令和2年12月1日庁議の結果

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ページ番号1004475  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)総務部長

(内容)

  • 令和2年東京都人事委員会勧告に準じた給与改定を行うものである。
  • 主な改正内容
    令和2年東京都人事委員会勧告に基づき、特別給(賞与)について、期末手当の支給月数を0.1か月(再任用職員は0.05か月)引下げ、年間支給月数を4.65か月から4.55か月(再任用職員は2.45か月から2.40か月)とする。なお、引下げについては、令和3年3月支給分から実施し、3月の支給月額を0.25か月から0.15か月(再任用職員は0.13か月から0.08か月)とする。
  • 施行日:令和3年3月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    東京都人事委員会の勧告に準じた改定であるため、適正な給与支給をすることが可能となる。

(結果)決定

2.東大和市特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)総務部長

(内容)

  • 職員の東京都人事委員会勧告に準じた特別給(賞与)の支給月数引下げに伴い、特別職においても、期末手当の支給月数を一般職の職員に準じた改定を行うものである。
  • 主な改正内容
    市長等に支給する特別給(賞与)について、期末手当の支給月数を0.1か月引下げ、年間支給月数を4.65か月から4.55か月とする。なお、引下げについては、令和3年3月支給分から実施し、3月の支給月額を0.25か月から0.15か月とする。
  • 施行日:令和3年3月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    東京都人事委員会の勧告に準じた改定であるため、適正な給与支給をすることが可能となる。

(結果)決定

3.東大和市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)総務部長

(内容)

  • 職員の東京都人事委員会勧告に準じた特別給(賞与)の支給月数引下げに伴い、市議会議員においても、期末手当の支給月数を一般職の職員等に準じた改定を行うものである。
  • 主な改正内容
    議員に支給する特別給(賞与)について、期末手当の支給月数を0.1か月引下げ、年間支給月数を4.65か月から4.55か月とする。なお、引下げについては、令和3年3月支給分から実施し、3月の支給月額を0.25か月から0.15か月とする。
  • 施行日:令和3年3月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    東京都人事委員会の勧告に準じた改定であるため、適正な報酬支給をすることが可能となる。

(結果)決定

4.東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例等の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)総務部長

(内容)

  • 職員の東京都人事委員会勧告に準じた特別給(賞与)の支給月数引下げに伴い、会計年度任用職員においても、期末手当の支給月数を一般職の職員に準じた改定を行い、併せて一部文言修正を行うものである。
  • 主な改正内容
    会計年度任用職員に支給する期末手当の支給月数を0.1か月引下げ、年間支給月数を2.60か月から2.50か月とする。なお、会計年度任用職員の期末手当の支給月数は、令和2年度及び令和3年度の2年間の経過措置を設け、段階的に支給月数を引き上げることとしており、令和2年度は1.3か月、令和3年度は2.2か月、令和4年度以降は2.6か月と定めている。今回の条例改正では、令和4年度以降の期末手当の引下げを行うものであり、令和2年度及び令和3年度の期末手当の支給月数には変更はないものである。
  • 施行日
    令和4年6月1日から施行する。ただし、文言修正箇所については、公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    東京都人事委員会の勧告に準じた改定であるため、適正な報酬支給をすることが可能となる。

(結果)決定

報告事項

なし

単年度要綱

なし

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