4月30日に成立した。このことを受け、市民に対し迅速に給付を行うため、給付金に係る経費について令和2年4月30日付で、令和2年度東大和市一般会計補正予算(第1号)を専決処分した。
    ついては、令和2年第2回東大和市議会定例会において、地方自治法第179条第3項の規定に基づき、議会に承認を求めるため、庁議に付するものである。
  • 令和2年度東大和市一般会計補正予算(第1号)
    歳入歳出予算の補正:8,853,268千円
  • 影響及び効果
    補正予算の編成により、関係する事務・事業の円滑な執行等が図られる。

(結果) 決定

6.東大和市手数料条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)企画財政部長

(内容)

  • 令和2年5月下旬を予定とし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、個人番号通知カードが廃止されることとなり、通知カードの再交付が行われなくなるため、通知カードの再交付による手数料徴収の事務が廃止となる。
    また、住民票の除票と戸籍の附票の除票に関する保存及び適切な管理について定めることを目的として、住民基本台帳法の一部が改正され、「除かれた住民票」と「除かれた戸籍の附票」がそれぞれ「除票」と「戸籍の附票の除票」に法定化された。このことから、東大和市手数料条例の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 別表中「2 除かれた住民票」を「2 除票」に、「4 除かれた戸籍の附票」を「4 戸籍の附票の除票」に改め、「7 通知カードの再交付」を削る。
    • 別表中の項番号の繰り上げ。
  • 施行日:公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    法改正の内容に沿った対応が図られる。

(結果) 決定

7.専決処分の承認について(東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)(持ち回り)

(説明)市民部長

(内容)

  • 地方自治法第179条第1項の規定に基づき、令和2年3月31日付で専決処分により改正した「東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」を同条第3項の規定により、令和2年第2回市議会定例会に報告し、承認を求めるものである。
  • 主な改正内容
    • 基礎課税額及び介護納付金課税額に係る課税限度額を引き上げ、そのことにより各所得割額を引き下げる。
    • 低所得者の国民健康保険税の軽減措置となる5割及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得を拡大する。
  • 施行日:令和2年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    • 中間所得者層の被保険者の負担に配慮した税率が設定できる。
    • 低所得者に対する保険税軽減の対象世帯の拡大に寄与する。

(結果) 決定

8.専決処分の承認について(東大和市税条例の一部を改正する条例)(持ち回り)

(説明)市民部長

(内容)

  • 地方自治法第179条第1項の規定に基づき、令和2年3月31日付で専決処分により改正した「東大和市税条例の一部を改正する条例」を同条第3項の規定により、令和2年第2回市議会定例会に報告し、承認を求めるものである。
  • 主な改正点
    • 市たばこ税の課税免除手続の簡素化に伴い規定の整備を行う。
    • 固定資産税のわがまち特例について、地方税法の改正に伴い規定の整備を行う。
    • 法人市民税における外国関係会社に係る所得の課税の特例について、租税特別措置法の改正に伴い規定の整備を行う。
  • 施行日:令和2年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    地方税法に即した適正な課税を行うことができる。

(結果) 決定

9.東大和市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)福祉部長

(内容)

  • 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)が改正され、中核市の長も放課後児童支援員認定資格研修を実施できることとされた。
    これに伴い、東大和市の放課後児童健全育成事業において、中核市で放課後児童支援員認定資格研修を受講したものを有資格者として取り扱うため、東大和市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を改正するものである。
  • 主な改正点
    第11条第2項中「指定都市」の次に「若しくは同法第252条の22第1項の中核市」を加える。
  • 施行日:公布日から施行する。(改正後の第11条第2項の規定は、令和2年4月1日から適用する。)
  • 影響及び効果
    中核市で放課後児童支援員認定資格研修を受講したものを東大和市でも有資格者として取り扱うことができる。

(結果) 決定

報告事項

1.東大和市特別定額給付金給付事業実施要綱について(持ち回り)

(説明)企画財政部長

(内容)

  • 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく緊急事態宣言の下、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金給付事業の実施に関して、必要な事項を定めるものである。
  • 給付対象者
    • 基準日(令和2年4月27日)において、市の住民基本台帳に記録されている者(無戸籍者を含む。)
    • 国の実施要領に定めるところにより、居住市区町村における申請・受給権者と市長が認めたDV等避難者(その同伴者を含む)、施設入所等児童、措置入所等障害者・高齢者
    • 無戸籍者
  • 給付額
    給付対象者1人につき10万円とする。
  • 申請方法・期間
    • 郵送申請方式:令和2年5月27日(水曜日)から8月26日(水曜日)まで
    • オンライン申請方式:令和2年5月7日(木曜日)から8月26日(水曜日)まで
  • 代理申請等
    受給権者は、世帯構成者、法定代理人、親族その他平素から受給権者の身の回りの世話をしている者等を代理人とし、申請等を行わせることができる。(オンライン申請を除く。)
  • 給付方法
    受給権者又は代理人の名義の金融機関の口座への振込み
  • 施行日:令和2年4月30日から施行する。
  • 影響及び効果
    本要綱に基づき事業を進めることができる。

単年度要綱

1.令和2年度東大和市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱について(持ち回り)

(説明)子育て支援部長

(内容)

  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当(本則給付)を受給する世帯(0歳~中学生のいる世帯)に対し、臨時特別の給付金(一時金)を支給するものである。
  • 支給対象者
    • 令和2年4月分児童手当(本則給付)対象者
    • 令和2年3月分の児童手当(本則給付)受給者で、児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過又は死亡したことにより、受給すべき事由が消滅した者
  • 支給額
    児童1人につき10,000円
  • 施行日:決裁日から施行する。
  • 影響及び効果
    子育て世帯の生活を支援することにより、福祉の増進を図ることができる。

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