令和2年8月27日庁議の結果
審議事項
1.令和2年第3回東大和市議会定例会一般質問について
(内容)
一般質問の内容について検討した。
(結果)決定
報告事項
1.東大和市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱の一部を改正する訓令について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 東京都ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱及びひとり親家庭の就業・自立促進のためのホームヘルプサービス事業取扱要領の一部改正に伴い、東大和市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱の一部を改正するものである。この改正により、東大和市ひとり親家庭の就業による自立促進のためのホームヘルプサービス事業実施要綱を廃止し、本要綱に統合するものである。
- 主な改正点
- 派遣対象について、保護者の就業上の理由による場合の対象を「未就学の児童」から「乳幼児又は小学校に就学する児童」に変更し、「市長が認める場合」を追加
- 派遣対象としないことができるものにかかる規定を追加、それに伴う派遣資格の変更等の規定を修正
- その他、文言の修正
- 施行日
決裁日から施行する。なお、廃止前の東大和市ひとり親家庭の就業による自立促進のためのホームヘルプサービス事業実施要綱の規定によりされた手続については、庁議報告後改正予定の東大和市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱の相当規定によりされた手続とみなす。 - 影響及び効果
- 対象年齢の変更に伴う利用者の増が見込まれる。
- 派遣対象とならない場合について明記することで、ヘルパーの安全が図られ安定的なヘルパー派遣を行うことができる。
- 要綱の一本化により、申請手続き及び事務が整理される。
2.東大和市ひとり親家庭の就業による自立促進のためのホームヘルプサービス事業実施要綱の廃止について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 東大和市ひとり親家庭の就業による自立促進のためのホームヘルプサービス事業実施要綱を東大和市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱に統合することに伴い、東大和市ひとり親家庭の就業による自立促進のためのホームヘルプサービス事業実施要綱を廃止するものである。
- 主な内容
東大和市ひとり親家庭の就業による自立促進のためのホームヘルプサービス事業実施要綱(平成20年訓令第47号)は、廃止する。 - 施行日
決裁日から施行する。なお、廃止前の東大和市ひとり親家庭の就業による自立促進のためのホームヘルプサービス事業実施要綱の規定によりされた手続については、庁議報告後改正予定の東大和市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱の相当規定によりされた手続とみなす。 - 影響及び効果
要綱の一本化により、申請手続き及び事務が整理される。
3.東大和市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の一部を改正する訓令について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の実施について(ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱)」の一部改正に伴い、所要の改正を行うものである。
- 主な内容
- 対象講座の受講費にかかる支給割合の変更
受講修了時給付金の支給割合を20%支給から40%支給に変更し、合格時給付金の支給割合を40%支給から20%支給に変更する。
- 対象講座の受講費にかかる支給割合の変更
- 施行日:決裁日から施行する。
- 影響及び効果
受講修了時の支給額が増額されることで、利便性が高まる。なお、現在のところ対象者はいない。
4.東大和市立学校職員出勤簿整理規程の一部を改正する規程について
(説明)学校教育部参事
(内容)
- 令和2年4月からの会計年度任用職員制度移行に伴い、現行の非常勤職員制度が廃止となるため、東京都が行った規程の改正に準じ、東大和市立学校の職員に関係する東大和市立学校職員出勤簿整理規程の整備を行うものである。
- 改正内容
- 第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「者で、常勤の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第17条の規定に基づき任用される非常勤の職員」を「一般職の職員」に、「ことを目的とする」を「ものとする」に改める。
- 別表第2号中「地方公務員法」の次に「(昭和25年法律第261号)」を加える。
- 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
東京都に準拠した対応であり、服務の適切な運用が図られる。
単年度要綱
なし
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