令和2年5月13日庁議の結果
審議事項
1.統合型校務支援ソフト等の購入契約について(持ち回り)
(説明)総務部長
(内容)
- 本件は、「東大和市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第3条の規定により、市議会の議決を要する契約案件であるため、令和2年第2回東大和市議会定例会に議案として提出するものである。
- 影響及び効果
適切な契約を締結することができる。
(結果) 決定
2.東大和市税条例の一部を改正する条例について(持ち回り)
(説明)市民部長
(内容)
- 令和2年4月30日の地方税法の一部を改正する法律の施行により、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続きに関する条文が追加された。法律の施行に伴い、東大和市税条例について、地方税法による徴収猶予に関する条例委任事項につき、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続きについて、条文を追加するものである。
- 主な改正点
付則に第18条の7の2(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等)を追加する。 - 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例につき、適正な手続等を行えるようになる。
(結果) 決定
3.東大和市国民健康保険条例の一部を改正する条例について(持ち回り)
(説明)市民部長
(内容)
- 給与等の支払を受けている国保加入の被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において、療養のため労務に服することができないとき、傷病手当金の支給を行うことを検討するよう厚生労働省から区市町村等に対して要請された。傷病手当金の支給については、国による特別調整交付金の財政支援が特例的に行われる。このことに伴い、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給について、東大和市国民健康保険条例の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
第10条の次に次の3条を加える。- 新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金について定める(第10条の2関係)。
- 新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整について定める(第10条の3及び第10条の4関係)。
- 施行日:公布の日から施行し、改正後の第10条の2から第10条の4まで及び付則第3項の規定は、令和2年1月1日から適用する。
- 影響及び効果
傷病手当金の制度によって、国保加入者の被用者にとって休みやすい環境が整備され、新型コロナウイルスの感染症の感染拡大防止が図られる。
(結果) 決定
報告事項
1.令和2年度東大和市における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針について(持ち回り)
(説明)福祉部長
(内容)
- 平成25年4月に施行された障害者優先調達推進法に基づき、市町村は毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成し、公表しなければならないとされた。そのため、令和2年度調達方針を作成し、公表するものである。
- 令和2年度調達方針
- 調達の対象
法の規定する「障害者就労施設等」とするが、市内の障害福祉サービス事業所等を優先的に対象とする。 - 調達物品等
市内の事業所等が供給できる物品等の特性を踏まえて、調達の推進に努める。 - 調調達目標
調達実績のある物品等の拡大の他、調達実績のない物品等の調達にも努め、前年度の調達実績を上回ることを目標とする。 - 調達の推進方法
- 庁内各部署で、法の趣旨を理解し、障害者就労施設等からの調達に努める。
- 障害者就労施設等から供給可能な物品等について、障害者就労推進・差別解消庁内連絡会等を通して、庁内各部署へ情報提供を行う。
- 障害者就労施設等からの調達が可能となるような配慮をする。
- 契約に際しては、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の随意契約を積極的に活用する。
- 毎会計年度終了後、直ちに調達実績の概要を取りまとめ公表する。
(参考:平成31年度調達実績額(速報値) 18,427,927円)
- 調達の対象
- 影響及び効果
庁内における障害者就労施設等からの物品等の調達を推進することができる。
単年度要綱
なし
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